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質問と回答 [ Q&A番号:6703 ]


質問

店頭で契約したスマートフォンが使いにくいので解約を申し出たところ、違約金や端末代金の残額の支払いを求められた。支払わなければならないか。

回答

携帯電話やスマートフォン向けのサービス、光回線やケーブルテレビのインターネットサービスなどの契約の解除は、「電気通信事業法」による「初期契約解除制度」または、初期契約解除制度に代えて「確認措置」が適用される場合があります。どちらが適用されるかは契約書面で確認しましょう。
   
◆初期契約解除制度
契約書面を受け取ってから8日間は、理由に関わらず契約を解除できます。一部の移動通信サービス(携帯電話など)や光回線サービスなどの固定回線に適用されます。
契約解除までに利用したサービスの利用料、契約解除までに行われた工事の費用、事務手数料を支払う必要があります。また、スマートフォンなどの端末の契約までは解除できません。しかし、違約金等は契約に定められていても支払う必要はありません。また、工事費用と事務手数料は、法令で定められた上限までしか支払う必要はありません。

◆確認措置
契約書面を受け取ってから8日間であり、かつ、電波の状況が不十分と判明した場  合や、事業者による説明や書面交付の状況が不十分であることがわかった場合に限り、契約を解除できます。主要な移動通信サービスに適用されています。
初期契約解除制度と違い、確認措置では、端末を含めて契約を解除することができる場合があります。また、事務手数料や違約金等を支払う必要はありません。

「確認措置」の具体的な申出方法などについては、契約書面で確認しましょう。「確認措置」の呼び方は、事業者により「8日間キャンセル」、「8日キャンセル」など異なります。
また、令和元(2019)年10月1日に、改正「電気通信事業法」が施行され、契約期間の上限は2年間(違約金等の定めがある場合のみ)で、違約金がかかる場合の違約金の上限は1,000円(税抜)となりました。
困ったときは、消費生活センター(188番)に相談しましょう。

・[電気通信事業法における消費者保護ルール(総務省)](https://www.soumu.go.jp/main_content/000807626.pdf)

・[電気通信事業法の消費者保護ルール に関するガイドライン(総務省)](https://www.soumu.go.jp/main_content/000744277.pdf)
■問合せは
○居住地の消費生活センター
○大阪府消費生活センター
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階
TEL:06-6616-0888(年末年始および祝日を除く月曜日から金曜日の9時から17時)
※また、土曜日は、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント相談員協会(NACS)西日本支部
TEL:06-4790-8110(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)
 日曜日は、公益社団法人全国消費生活相談員協会
TEL:06-6203-7650(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)でご相談を受け付けております。
○恐喝・詐欺などの被害にあわれた場合には、大阪府警本部の「悪質商法110番」で相談窓口を設置しています。
TEL:06-6941-4592
○消費者ホットラインTEL:(局番なし)188(平日:最寄りの消費生活センター等の存在をご存知ない消費者に、お近くの消費生活相談窓口をご案内します。土日祝日10時から16時:都道府県等の消費生活センター等が開所していない場合、国民生活センターに電話がつながります。(一部地域や年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く))

参考リンク

お問合せ窓口

府民文化部 消費生活センター 事業グループ
電話番号 06-6616-0888(相談専用)、06-6612-7500(相談以外)
559-0034 大阪市住之江区南港北2−1−10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階

このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ

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