Q 鉱区税とはどのような税金なの?
A 鉱区税は府内にある鉱区に鉱業権を有する人にかかる税金です。
1 納める人
府内にある鉱区に鉱業権を有する人
2 納める額
(1) 砂鉱を目的としない鉱業権の鉱区
試掘鉱区 面積100アールごとに 年額200円
採掘鉱区 面積100アールごとに 年額400円
ただし、「石油又は可燃性天然ガスを目的とする鉱業権の鉱区」の場合は、
試掘鉱区 面積100アールごとに 年額200円×2/3
採掘鉱区 面積100アールごとに 年額400円×2/3
(2) 砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区
河床に存するもの
延長1,000メートルごとに 年額600円
河床でないもの
面積100アールごとに 年額200円
3 納める時期と方法
なにわ北府税事務所から送付される納税通知書(納付書)により、5月に納めます。
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財務部 税務局徴税対策課 宿泊諸税グループ