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質問と回答 [ Q&A番号:6722 ]


質問

脱毛エステサロンの通い放題のコースで中途解約を希望したが、契約期間を過ぎているので、返金はないと言われた。

回答

長期間サービスの提供を受けるエステ契約の精算方法は、法律で決められています。「通い放題」など、長期間にわたって施術を受けられるコースなどの場合、契約上「有償で施術を受けられる期間・回数」と「無償で施術を受けられる期間・回数」とに分かれていることがあります。中途解約の精算の対象となるのは「有償の期間・回数」であり、原則、無償部分には返金等の精算は発生しないとされています。しかし、無償の施術も有償の施術と同じ内容であることなど、消費者には有償期間、無償期間の区別ができないことから、事業者は無償で施術を提供できる合理的な理由を含め、消費者に対し精算方法について説明する必要があると考えられます。 

・[脱毛エステの通い放題コースなどでの中途解約・精算トラブルに注意!「途中でやめたら返金なし!?」「解約したのに支払いは続く…」(独立行政法人 国民生活センター)](https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20211223_1.html)
■問合せは
○居住地の消費生活センター
○大阪府消費生活センター
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階
TEL:06-6616-0888(年末年始および祝日を除く月曜日から金曜日の9時から17時)
※また、土曜日は、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント相談員協会(NACS)西日本支部
TEL:06-4790-8110(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)
 日曜日は、公益社団法人全国消費生活相談員協会
TEL:06-6203-7650(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)でご相談を受け付けております。
○恐喝・詐欺などの被害にあわれた場合には、大阪府警本部の「悪質商法110番」で相談窓口を設置しています。
TEL:06-6941-4592
○消費者ホットラインTEL:(局番なし)188(平日:最寄りの消費生活センター等の存在をご存知ない消費者に、お近くの消費生活相談窓口をご案内します。土日祝日10時から16時:都道府県等の消費生活センター等が開所していない場合、国民生活センターに電話がつながります。(一部地域や年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く))

参考リンク

お問合せ窓口

府民文化部 消費生活センター 事業グループ
電話番号 06-6616-0888(相談専用)、06-6612-7500(相談以外)
559-0034 大阪市住之江区南港北2−1−10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階

このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ

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