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質問と回答 [ Q&A番号:6712 ]


質問

「在宅」「副業」とネット検索したところ、「相談にのってくれたら報酬を支払う」という広告を見つけ、そのサイトから誘導された別のサイトに登録した。事業者とやり取りしていると、報酬を受け取るためにはポイント購入が必要と言われ、7日間で120万円を支払った。しかし、報酬は得られず、だまされたと思うので返金してほしい。

回答

「もうかる」などの広告で誘い、登録後にサービスの利用料金や手続き費用として高額なお金を請求するサイト(利益誘引型のサイト)でのトラブルです。
このようなサイトを利用する場合は、やりとりの内容などをその都度保存して、困ったときは早急に消費生活センター(188番)に相談しましょう。
やりとりの内容は、支払額の返金を求める際の証拠となります。サイトを退会すると、これまでのやりとりを確認できなくなってしまうことがあるため、送られてきたメールやサイト内のメッセージは、スクリーンショット(※)をして保存しておくようにしましょう。
(※)スクリーンショットとは、スマートフォン等の操作画面の表示状態をそのまま「撮影」して画像化する機能。
インターネットで「副業」や「在宅ワーク」と検索して表示されるサイトの中には、悪質な利益誘引型のサイトが紛れています。サイト登録時は無料であっても、登録後、メッセージを送受信するために【ポイント】を購入する必要があったり、お金を受け取るために必要な手続き費用等として、高額な請求を受けたりすることがあります。

【ポイント】
@「相談にのるだけで報酬がもらえる」「自宅で簡単に稼げる」などと誘うサイトに注意し、軽い気持ちで登録しないようにしましょう。
A報酬を受け取るために、さまざまな理由でお金の支払いを促すようなメッセージが届くことがありますが、やりとりをしている相手を信用せず、冷静に判断するようにしましょう。

・海老で鯛を釣る?棚からぼた餅?“利益誘引型のサイト”(独立行政法人 国民生活センター)
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200716_1.html
■問合せは
○居住地の消費生活センター
○大阪府消費生活センター
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階
TEL:06-6616-0888(年末年始および祝日を除く月曜日から金曜日の9時から17時)
※また、土曜日は、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント相談員協会(NACS)西日本支部
TEL:06-4790-8110(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)
 日曜日は、公益社団法人全国消費生活相談員協会
TEL:06-6203-7650(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)でご相談を受け付けております。
○恐喝・詐欺などの被害にあわれた場合には、大阪府警本部の「悪質商法110番」で相談窓口を設置しています。
TEL:06-6941-4592
○消費者ホットラインTEL:(局番なし)188(平日:最寄りの消費生活センター等の存在をご存知ない消費者に、お近くの消費生活相談窓口をご案内します。土日祝日10時から16時:都道府県等の消費生活センター等が開所していない場合、国民生活センターに電話がつながります。(一部地域や年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く))

参考リンク

お問合せ窓口

府民文化部 消費生活センター 事業グループ
電話番号 06-6616-0888(相談専用)、06-6612-7500(相談以外)
559-0034 大阪市住之江区南港北2−1−10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階

このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ

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