第2期大阪府地域福祉支援計画の概要(テキスト版)

更新日:2023年4月11日

第2期大阪府地域福祉支援計画(案)の概要

1.地域福祉の理念
(1)地域福祉とは
  地域の住民一人ひとりが主役となって、年齢、性別、国籍、障がいの有無等に関わらず、誰もがよりよく生きることのできる住みよいまちづくりの活動を地域の実情に応じて計画的に連帯して進め、その成果を次の活動に活かすという不断の取組み
(2)地域福祉推進の意義
1)新たなつながり・連帯の構築
2)都市特有の生活・福祉課題への対応
3)新しい地方自治の推進
(3)地域福祉推進に向けた原則とみっつの視点
 住民主体の原則のもと、次のみっつの視点を基本に取り組みを推進
1)人権の尊重
2)ソーシャルインクルージョン
3)ノーマライゼーション

2.市町村、民間団体、地域住民、大阪府の役割
(1)市町村、民間団体、地域住民の役割
1)市町村
 基礎自治体として、利用者の立場に立った福祉サービス提供体制の整備及び住民の地域福祉活動の促進
2)民間団体
 連携しながら、福祉課題を解決するための多様な福祉サービスを提供することにより、地域に「新たな公」を創出
3)地域住民
 地域福祉活動への主体的な参加等により、地域に「新たな公」を創出し、「協働」を促進
(2)大阪府の役割
 広域的自治体として、広域的・専門的な福祉ニーズへの対応による市町村支援及び市町村間の連携や民間との連携による地域福祉施策の推進等府域のコーディネート

3.第2期計画策定の趣旨
(1)わが国の地域福祉をとりまく状況の変化
 公的福祉サービスが分野ごとに整備された一方で、それだけでは対応しきれなく制度の狭間の問題が一層顕在化
 不安定な就労形態の労働者の増加、多重債務等によりセーフティネットの充実が一層必要
(2)大阪府の地域福祉をとりまく状況の変化
 高齢化の急速な進展等
 第1期計画の取組期間終了(平成20年度まで)等
 「大阪府維新プログラム(案)(平成20年6月)」の策定に伴う小地域ネットワーク活動推進事業及びコミュニティソーシャルワーカー配置促進事業等主な地域福祉関係事業の再構築

4.第1期計画(平成15年度から平成20年度)の主な取組み
1)コミュニティソーシャルワーカー配置促進事業
 府内39市町村に142人を配置(平成20年度)
2)大阪府地域健康福祉支援市町村総合補助制度の創設
3)地域の福祉課題に取組む社会起業家の育成支援
 社会起業家へのコンサルテーション等を行う中間支援組織6団体に対して支援(平成17年度から平成19年度まで)
 ファンド助成数 34団体(平成20年度まで)

5.第2期計画の概念図
 墨字では、第2期計画の概念図を記載しています。
 概念図では、以下の内容をあらわしています。
 本計画は、社会福祉法第108条の規定に基づく都道府県地域福祉支援計画として策定するものであり、広域的見地から、府域の地域福祉の水準を高めていくための指針となるものです。
 また、本計画は、府と市町村が、それぞれの役割を果たしつつ、相互に連携する関係を構築し、広域的な見地から、市町村の地域福祉の支援に関する事項を一体的に定めるものです。
 さらに、本計画は、ふれあいおおさか高齢者計画、大阪府障がいしゃ計画等の分野別計画と連携・整合を図りつつ、地域福祉の視点から横断的・総合的に定める計画です。

6.第2期計画の目標と施策の方向性
1)計画の目標
 誰もが困ったときに身近なところで支援を受けられる地域社会
 誰もが地域と「つながり」をもち、ともに支え、支えられる地域社会
 さまざまな団体の連携で地域福祉が展開されている地域社会
2)施策の方向性
 地域福祉のセーフティネットの構築
 市町村支援
 地域福祉・福祉サービスの担い手づくり
 地域での自立生活を支える福祉基盤づくり

7.地域福祉セーフティネットのイメージ
 墨字では大阪府の地域福祉のセーフティネットのイメージを記載しています。
 イメージ図では、以下の内容をあらわしています。
 福祉課題を抱える要援護者が、住み慣れた地域で安心して暮らしていくためには、多様な主体による「声かけ・見守り」「相談」「つなぎ」「インフォーマルサービス」「フォーマルサービス」「行政措置」といった様々な支援が必要になります。
 地域において要援護者を早期に発見し、必要なサービスにつなぐなど適切な支援が行われるためには、まず、「日常生活圏域」において、地域住民、民生委員・児童委員、校区福祉委員等による見守り等の活動が行われ、このような活動だけでは解決困難な福祉課題については、地域包括支援センター、社会福祉施設等の一定の「サービス圏域」に設置されている専門機関が支援し、さらに、「市町村域」や「都道府県域」においては、行政機関や社会福祉協議会等がより広域的・専門的に課題解決に取り組むといった重層的なセーフティネットを構築することが求められます。
 なお、こうした地域福祉のセーフティネットの構築にあたっては、地域住民等からの相談等に応じ、専門的な福祉課題の解決に向けた取組みや住民活動の調整を行うとともに、行政の政策立案に向けた提言等を行うコーディネーターが必要です。

8.第2期計画の推進方策
(1)地域福祉のセーフティネットの構築
1)市町村における地域福祉コーディネーター関係事業の取組み支援
 小地域ネットワーク活動等の先進事例を収集し、市町村へ情報提供することにより、各地の多様なセーフティネット構築に向けた取組みの促進
 市町村が配置するコミュニティソーシャルワーカー等の資質向上を図るための新任・現任研修の実施
2)身近な地域福祉の担い手である民生委員・児童委員が活動しやすい環境づくり
 資質向上を図るための研修の充実
3)地域の要援護者を把握し、支援するための取組みの促進
 日頃から市町村、民生委員等関係者との間で地域の要援護者に関する必要な情報を共有できるよう、必要な啓発の実施
(2)市町村支援
1)地域福祉施策の推進に対する支援
 大阪府地域福祉・子育て支援交付金により、市町村地域福祉計画の目標達成に資する事業を支援
2)市町村地域福祉計画の策定等に対する支援
 地域福祉計画の策定に関する連絡会議の開催、地域福祉計画の改訂を予定する市町村と府でワーキンググループを設置
(3)地域福祉・福祉サービスの担い手づくり
1)地域福祉を支えるこれからの担い手の確保
 企業等との連携により、若い世代や企業退職者等の新たな地域福祉の担い手を確保
2)社会起業家の育成・支援
 市町村社会福祉協議会等が社会起業家の事業と地域の福祉課題とを結びつけるコネクターとしての機能を持つことができるよう支援
3)地域貢献を行う企業との連携の推進
 地域貢献を行う企業との連携による地域福祉の推進  
4)福祉を支える専門人材の養成・確保
 潜在的有資格者の再就職支援やシニア層等多様な人材の福祉分野への参入促進
(4)地域での自立生活を支える福祉基盤づくり
1)社会福祉協議会に対する活動支援
 市町村社会福祉協議会や社会福祉施設等が連携し、地域の福祉課題解決に取り組む仕組みづくりの推進
2)大阪後見支援センター(あいあいねっと)の再構築
 スーパーバイズ機能の強化
 成年後見制度の新たな担い手づくりの推進
3)福祉サービスの苦情解決体制への支援
 第さんしゃ委員の一層の設置促進
4)福祉サービス第さんしゃ評価事業等の推進
 受審促進のための普及啓発
5)福祉有償運送の推進運営協議会の運営支援 

このページの作成所属
福祉部 地域福祉推進室地域福祉課 地域福祉支援グループ

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