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質問と回答 [ Q&A番号:6707 ]


質問

アルコールジェルと記載されているハンドジェルを購入した。アルコール濃度50%〜60%と表示されていた。殺菌の効果があるのかを知りたい。

回答

「薬機法」(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)においては、人に対する効能効果で、「殺菌」又は「消毒」を示すものは、「医薬品」又は「医薬部外品」にあたります。
以上のことから、アルコール濃度50%〜60%の商品には、「医薬部外品」などの表示がなければ、殺菌効果があるかどうか確定できません。
「医薬品」や「医薬部外品」が手に入らないときに、アルコールによる除菌等を目的として使用する商品を選択する際には、商品本体に記載の濃度表示を参考にして、60%以上のエタノールを含むものを使用しましょう。
なお、高濃度のアルコールは可燃性で、引火の危険性があります。使用する際は火気を避け、使用する場所では換気をしましょう。
手指からの新型コロナウイルスの除去には、流水と石けんを使った丁寧な手洗いが有効です。流水と石けんを使った丁寧な手洗いの後にアルコール消毒液を使用する必要はありません。手洗いができないときには、アルコール消毒液(濃度70%以上95%以下のエタノール)が有効であるとされています。
   
・新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について(厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ページ)(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html

・液体とジェルタイプの除菌・消毒・手指洗浄用アルコールのエタノール濃度(独立行政法人国民生活センター)
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200917_4.html
■問合せは
○居住地の消費生活センター
○大阪府消費生活センター
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階
TEL:06-6616-0888(年末年始および祝日を除く月曜日から金曜日の9時から17時)
※また、土曜日は、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント相談員協会(NACS)西日本支部
TEL:06-4790-8110(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)
 日曜日は、公益社団法人全国消費生活相談員協会
TEL:06-6203-7650(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)でご相談を受け付けております。
○恐喝・詐欺などの被害にあわれた場合には、大阪府警本部の「悪質商法110番」で相談窓口を設置しています。
TEL:06-6941-4592
○消費者ホットラインTEL:(局番なし)188(平日:最寄りの消費生活センター等の存在をご存知ない消費者に、お近くの消費生活相談窓口をご案内します。土日祝日10時から16時:都道府県等の消費生活センター等が開所していない場合、国民生活センターに電話がつながります。(一部地域や年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く))

参考リンク

お問合せ窓口

府民文化部 消費生活センター 事業グループ
電話番号 06-6616-0888(相談専用)、06-6612-7500(相談以外)
559-0034 大阪市住之江区南港北2−1−10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階

このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ

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