A ・自動車税
自動車税の使用の本拠を大阪府内に登録している自動車を4月1日午前零時現在、所有している人が納めます。
自動車の販売において、売主がその所有権を留保しているとき(割賦販売の場合)は、当該自動車の使用者が所有者とみなされ、使用者が納めます。
新規登録の場合は、登録日の翌月からの月割分が課税され、所有者(割賦販売の場合は使用者)が納めます。
・自動車取得税
自動車を取得した人が納めます。ただし、特殊自動車(ロード・ローラー、ブルドーザーなど)と二輪車にはかかりません。
なお、自動車の売買において、売主がその所有権を留保しているとき(割賦販売の場合)は、当該自動車の使用者が所有者とみなされ、使用者が納めます。
このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 自動車税グループ
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