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質問と回答 [ Q&A番号:6697 ]


質問

インターネットでフリーマーケットサービスを利用する時の注意点を知りたい。

回答

インターネット上で個人同士が商品やサービス(役務)を取引できる、フリマアプリやフリマサイトなどのフリーマーケットサービス(以下、フリマサービス)の利用で、商品を購入した消費者(購入者)から「商品が届かない」「壊れた商品・偽物などが届いた」などのトラブルや、出品者から「商品を送ったのに、商品が届かないなどを理由に商品代金が支払われない」「商品代金の返金を求められた」などのトラブルに関する相談が寄せられています。この他にも、未成年者の取引によるトラブルや禁止行為を持ちかけられるトラブルなどもみられます。

インターネットでフリマサービスを利用する時は、以下の点に注意して利用しましょう。
1.フリマサービスは個人同士の取引であり、トラブル解決は当事者間で図ることが原則である点を理解して利用しましょう。
2.エクスローサービス(※)を利用しましょう。
 (※)フリマ運営業者が出品者(売り手)と購入者(買い手)の間に入って購入者からいったん代金を預かり、購入者が受け取ったことを確認してから出品者に商品代金を支払う仕組み
3.出品者の評価なども参考にしましょう。
4.利用規約等で禁止されている行為は絶対に行わないようにしましょう。
5.未成年者(子ども)がフリマサービスを利用する場合は、家族等で利用方法を十分に話し合いましょう。
6.当事者間で話し合っても解決しない場合は、フリマサービス運営事業者に相談しましょう。商品が届かなかったり、偽ブランド品が届いたりするなどのトラブルがあった場合に、フリマ運営業者の基準と判断で、利用者に代金相当額の補償を行う補償制度を設けている場合があります。

困ったときは、消費生活センター(188番)に相談しましょう。

・相談急増!フリマサービスでのトラブルにご注意−個人同士の取引であることを十分理解しましょう−(独立行政法人 国民生活センター)
 https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180222_1.html
■問合せは
○居住地の消費生活センター
○大阪府消費生活センター
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階
TEL:06-6616-0888(年末年始および祝日を除く月曜日から金曜日の9時から17時)
※また、土曜日は、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント相談員協会(NACS)西日本支部
TEL:06-4790-8110(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)
 日曜日は、公益社団法人全国消費生活相談員協会
TEL:06-6203-7650(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)でご相談を受け付けております。
○恐喝・詐欺などの被害にあわれた場合には、大阪府警本部の「悪質商法110番」で相談窓口を設置しています。
TEL:06-6941-4592
○消費者ホットラインTEL:(局番なし)188(平日:最寄りの消費生活センター等の存在をご存知ない消費者に、お近くの消費生活相談窓口をご案内します。土日祝日10時から16時:都道府県等の消費生活センター等が開所していない場合、国民生活センターに電話がつながります。(一部地域や年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く))

参考リンク

お問合せ窓口

府民文化部 消費生活センター 事業グループ
電話番号 06-6616-0888(相談専用)、06-6612-7500(相談以外)
559-0034 大阪市住之江区南港北2−1−10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階

このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ

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