サブメニューを飛ばして本文へ
お問合せ集(FAQ)をさがす
トピックス
キーワードでさがす
(Q&A番号でさがす)
内容でさがす 目的でさがす よくあるお問合せ
ご案内メニュー
手続・催しのご案内 各種ご案内

ここから本文です。


質問と回答 [ Q&A番号:6679 ]


質問

有料のサービスを継続的に受ける契約のうち、どのような契約が中途解約できるか知りたい。

回答

エステティックや語学教室など、有料のサービスを継続的に受ける以下の7つの契約のうち、一定の期間を超え、かつ契約金額が5万円を超えるものについては中途解約ができます。その場合に事業者が請求できる損害賠償額(違約金)は、上限が定められています。
 
・エステティック:詳しくは、特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供」またはQ220 http://kanshokyo.jp/faq/0220.htm
・美容医療:詳しくは、特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供」 
・語学教室:詳しくは、特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供」またはQ223 http://kanshokyo.jp/faq/0223.htm
・学習塾:詳しくは、特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供」
・家庭教師:詳しくは、特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供」ガイドまたはQ221 http://kanshokyo.jp/faq/0221.htm
・パソコン教室:詳しくは、特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供」
・結婚相手紹介サービス:詳しくは、特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供」またはQ222 http://kanshokyo.jp/faq/0222.htm
■問合せは
○居住地の消費生活センター
○大阪府消費生活センター
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階
TEL:06-6616-0888(年末年始および祝日を除く月曜日から金曜日の9時から17時)
※また、土曜日は、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント相談員協会(NACS)西日本支部
TEL:06-4790-8110(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)
 日曜日は、公益社団法人全国消費生活相談員協会
TEL:06-6203-7650(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)でご相談を受け付けております。
○恐喝・詐欺などの被害にあわれた場合には、大阪府警本部の「悪質商法110番」で相談窓口を設置しています。
TEL:06-6941-4592
○消費者ホットラインTEL:(局番なし)188(平日:最寄りの消費生活センター等の存在をご存知ない消費者に、お近くの消費生活相談窓口をご案内します。土日祝日10時から16時:都道府県等の消費生活センター等が開所していない場合、国民生活センターに電話がつながります。(一部地域や年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く))

参考リンク

お問合せ窓口

府民文化部 消費生活センター 事業グループ
電話番号 06-6616-0888(相談専用)、06-6612-7500(相談以外)
559-0034 大阪市住之江区南港北2−1−10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階

このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ

お問合せ集(FAQ)をさがす
トピックス
キーワードでさがす
(Q&A番号でさがす)
内容でさがす 目的でさがす よくあるお問合せ
ご案内メニュー
手続・催しのご案内 各種ご案内
ホーム > ピピっとネットトップ > お問合せ集(FAQ) > 有料のサービスを継続的に受ける契約のうち、どのような契約が中途解約できるか知りたい。

ここまで本文です。