特定都市河川浸水被害対策法の権限移譲について

更新日:2016年7月13日

 大阪府では、大阪版地方分権推進制度に基づき、府内市町村への特定都市河川浸水被害対策法に関する事務の権限移譲を進めています。
 大阪府が所管する特定都市河川浸水被害対策法に基づく権限に基づく雨水浸透阻害行為の許可等の事務については、平成18年10月から順次権限を移譲しており、
 当該市町村における特定都市河川浸水被害対策法の雨水浸透阻害行為の許可等の手続きについては、それぞれの市役所、町役場及び村役場で行います。

1 権限移譲済みの市町村

 平成18年7月1日移譲:門真市(市街化区域のみ)、守口市(市街化区域のみ)

 平成24年4月1日移譲:門真市(その他の区域)、守口市(その他の区域)

 平成25年1月1日移譲:柏原市

 平成25年3月1日移譲:藤井寺市

2 権限移譲した主な事務

 ・雨水浸透阻害行為の許可に関する事務
 ・雨水浸透阻害行為の変更の許可に関する事務
 ・雨水浸透阻害行為の工事完了検査に関する事務
 ・報告の徴収及び立入検査に関する事務
 ・監督処分に関する事務
 ・府条例6条に定める技術的な助言及び勧告に関する事務

3 権限移譲についての問い合わせ先

   都市整備部 河川室河川環境課 管理グループ

   電話:06-6944-9304  ファックス:06-6949-3129

このページの作成所属
都市整備部 河川室河川環境課 管理グループ

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