薬局機能情報提供制度
実施案内
医療を受ける者が薬局の選択を適切に行うために必要な情報について、薬局開設者が都道府県知事に報告し、都道府県が公表する制度(薬局機能情報提供制度)が、平成19年4月1日より施行されました。
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下医薬品医療機器等法)第8条の2)
新たに薬局を開局した場合は薬局機能情報報告書を、報告内容に変更があった場合は薬局機能情報変更報告書を提出してください。また、毎年定期報告書による報告が必要です。
【重要なお知らせ】
定期報告については、前年12月31日時点の情報(実績)を1月末までに報告してください。
【提出先】
大阪府健康医療部生活衛生室薬務課医薬品流通グループ
【提出方法】
持参又は郵送
【報告内容について】
(1)報告いただいた内容は、大阪府健康医療部生活衛生室薬務課ホームページ(以下「ホームページ」という。)で情報提供いたします。
URL:http://www.pref.osaka.lg.jp/joho-kensaku/index.php?site=yakkyoku
(2)報告いただいた内容は、原則として、そのままホームページで提供いたします。ただし、インターネットでの閲覧が
不可能な文字については、薬局開設者 の同意なしに変換させていただくことがあります。
(3)報告いただいた内容は、ホームページ上では一般の方に分かりやすくするため、文言を一部変更することがあります。
(4)この報告は、報告時点における実施の可否、実施の有無等を報告いただくものです。
将来的な実施予定の報告を求めるものではありませんので、報告時点での現状をありのまま報告してください。
※新たに許可を取得する業者については、薬局開設後の情報を記載してください。
(5)この報告をしない場合や、虚偽の報告をした場合は、医薬品医療機器等法第72条の3に基づく指導の対象となります
ので正しく報告してください。
(6)作成いただいた薬局機能情報報告書は写しを取り、薬局において薬局機能情報の閲覧を患者等が求めた場合は、
書面による閲覧や電磁的方法(電子メール、インターネット、パソコン等モニター画面での表示、CD−ROM等の交付)
により、患者等へ情報の提供をおこなってください。
問合せ窓口
参考リンク
参考資料
薬局機能情報 報告書
申請案内
申請に必要なもの
申請書類等
薬局機能情報 報告書(新規業者用)★両面印刷推奨 (Wordファイル、41KB)
薬局機能情報 変更報告書★両面印刷推奨 (Wordファイル、25KB)
薬局機能情報 報告書(定期報告用)★両面印刷推奨 (Wordファイル、50KB)
申請の時期
申請対象者
事前協議
申請窓口
このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室薬務課 医薬品流通グループ