回答(個人府民税)

更新日:2019年5月22日

Q1 配偶者にパート収入が100万円ありますが、配偶者自身に住民税はかかりますか?

A 配偶者のパート収入による給与所得は、給与所得控除(この場合65万円)を適用して35万円です。これは、非課税限度額ちょうどですので、課税されません。
  (参考 パート収入が100万円を超える場合は住民税の所得割・均等割が課税されます。ただし、均等割を納める夫と生計を一にし、夫と同一市内に住所が
  ある妻にはパート収入が100万円を超えても平成16年度分までは均等割はかかりません。(パート収入が100万円を超える者に対する均等割については、
  平成17年度は2分の1の額で課税し、平成18年度分から全額で課税されます。))。

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ

ここまで本文です。