平成16年度の主な税制改正の紹介 平成16年度税制改正の主な内容について、府税を中心にご紹介します。
・ 平成18年度までに、所得税から個人住民税への本格的な税源移譲を実施することが決定。それまでの間の暫定措置として、 所得税の一部を地方へ移譲する所得譲与税が創設。
・ 生計同一の妻に対する均等割の非課税措置を段階的に廃止し、所得金額が一定金額(例:パート収入100万円)を超える者 に、平成17年度分は2分の1の額(年500円)で課税し、平成18年度分(年1,000円)から全額で課税。 ・ 所得税と同様に公的年金等控除の見直しとあわせて、老年者控除を廃止し、平成18年度分以後の個人住民税について適用。 ・ 平成16年度分以後の個人住民税所得割及び均等割の非課税限度額を引下げ。 (1) 所得割の非課税限度額
(2) 均等割の非課税限度額
■ 法人事業税 ・ 欠損金の繰越期間を5年から7年に延長し、平成13年4月1日以後に開始した事業年度において生じた欠損金額について適 用。
・ 自動車税のグリーン化税制について、税収中立を前提に、以下の内容で2年間延長。
(注) 平成16・17年度の新車新規登録車を対象に登録の翌年度1年間軽減 「新★★★★」:平成17年度排出ガス基準値より75%以上排出ガス性能のよい自動車 「新★★★」:平成17年度排出ガス基準値より50%以上排出ガス性能のよい自動車 「燃費基準5%以上達成」:2010年(ディーゼル車については2005年)に達成するべき燃費基準(1リットル当たりの走 行距離)を5%以上上回る性能を有するもの
(注)電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、一般乗合用バス及び被けん引自動車は除く。 ■ 自動車取得税 ・ 自動車取得税について、以下の措置を講じます。
■ 軽油引取税 ・ 混和の承認に加え、混和以外の方法により軽油を製造する場合についての承認義務を創設。 ・ 製造等の承認義務に違反して製造された軽油に係る納税義務者が特定できない場合等については、当該軽油の製造者、当 該軽油の製造に係る施設の所有者等は、当該納税義務者と連帯して納税義務を負う補完的納税義務の制度を創設。 ・ 「製造等の承認を受ける義務等に関する罪」に係る軽油等の譲受け等に関する罪を創設するなど罰則を強化。 ■ 狩猟者登録税及び入猟税 ・ 狩猟者登録税(普通税)と入猟税(目的税)を統合し、新たに目的税である狩猟税を創設。 |
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財務部 税務局税政課 税務企画グループ
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