大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
雨水浸透阻害行為等の許可申請(特定都市河川浸水被害対策法に係る申請)
案内番号:0000-9829
申請案内
寝屋川流域で雨水浸透阻害行為等を行う際に必要な申請です。
現在大阪府では雨水浸透阻害行為等の許可に係る事務を市町村に権限移譲しているところです。
雨水浸透阻害行為等を伴う行為を行う土地が権限移譲を行った市町村にある場合は各市町村の窓口に申請してください。
問合せ窓口
参考リンク
雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれのある行為の許可申請(特定都市河川浸水被害対策法第39条)
申請案内
特定都市河川流域において雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれのある行為を行う際に必要な申請です。
特定都市河川浸水被害対策法施行規則第29条を参照してください。
※特定都市河川流域の確認、雨水浸透阻害行為については参考リンクをご覧ください。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
部数:2部
申請書
添付図書
(委任状、同意書、地籍図、土地登記謄本、地積測量図、丈量図、寝屋川流域における雨水流出施設技術基準(案)、現況写真・写真撮影方向図、位置図、現況図、雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれのある行為の計画図、保全工事の計画図)
※添付図書、部数は内容によって異なる場合がありますので、事前にご相談ください。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 ダウンロード
窓口配布 ダウンロード
申請書類等
雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれのある行為の許可の申請 (Wordファイル、18KB)
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
申請書、添付図書をファイルに綴じ窓口まで持参してください。
窓口持参
申請書、添付図書をファイルに綴じ窓口まで持参してください。
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
事前協議
事前協議は、必要です。
代理申請
代理申請は、可能です。