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質問と回答 [ Q&A番号:6692 ]


質問

SNSで「サプリメント お試し100円」という広告を見て申し込んだ。後日、2回目の商品と高額な代金の請求書が届き、定期購入になっていた。広告には「お試し100円」と大きく書かれていたが、定期購入とは気づかなかった。販売会社に問い合わせると、「定期購入である旨は表示している。表示を見ていなかったあなたが悪い。届いた2回分の商品代金を支払えば解約できる」というが、納得がいかない。どうしたらよいか。

回答

通信販売はクーリング・オフできません。返品・解約できるかどうかや、返品・解約できる場合の条件などは、基本的に事業者が定めた「返品特約(返品に関する特約)」に従うことになりますので、広告に表示された返品特約を確認してください。
契約の申込内容について最終確認画面が表示されなかったり、消費者に誤解を与える最終確認画面での不適切な表示により、誤って「申込み」をしてしまったりした場合は、取消しできることもあります。
例えば、「お試し○○円」や「初回限定無料」などは大きく表示されていますが、定期購入であることや解約については、極端に小さい文字で表示されていたり、何度も何度も画面をスクロールしないと表示されなかったりするなど、わざと消費者が気づきにくいようにしている悪質な広告もあります。消費者に誤解を与える表示や誇大広告は「特定商取引法(特定商取引に関する法律)」や、「景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)」などにより禁止されています。
困ったときは消費生活センター(188番)に相談しましょう。

商品を注文する際のポイント
支払う総額がいくらになるのか、返品・解約ができるのかを確認してください。返品できる場合は、その条件などを示した「返品特約」を必ず確認してください。
トラブルを避けるためにも、商品の広告画面と最終確認画面を印刷したりスクリーンショット(※)したりし、また、事業者に連絡した記録などを残しておきましょう。
(※)スマートフォン等の操作画面の表示状態をそのまま「撮影」して画像化する機能

相談激増!「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!?−「詐欺的な定期購入商法」の規制が強化された改正特定商取引法が施行されました!−(独立行政法人国民生活センター)
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20220609_1.html

「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!?(No.1)−電子タバコや医薬品でも!!−(独立行政法人国民生活センター)
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20220721_2.html

【「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!?(No.2)】注文直後に 表示された「特別割引クーポン」を利用したら、いつの間にかコース内容が変わっていた!?(独立行政法人国民生活センター)
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20220907_2.html

【「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!?(No.3)】テレビショッピングなどをみて電話で注文したら、意図せず「定期購入」に!?−「サンプル」「おまとめコース」などを勧められても要注意!−(独立行政法人国民生活センター)
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20221130_2.html

ちょっと待って!!そのネット注文“定期購入”ですよ!(消費者庁)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specified_commercial_transactions/assets/consumer_transaction_cms202_220209_10.pdf
■問合せは
○居住地の消費生活センター
○大阪府消費生活センター
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階
TEL:06-6616-0888(年末年始および祝日を除く月曜日から金曜日の9時から17時)
※また、土曜日は、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント相談員協会(NACS)西日本支部
TEL:06-4790-8110(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)
 日曜日は、公益社団法人全国消費生活相談員協会
TEL:06-6203-7650(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)でご相談を受け付けております。
○恐喝・詐欺などの被害にあわれた場合には、大阪府警本部の「悪質商法110番」で相談窓口を設置しています。
TEL:06-6941-4592
○消費者ホットラインTEL:(局番なし)188(平日:最寄りの消費生活センター等の存在をご存知ない消費者に、お近くの消費生活相談窓口をご案内します。土日祝日10時から16時:都道府県等の消費生活センター等が開所していない場合、国民生活センターに電話がつながります。(一部地域や年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く))

参考リンク

お問合せ窓口

府民文化部 消費生活センター 事業グループ
電話番号 06-6616-0888(相談専用)、06-6612-7500(相談以外)
559-0034 大阪市住之江区南港北2−1−10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階

このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ

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