指針の概要(公立学校)

更新日:2009年8月5日

公立の学校における幼児、児童及び生徒の安全の確保に関する指針の概要

1.目的

公立の学校(以下「学校」という。)における幼児、児童及び生徒(以下「児童生徒等」という。)の安全を確保するために行う必要な方策に関することを定め、もって学校における児童生徒等の安全確保を図ることを目的としています。
なお、児童生徒等の安全の確保については、地域教育協議会(「すこやかネット」)等の協力を得るなど、学校が家庭及び地域と協働の関係を取り結ぶ「子どもを守る大人のスクラム」を組むことにより、この指針に掲げる方策を実効あるものにすることが必要です。

2.適用範囲

この指針は、学校の管理者が努力すべき有効な方策等を示すものです。
府立の学校の管理者は、この指針に基づき具体的方策を実施するとともに、市町村教育委員会や市町村立学校にあっては、この指針を踏まえて具体的方策の実施に努めるものとしています。

3.具体的方策

○学校における安全対策推進体制の整備
警察等関係機関の職員、保護者、地域ボランティア等の協力を得て、「学校協議会」や「学校保健委員会」、「学校等安全対策推進委員会議」等を設置し、児童生徒等の安全対策の推進に努めます。
○正当な理由なく校地・校舎に立ち入ろうとする者の侵入防止等
出入口の限定、門扉の施錠等の措置など、正当な理由なく校地・校舎に立ち入ろうとする者(以下「不審者」という。)の侵入を防止し、児童生徒等への危害を未然に防ぐための対策を実施します。
○施設設備の点検整備
不審者の侵入を未然に防止するとともに、侵入した不審者による児童生徒等に対する危害を防止するため、防犯カメラ、テレビインターホン等の防犯設備の点検整備に努めます。
○安全確保についての校内体制の整備
教職員等による学校内外の巡視など、安全確保についての校内体制の整備を図ります。
○安全教育の充実
不審者侵入時の対処方法を習熟させる避難訓練の実施など、児童生徒等が犯罪の被害に遭わないための知識の修得及び様々な危険の予測ができる能力を育成するための取組みを行います。
○緊急時に備えた体制整備
危機管理マニュアルを策定するとともに、地域及び関係機関と連携して、緊急時の連絡通 報体制や情報提供体制の整備などを実施します。
○保護者、地域及び関係団体(PTA、自治会、青少年教育団体等)との連携
保護者、地域及び関係団体と連携し、子どもを守る大人のスクラムを形成し、子ども110番の家の拡大に向けた関係機関への働きかけなど、子どもの安全確保につながる方策を実施します。
○警察署・消防署その他関係機関との連携
警察署、消防署など関係機関の協力を得て、学校内外の巡回や安全確保の協力依頼などを実施します。

このページの作成所属
政策企画部 危機管理室治安対策課 地域防犯推進グループ

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