第2期大阪府地域福祉支援計画(案)に対するご意見と府の考え方

更新日:2009年8月5日

■計画全体について(3件)

意見の概要

府の考え方

  第1期計画との相違点がわかり
にくい。
  第1期計画で踏まえた地域福祉の基本的な理念については
変わりませんが、第2期計画では、住民に身近なことは市町村
の自主性と責任に基づいて行う市町村優先の原則にのっとり、
市町村が創造性を発揮し、住民のニーズにあったサービスの提
供や民間活動の促進を行うことができるよう環境整備に努め
る一方で、市町村だけでは対応困難な高度・専門的サービスの
提供や市町村間の広域的な連携を進めるという府の役割をよ
り明確にしております。
  生活保護、雇用保険、健康保険な
ど社会保障分野についての記述が
ない。
  ご指摘のとおり、だれもが地域で安心して暮らしていくために
は、社会保障や雇用等さまざまな分野のセーフティネットが必
要になります。この計画は社会福祉法に基づき、他法令等に基
づく計画とも連携しながら、各市町村が地域の実情に応じて地
域福祉のセーフネットの構築に取り組むことができるよう、支
援するために策定するものです。
  今回の計画案は具体的な表現であ
り、第1期計画と比べると、福祉
に日の浅い者にとっても非常にわ
かりやすい
  今後とも府民に分かりやすく親しみやすい情報の発信に努め
てまいります。

■計画の推進及び進行管理について(11件)

意見の概要

府の考え方

  地域福祉支援計画としては立派
なものだと思うが、府の役割が市
町村のサポーター役であり、交付
金を配るだけで後は市町村任せと
いうことでは、第2期計画の趣旨
が伝わらない市町村も出てくるの
ではないか。
  市町村が第2期計画の趣旨を踏
まえた地域福祉計画を策定するよ
う支援してほしい。(2件)
  ご意見の趣旨を踏まえ、市町村が創意工夫を凝らし、地域の
実情に沿った地域福祉分野の施策の立案、推進を行えるよう、
地域福祉・子育て支援交付金により市町村が策定する地域福祉
計画に掲げる目標に資する事業を支援するとともに、地域福祉
計画の策定・見直しを引き続き支援してまいります。
  計画の進行管理組織として設置
されている大阪府地域福祉支援計
画推進委員会のメンバー構成、計
画内容に対する点検・評価の手法
が重要である。
  大阪府地域福祉支援計画推進委員会は、本計画の進行管理上、
重要な役割を担う機関であり、本府としては、今後も引き続き
委員会を運営し、計画の進行状況について点検・評価を行うと
ともに、その内容についてホームページ等で公表いたします。
公表内容に関する府民の皆様のご意見も踏まえながら本計画を
進めてまいりますので、引き続き、本府地域福祉行政の推進に
ご関心をお持ちいただき、ご意見等をお寄せいただきますよう
お願いいたします。
  市町村での取組み状況の把握や
他市町村と比べ遅れている部分の
政策について促進させるような仕
掛け等を考えて欲しい。
  各市町村における施策例や事例を収集し、その情報を提供す
ることにより、市町村の政策立案をサポートするとともに、先
駆的な取組みを進める市町村については、財政的な支援等を検
討するなど、市町村において、創意工夫を凝らした地域福祉分
野の施策の立案や推進が促進されるよう支援してまいります。
  数値目標は、どのような基準で
決定されたのか。
  また、府全体の数値ではなく市
町村ごとの数値目標を設定できな
いか。(2件)
  数値目標は、平成25年度(あるいは平成23年度)までに、
関係団体との連携によるものも含め、府として主体的に取り組
むことができる事項について、これまでの実績や関係団体との
協議に基づいて設定しており、市町村ごとに目標を立てて積み
上げたものではありません。
  なお、市町村においては、それぞれ、地域の実情に応じた市
町村地域福祉計画を策定することになっています。
  計画の策定にあたり、高齢者施
策、市民活動支援、危機管理等関係
部局との議論は行ったのか。計画に
基づく施策を推進するためには、関
係部局との連携が必要である。
  また、府はこうした計画づくりの
際には縦割りにならず、また、市町
村にも周知し、連携を図るよう呼び
かけてもらいたい。(3件)
  計画案の策定にあたっては、庁内に「大阪府地域福祉施策
推進会議」を設置し、検討を行うなど関係部局との協議・調
整を行っています。今後とも、庁内関係部局間で緊密な連携
を図りながら、計画の推進に努めてまいります。
  また、市町村担当課長会議の開催等を通じて、市町村に対
する支援に努めてまいります。
  なお、本計画案は、府内市町村をはじめ地域福祉の関係機関
への周知はもとより、府ホームページへの掲載やシンポジウ
ムの開催を通じて、府民への広報に努めています。
  市町村レベルで別途進んでいる
「市民活動推進計画」や「(地区別)
まちづくり計画」さらに地域内分権
の取組みなどとの整合性について
の言及が必要ではないか。
  市町村が地域福祉計画の策定等に際し、地域福祉の関係者
をはじめ、市民活動関係者やまちづくりの関係者等と連携を
図ることは大変有意義であると考えています。府としては、
「地域福祉計画の策定に関する連絡会議」等を通じ、必要な
助言を行うなど市町村の計画策定を支援してまいります。
  公が中心になっての施策推進は、
地方行政を取巻く厳しい財政状況
のもとでは、従来どおりに進めるこ
とが困難であると考えられる。財源
の確保について、単に国の補助金・
基金の確保といった従来どおりの
考え方ではなく、市民が中心になっ
て、あるいは市民との協働も必要で
はないか。
  ご指摘のとおり、地域福祉を推進するためには、市町村、
民間団体、地域住民が連携しながら、それぞれの役割を果た
し、公私で支えあう協働の推進が求められます。府は、こう
した取組みを尊重しながら、広域的自治体として府域全体の
コーディネート機能を担っていまいります。

■府の役割について(10件)

意見の概要

府の考え方

  計画における府の姿勢は、地域福
祉支援計画における府の姿勢とい
うよりも、知事の福祉に対するスタ
ンスであり、委員会で議論されたも
のとは思えない。
  府は、府域全域に関わる施策を提案するとともに、府域の
サービス水準の向上に向けた広域的取組みを行います。また、
市町村だけでは対応が困難な高度・専門的サービスの提供や
市町村間の広域的な連携を進めていきます。
  なお、本計画案については、学識経験者や地域福祉活動の
実践者等から意見を聴くために設置した大阪府地域福祉支援
計画推進委員会において、これまで4回にわたって行われた
議論を踏まえ、策定したものです。
  「取り組みを進めます。」や「促
進します。」という表現が多く使わ
れているが、文章の主語が大阪府と
いうことであれば、市町村への権限
移譲の現実と大きく乖離している
のではないか。
  一方で、府が必要であると認識し
ていることに対して、府として補助
金を交付しないのは矛盾している。
(2件)
  これからの地域福祉の推進にあたっては、住民に身近な福
祉ニーズについてはまず市町村に対応していただき、府は、
広域的自治体として、個々の市町村だけで対応することが困
難であったり、非効率であると考えられる広域的・専門的な
福祉ニーズに対応するとともに、地域福祉・子育て支援交付
金等により市町村の自主性を尊重しながら、地域福祉施策の
推進を支援していく役割を果たします。
  また、市町村間の連携や市町村と民間団体や地域住民との
連携による地域福祉施策の推進を支援するなど、府域のコー
ディネート機能を担ってまいります。

  小地域ネットワーク活動やコミ
ュニティソーシャルワーカーの府
内における水準を維持するために
は、広域自治体として大阪府の積極
的な関与が必要である。

  小地域ネットワーク活動やコミュニティソーシャルワーカ
ー等地域福祉のコーディネーターの役割は、地域福祉のセー
フティネットの機能を構築する上で重要であると考えていま
すが、セーフティネット機能の構築の手法については、市町
村が地域の実情に応じて地域福祉計画で定め、計画的に行っ
ていただくことになります。府としては、地域福祉・子育て
支援交付金等により市町村の支援に努めてまいります。
  「市町村優先の原則」とあるが、そ
れでは市町村の財政状況によって
取り組まない施策も出てくるので
はないか。この計画では特に、「市
町村格差が生じると困る事業や活
動を除き」という趣旨の文言を入れ
た上での市町村優先とした方がは
っきり広域行政の責任がわかると
思う。そうでないと府の責任放棄の
ようにもとれる。
  平成21年度から市町村に対する財政支援のため、新たに
設ける地域福祉・子育て支援交付金においては、市町村の財政
力に配慮した交付額となるよう制度設計に取り組むこととして
います。また、府は、広域的自治体として、個々の市町村
だけで対応することが困難であったり、非効率であると考え
られる広域的・専門的な福祉ニーズに対応するとともに、市
町村の自主性を尊重しながら、地域福祉施策の推進を支援し
ていく役割を果たします。
  大阪府内ならどこでも同じ制度
があるという、制度の統一性が大切
ではないか。
  また、小規模の市町村において
は、CSWの研修等地域福祉の充実
を図るにも非効率的なことが多く
あり、対応しきれない状況にある。
  地域を支える仕組みづくりは市
町村だけでなく府の責任でもある
と思うので、市町村の規模に応じた
きめ細やかな支援、とりわけ小規模
市町村に対しては府が主体となっ
た事業の推進をお願いしたい。
(4件)
  府は、広域的自治体として、個々の市町村だけで対応する
ことが困難であったり、非効率であると考えられる広域的・
専門的な福祉ニーズに対応するとともに、市町村の自主性を
尊重しながら、地域福祉施策の推進を支援していく役割を果
たしてまいります。
  また、市町村間の連携や市町村と民間団体や地域住民との
連携による地域福祉施策の推進を支援するなど、府域のコー
ディネート機能を担ってまいります。
  コミュニティソーシャルワーカ
ーは、市町村域を越えた活動を行う
ことがあるため、市町村間の連携・
連絡のための会議が必要になる。そ
うした会議を広域的な調整役とし
て府が主導で設置していただきた
い。また、他府県との調整役にもな
ってほしい。
  府は、広域的自治体として、市町村間の連携支援や府県間
との連絡調整等府域のコーディネート役を担ってまいります。

■セーフティネットの構築について(2件)

意見の概要

府の考え方

  地域福祉におけるセーフティネ
ットとして、緊急避難のための「一
時保護施設(シェルター)」の確保、
緊急の「生活資金」の確保、生活の
基盤となる就労の確保を保障する
システムを構築すべき。
  また、「地域のつながりづくり」
「地域の再構築」を図るシステムづ
くりとして、「問題を発見する」た
めの「相談機能(ワンストップ)」
の確立と明確化及び既存の団体を
組織化し、地域に「発見と相談」そ
して「共助」のネットワークを構築
すべき。
  だれもが困ったときに必要な支援を受けることができるた
めには、身近な地域での見守り、相談をはじめ、一時保護施
設の確保や緊急の経済援助、さらには生活の基盤となる就労
への支援が必要です。また、地域の要援護者からのさまざま
な相談をワンストップで受け止める体制づくりも重要になります。
  府としては、大阪府母子家庭等自立促進計画や大阪府配偶者
からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本計画等とも
連携しながら、各市町村が地域の実情に応じて重層的なセー
フネットの構築に取り組むことができるよう、地域福祉・子
育て支援交付金等により市町村の支援に努めてまいります。

  地域福祉のセーフティネットを
支える機関や組織として、弁護士会
や大阪社会福祉士会等の職能団体
の役割も大きい。また、地域福祉の
コーディネーターとして、隣保館
(総合生活相談事業)も含まれるの
ではないか。

  ご指摘のとおり、弁護士会、社会福祉士会等による相談や
隣保館等地域にはさまざまな相談窓口があり、それぞれ特長
を活かした活動が行われています。府としては、市町村がそ
れぞれ地域の資源を活用しながら、地域の実情に応じて重層
的なセーフネットを構築することができるよう、地域福祉・
子育て支援交付金等により市町村の支援に努めてまいりま
す。

■コミュニティソーシャルワーカーについて(13件)

意見の概要

府の考え方

  コミュニティソーシャルワーカ
ーの活動内容について格差がある
ように感じる。事業に対する評価
を行った上で、第2期計画の策定
を行っていただきたい。
  コミュニティソーシャルワーカーの配置に係る事業の評価
は、実施主体である市町村において行った上で、今後の配置に
ついても市町村の地域の実情に応じて地域福祉計画で定め、計
画的に進めていただくことになります。府としては、事業の評
価手法を検討するなど市町村支援に努めてまいります。
  コミュニティソーシャルワーカ
ーの養成研修については、今以上
に力を入れていただきたい。
  府社会福祉協議会と連携しながら、新任研修、現任研修等コ
ミュニティソーシャルワーカー等地域福祉のコーディネーター
の資質向上を図るための取組みを進めてまいります。
  コミュニティソーシャルワーカ
ー配置事業や小地域ネットワーク
活動は、地域の福祉力を高めるも
のとして、これからますます重要
になるので、コミュニティソーシ
ャルワーカーの配置を府内に徹底
する必要があるのではないか。
  また、市町村間でコミュニティ
ソーシャルワーカーの機能に格差
があるのは、市町村の支援に格差
があるからだと思うので、市町村
への働きかけが一層必要ではない
か。
(4件)
  コミュニティソーシャルワーカー等地域福祉のコーディネー
ターの役割は、地域福祉のセーフティネットの機能を構築する
上で重要であると考えていますが、その具体的な配置について
は、各市町村が地域の実情に応じて地域福祉計画で定め、計画
的に進めていただくことになります。
  府としては、地域福祉・子育て支援交付金等により市町村の支
援に努めてまいります。
  大阪が積み重ねてきた地域福祉
を充実させていくためには、府域
全体での資質向上や評価軸が必要
であり、特にコミュニティソーシ
ャルワーカーは、勤務体制、場所、
専門性にバラつきがあるので、社
協・役所・コミュニティソーシャ
ルワーカーが一同に地域福祉を考
える場づくりが必要ではないか。
  コミュニティソーシャルワーカーの配置に係る事業の評価
は、実施主体である市町村において行った上で、今後の配置に
ついても市町村の地域の実情に応じて地域福祉計画で定め、計
画的に進めていただくことになります。府としては、事業の評
価手法を検討するなど市町村支援に努めてまいります。
  また、新任研修、現任研修等コミュニティソーシャルワーカ
ー等地域福祉のコーディネーターの資質向上を図るための取り
組みを進めてまいります。
  なお、市町村が地域福祉計画の策定等に際して、社会福祉協
議会やコミュニティソーシャルワーカー等地域福祉のコーディ
ネーター等関係機関の意見を聞くことは、大変有意義であると
考えています。
  コミュニティソーシャルワーカ
ー配置事業に対するニーズは地域
に沢山あるが、地域包括支援セン
ター等地域には他にも様々な重複
した役割の機関が存在し、困惑す
るので、類似の機関との違いを明
確にすべき。(2件)
  地域福祉のセーフティネットの構築にあたっては、コミュニ
ティソーシャルワーカー、地域包括支援センターや障がい者相
談支援事業所等の専門機関が地域の実情に応じて互いに連携・
協働して課題の解決を支援する体制の整備が必要です。府とし
ては、要援護者からのさまざまな相談をワンストップで受け止
めることができる体制づくりが行われるよう、今後も引き続き
市町村を支援してまいります。
  第3章地域福祉施策の推進方策
(1)地域福祉のセーフティネットの構築
 1)市町村における地域福祉コーデ
ィネーター関係事業の取組支援
【第2期計画における具体的取組
み】に次の加筆を検討いただきた

  府内各市町村が共通認識を図る
ことができるよう、コミュニティ
ソーシャルワーカーが地域活動の
中で専門家として果たす役割と達
成目標、また、小地域ネットワー
ク活動でのコミュニティワーカー
が果たす役割と達成目標、さらに
それぞれの連携のあり方について
府としての研究結果を示すととも
に、併せて府の役割を明確にし、
府としても必要な取組みと市町村
への支援を進める。
  コミュニティソーシャルワーカーが地域活動の中で果たす役割
をはじめ、コミュニティソーシャルワーカーの配置に係る事業
の評価は、実施主体である市町村において行っていただくこと
になります。府としては、事業の評価手法を検討するなど市町
村支援に努めてまいります。
  コミュニティソーシャルワーカ
ー等地域福祉のコーディネーター
は、市町村の枠を超えて相互に情
報交換や事例研究などで資質向上
を図ることが重要である。
  そのため、コミュニティソーシ
ャルワーカーの連絡組織の事務局
を市町村社協を総括している府社
協に置き、全体研修や連絡会議、
ブロック単位の取組み等を市町村
社協との連携のもとに行ったらど
うか。
(2件)
  府社会福祉協議会と連携しながら、新任研修、現任研修等コ
ミュニティソーシャルワーカー等地域福祉のコーディネーター
の資質向上を図るための取組みを進めてまいります。
  コミュニティソーシャルワーカ
ーの資格要件の設定や共通の認定
書の発行を行うなど、その職責に
見合った重みづけが必要ではない
か。
  コミュニティソーシャルワーカー等地域福祉のコーディネー
ターの資格要件については、事業実施主体である市町村が地域
の実情に応じて設定することとなります。なお、府としては、
府社会福祉協議会と連携しながら、コミュニティソーシャルワ
ーカー等地域福祉のコーディネーターの資質向上を図るための
研修等を行うとともに、研修修了者に対する認定書の発行につ
いて検討してまいります。

■福祉人材の養成・確保について(4件)

意見の概要府の考え方
  地域福祉の活動をしている住民
は多くの役割を担っている。その
人たちがやる気の出る計画を作成
していただきたい。

地域福祉を推進するためには、市町村、民間団体、地域住民が
連携しながら、それぞれの役割を果たし、公私で支えあう協働
の推進が求められます。府は、こうした取組みを尊重しながら、
広域的自治体として府域全体のコーディネート機能を担ってまい
ります。

  福祉=3Kのイメージばかり目
立ち、大変な仕事ですが、もっと
良い面、やりがいのある仕事だと
いうことを発信していただきた
い。
  例えば介護人材を増やすため、介
護福祉士等を主人公にした映画を
つくればイメージアップにつなが
り、介護を目指す若者が増えるの
ではないか。(2件)
  府では、これまでも高校生を対象に福祉・介護への関心や理
解を高める映画の鑑賞会を開催するなど広報に努めてきまし
た。ご意見も参考にしながら、今後とも、府民に福祉・介護サ
ービスの意義や重要性を理解していただくため、マスメディア
を通じた広報活動等を行うなど、福祉・介護人材の確保に向け
た取組みを進めてまいります。
  専門職や市町村職員の専門性を
維持向上に対する支援が必要では
ないか。
  府は、広域的自治体として、大阪府社会福祉協議会と連携し、
地域の相談機関からの専門的な相談に対する体制整備や社会福
祉主事過程講習会、地域福祉のコーディネーター研修等地域の
福祉人材の資質向上を図るための取組みを進めてまいります。

■民生委員について(3件)

意見の概要

府の考え方

  市町村の民生委員児童委員協議
会に外部理事を登用することにつ
いての意義や手法、具体的な効果
について教えていただきたい。(2件)
  外部から理事等を選任し、民生委員児童委員協議会の活動内
容や活動方針に関して多様な角度から助言を得ることにより、
民生委員・児童委員活動の一層の推進が図られるとともに、外
部の専門家に民生委員・児童委員協議会活動への理解を求める
ことにより、民生委員制度に関するPR協力も得ることができ
ると考えております。このため、府は、大阪府民生委員児童委
員協議会連合会とともに、会長連絡会等において市町村民生委
員児童委員協議会に対し、外部理事等の選任について働きかけ
ることとしています。
  民生委員・児童委員に過大な業
務を押し付けすぎではないか。
  住民のもっとも身近な相談役として、民生委員・児童委員の
役割は重要性を増し、業務が増大しています。府としては、民
生委員・児童委員の業務が府民に理解されるとともに、民生委
員・児童委員が地域で活動しやすい環境の構築に向けて、市町
村はじめ関係機関とともに取り組んでまいります。

■日常生活自立支援事業・成年後見制度について(5件)

意見の概要

府の考え方

  今後、成年後見制度を利用する人
が増加していくと、市民後見人の必
要性が増すが、市町村が独自に市民
後見人の養成を行うことは困難で
あることから、府や府社会福祉協議
会において市民後見人の養成につ
いての具体性のある方策を検討さ
れたい。
(具体策の例)
市町村や市町村社会福祉協議会
に対し、市民後見人に関して、小規
模市町村による広域での登録制度
が行えるよう指導・支援の機会の場
を提供する。(2件)
  市民後見人については、成年後見制度の新たな担い手として
期待されており、府としては、その養成に取り組む機関等と
の連携により、市町村や市町村社会福祉協議会に対して、市
民後見人の養成に向けた研究の場を提供することとしていま
す。
第3章地域福祉施策の推進方策
(4)地域での自立支援を支える福
祉基盤づくり
 2)大阪後見支援センター(あいあい
ねっと)の再構築
【第2期計画における具体的取組
み】に次の加筆を検討されたい。
  成年後見制度に関し、首長申立の
実施責任者が不明瞭な場合、首長申
立制度が円滑に進められるよう、大
阪府としての指針作り、近畿各府県
への統一的指針作りの呼びかけが
行えるよう、大阪後見支援センター
と成年後見研究会との連携を継続
して進める。
  成年後見制度に係る市町村長申立てについての取扱いについ
ては、府、後見支援センター、弁護士会、司法書士会、社会
福祉士会、市町村代表で構成する成年後見研究会で検討の上、
平成20年度中に一定の結論が示されています。府としては、
今後とも後見支援センターをはじめ関係機関と連携し、成年
後見制度の普及に努めてまいります。
  日常生活自立支援事業の待機者
を減らすための具体的な方策が見
えない。
  日常生活自立支援事業の利用待機者の解消を図るため、実
施機関である市町村社会福祉協議会が、民生委員・児童委員
をはじめ、地域包括支援センター、障がい者相談支援事業所
等の関係機関と連携して利用者の自立支援に取り組めるよ
う、促進します。
  悪質商法の被害にあう認知症高齢
者が増えている中、日常生活自立支
援事業等の権利擁護事業は重要な
事業。もっと府民にPRすべき。
  今後とも、後見支援センターや市町村等関係機関とも連携
し、ホームページ等を通じて、府民への広報に努めてまいり
ます。

■社会貢献事業について(3件)

意見の概要

府の考え方

  大阪府社会福祉協議会老人施設
部会の施設CSWはよく耳にし、活
動しているところをよく目にする
が、いきいきネットのコミュニティ
ソーシャルワーカーがどのような
活動をしているのか見えない。コミ
ュニティソーシャルワーカーの配
置場所も、土・日・祝が休みで9:
00から17時00分しか動かないとこ
ろでなく、民間の力をもっと活用す
べき。
  コミュニティソーシャルワーカーの配置については、市町
村の地域の実情に応じて地域福祉計画で定め、計画的に進め
ていただくことになります。府としては、事業の評価手法を
検討するなど市町村支援に努めてまいります。
  これまでは、制度の狭間の問題を
解決していく過程において、大阪府
社会福祉協議会老人施設部会の施
設CSWの活動がベースになって
いた。こうした活動の実態に即して
第2期支援計画の策定を願いたい。
  大阪府社会福祉協議会老人施設部会において取り組まれて
いる府内の老人福祉施設への施設CSWの配置については、
地域の要援護者の見守り、相談、生活問題の解決や自立支援
を図る上で非常に有効であると考えています。府としては、
市町村が施設CSWをはじめ地域の福祉のネットワークを活
用しながら、地域の実情に応じて重層的なセーフネットを構
築することができるよう、地域福祉・子育て支援交付金等に
より市町村の支援に努めてまいります。
  社会貢献支援員が果たしてきた
役割は、今後、老人施設部会の施設
CSWが代わって果たし、コミュニ
ティソーシャルワーカーと連携を
深めていく必要がある。
  社会貢献支援員、施設CSW、コミュニティソーシャルワ
ーカーといった専門職は、地域福祉のコーディネーターとし
ての役割が期待されています。府としては、市町村がそれぞ
れ地域の資源を活用しながら、地域の実情に応じて重層的な
セーフネットを構築することができるよう、地域福祉・子育
て支援交付金等により市町村の支援に努めてまいります。

■社会起業家について(2件)

意見の概要

府の考え方

  社会起業家の中間支援について
も、掘り下げていただきたい。
  府では、平成17年度から19年度まで中間支援の基盤づ
くり事業により、中間支援組織に対する支援を行っていまし
た。今後は、社会起業家に対する専門相談等、継続的な支援
を行えるよう、中間支援組織のプラットフォーム機能(情報
交換や連携の場)を有するネットワークの構築に努めてまい
ります。
  社会起業家の地域福祉における
具体的な役割や位置づけが見えな
い。
  府では、これまで地域の福祉課題をビジネス的手法を用い
て解決する社会起業家を地域福祉の新たな担い手として位置
づけ、立ち上げ段階の資金助成等の支援を行ってきました。
  今後は、社会起業家の活動が市町村地域福祉計画に位置づ
けられるなど市町村との連携が図られ、一層地域に根ざしたも
のとなるよう、府では広報をはじめ、社会起業家の育成・支援
に努めてまいります。

■その他(6件)

意見の概要

府の考え方

  相談支援を行う中で学校との連
携の必要性を感じる。また、子ども
への福祉教育の必要性についても
痛感している。計画の中に、「学校
について」「福祉教育について」の
記載があればと思う。
  ご意見の趣旨は、第3章(3) 1)「地域福祉を支えるこれ
からの担い手の確保」の【第2計画における具体的取組み】
において、「小・中学校や高等学校において、引き続き、福祉
に関する学習や福祉施設への訪問等福祉・ボランティア教育、
とりわけ体験活動による福祉教育を推進するとともに、福祉
やボランティアに関する研修の実施等を通じて福祉教育に関
わる資質の向上に努めます。」として盛り込まれております。
  「地域福祉・子育て支援交付金」
は、市町村の判断で自由にすべて地
域福祉分野に使ってもよいのか。
  地域福祉・子育て支援交付金は、市町村が策定する地域福
祉計画及び次世代育成支援計画に掲げる目標達成に資する地
域福祉推進事業を対象や子育て推進事業であれば自由にお使
いいただくことが可能ですが、府としては、市町村において、
事業構築に極端な偏りが生じることのないよう、可能な限り
地域福祉と子育て支援に係る事業に対する交付金活用のバラ
ンスにご配慮をお願いしているところです。
  計画を推進する上で重要となる
市町村社協に対する指導や支援に
ついては、具体的にどのように行わ
れるのか。
  市町村社会福祉協議会は、地域福祉の推進団体として小地
域ネットワーク活動をはじめ地域に根ざした活動を進めるこ
とが期待されています。地域福祉・子育て支援交付金は、市
町村の判断により、こうした市町村社会福祉協議会への活動
支援にあてていただくことが可能となっています。また、府
社会福祉協議会においても、市町村社会福祉協議会に対する
さまざまな助言・支援が行われています。
  地域福祉力評価システムを府内
の市町村が積極的に活用すべき。
  市町村支援の観点から、府と市町村でワーキンググループ
を設置し、地域福祉力評価システムの活用も図りながら、市
町村地域福祉計画の策定を支援してまいります。
  地域の要援護者の保護に関して、
市町村等に対して個人情報保護制
度と両立し得る情報共有の手法に
ついて助言するなどの支援を行う
とあるが、具体的手法が見えない。
  地域の要援護者の保護に必要な情報を関係者との間で実際
に共有している市町村の事例を府内の市町村に紹介するなど
の方法により、支援に努めてまいります。
  地域福祉の視点からも、年金受給
のための支援体制の構築が必要。具
体策として、市町村社協等に年金専
門家を配置し、CSWの年金対応力
を向上させ、年金教室を開催するな
ど年金制度の周知活動を図る。ま
た、民生委員等と連携し、一人でも
多くの年金受給対象者を発見し、年
金受給を支援してはどうか。
  府は、市町村が地域福祉・子育て碎援交付金も活用し、地
域の要援護者からのさまざまな相談をワンストップで受け止
めることができる体制づくりが行われるよう、市町村を支援
してまいります。

このページの作成所属
福祉部 地域福祉推進室地域福祉課 地域福祉支援グループ

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