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質問と回答 [ Q&A番号:6716 ]


質問

定額制動画配信サービスの無料トライアルに申し込み、2週間の無料体験期間中だけ利用した。その後は利用していないが、スマホ料金の利用明細を見ると、毎月の利用料が請求されていた。事業者に返金を求めたが、解約の確認が取れないことを理由に返金してもらえない。

回答

代金の支払いについては、原則として利用規約に従うことになります。利用規約に、解約手続きを行わない限り契約が自動更新される旨の記載がある等の場合は、実際にサービスを利用しなかったとしても、契約期間中であれば料金が発生することになります。したがって、利用していなかった期間について事業者に返金を求めても、対応されないことがあります。
困ったときは、消費生活センター(188番)に相談しましょう。
事例のように、定められた料金を支払うことにより、一定期間、商品やサービスを利用することができるサービスをサブスクリプション(サブスク)といいます。
サブスクには、トライアル(体験)として、一定期間無料でサービスを受けられるものがありますが、その期間が終了すれば、有料サービスに移行し、申し込みの際に登録したクレジットカードやスマホのキャリア決済(※)等により、自動的に定額料金が決済される場合があります。
(※)キャリア決済とは、携帯電話の利用料金等と合算して支払うこと
サブスクを解約したときは、解約完了画面が表示されているか、または解約完了メールが届いたかどうかを確認しましょう。解約したつもりが解約できていなかったというケースもあります。

【ポイント】
1.契約する前に、契約の相手方の事業者名、サービス内容、無料期間や無料の条件、解約方法をよく確認しましょう。
2.申込み時の登録情報は解約手続きに必要なので忘れないようにしましょう。
3.利用していないサブスクの支払いがないか、クレジットカード等の明細を毎月確認しましょう。

・「解約したはず!」「契約していない!」と思い込んでいませんか?予期せぬ”サブスク“の請求トラブルに注意!(独立行政法人 国民生活センター) 
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20211007_1.html
■問合せは
○居住地の消費生活センター
○大阪府消費生活センター
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階
TEL:06-6616-0888(年末年始および祝日を除く月曜日から金曜日の9時から17時)
※また、土曜日は、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント相談員協会(NACS)西日本支部
TEL:06-4790-8110(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)
 日曜日は、公益社団法人全国消費生活相談員協会
TEL:06-6203-7650(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)でご相談を受け付けております。
○恐喝・詐欺などの被害にあわれた場合には、大阪府警本部の「悪質商法110番」で相談窓口を設置しています。
TEL:06-6941-4592
○消費者ホットラインTEL:(局番なし)188(平日:最寄りの消費生活センター等の存在をご存知ない消費者に、お近くの消費生活相談窓口をご案内します。土日祝日10時から16時:都道府県等の消費生活センター等が開所していない場合、国民生活センターに電話がつながります。(一部地域や年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く))

参考リンク

お問合せ窓口

府民文化部 消費生活センター 事業グループ
電話番号 06-6616-0888(相談専用)、06-6612-7500(相談以外)
559-0034 大阪市住之江区南港北2−1−10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階

このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ

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