平成21年調査対象業種

更新日:2011年5月27日

継続調査対象業種

 ソフトウェア業(日本標準産業分類小分類 391)
   受託開発ソフトウェア業、組込みソフトウェア業、パッケージソフトウェア業又はゲームソフトウェア業を営む事業所が調査の対象となります。
   受託開発ソフトウェア業とは、顧客の委託により、電子計算機のプログラムの作成及びその作成に関して、調査、分析、助言などを行う事業所をいいます。
   組込みソフトウェア業とは、情報通信機械器具、輸送用機械器具、家庭用電気製品等に組込まれ、機器の機能を実現するためのソフトウェアを作成する事業所をいいます。
 パッケージソフトウェア業とは、電子計算機のパッケージプログラムの作成及びその作成に関して、調査、分析、助言などを行う事業所をいいます。
 ゲームソフトウェア業とは、家庭用テレビゲーム機、携帯用電子ゲーム機、パーソナルコンピューター等で用いるゲームソフトウェア(ゲームソフトウェアの一部を構成するプログラムを含む。)の作成及びその作成に関して、調査、分析、助言などを行う事業所をいいます。

情報処理・提供サービス業(同 392)
   情報処理サービス業又は情報提供サービス業を営む事業所が調査の対象となります。
   情報処理サービス業とは、電子計算機などを用いて委託された計算サービス(顧客が自ら運転する場合を含む)、データエントリーサービスなどを行う事業所をいいます。
   情報提供サービス業とは、各種のデータを収集、加工、蓄積し、情報として提供する事業所又は市場調査、世論調査などを行う事業所をいいます。 

 インターネット附随サービス業(同 401)
   ポータルサイト・サーバ運営業、アプリケーション・サービス・コンテンツ・プロバイダ、インターネット利用サポート業を営む事業所が調査の対象となります。
   ポータルサイト・サーバ業とは、主としてインターネットを通じて、情報の提供や、サーバ等の機能を利用させるサービスを提供し、他に分類されない業務をいいます。
 アプリケーション・サービス・コンテンツ・プロバイダとは、主としてインターネットを通じて、音楽、映像等を配信し、他に分類されない業務をいいます。
   インターネット利用サポート業とは、主としてインターネットを通じて、インターネットを利用する上で必要なサポートサービスを行う業務をいいます。 

 映像情報制作・配給業(同 411)
   映画・ビデオ制作業、テレビ番組制作業又は映画・ビデオ・テレビ番組配給業を営む企業が調査の対象となります。
   映画・ビデオ制作業とは、主として映画の制作を行う企業又は制作及び配給の両者を行う企業並びにビデオの企画、制作を行う企業をいいます。
   テレビ番組制作業とは、主としてテレビ番組の制作を行う事業所をいいます。
   映画・ビデオ・テレビ番組配給業とは、主として映画、ビデオ又はテレビ番組の配給を行う企業を言います。フィルムの配達交換、購入などを行う企業も含まれます。

 音声情報制作業(同 412)
   主としてレコード(音楽CD、音楽テープなどの音楽ソフトを含む。)の企画・制作、ラジオ番組の制作を営む企業が調査の対象となります。 

 新聞業(同 413)
   主として一般紙、スポーツ紙、専門・業界紙など購読料を徴収し、定期的かつ不特定多数を対象に新聞の企画・編集から発行までを営む企業が調査の対象となります。   

 出版業(同 414)
   主として書籍、雑誌、教科書、辞典、パンフレット、定期刊行物など不特定多数を対象に出版物の企画・編集から発行までを営む企業が調査の対象となります。   

 映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業(同 416)
   主として新聞,定期刊行物,テレビ,ラジオ等にニュースを供給、その他の映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業を営む企業が調査の対象となります。   

 クレジットカード業、割賦金融業(同 643)
   クレジットカード業又は割賦金融業を営む企業が調査の対象となります。
   クレジットカード業とは、クレジットカード又はチケット(タクシーチケットなど)を発行し、消費者(会員)が加盟店から商品、サービス等を購入する際の信用保証、購入代金の立替払い、会員に対する請求・集金などの業務を行う企業をいいます。
   割賦金融業とは、割賦販売等に伴う販売店の債権を担保とし又は買い取るなどにより、当該販売店に対して資金の供給を行う企業をいいます。

各種物品賃貸業(同 701)
    総合リース業又はその他の各種物品賃貸業を営む事業所が調査の対象となります。
    総合リース業とは、産業機械、設備、その他の物品を特定の使用者に代わって調達し、それを賃貸する事業のうち、賃貸するものが産業用機械器具、事務用機械器具、自動車、スポーツ・娯楽用品、その他の物品賃貸業のうちの小分類3項目以上にわたり、かつ、賃貸する期間が1年以上にわたるもので、その期間に解約できる旨の定めがない条件で賃貸する事業所をいいます。
   その他の各種物品賃貸業とは、物品賃貸業のうち、産業用機械器具、事務用機械器具、自動車、スポーツ・娯楽用品、その他の物品賃貸業のうちの小分類3項目以上にわたる各種の物品を賃貸するものであって、他に分類されない事業所をいいます。  

 産業用機械器具賃貸業(同 702)
   主として各種産業の用に供する生産設備、機械器具又は各種の建設工事に用いる建設機械器具を賃貸する事業所をいいます。  

 事務用機械器具賃貸業(同 703)
   主として事務用機械器具又は電子計算機及び同関連製品を賃貸する事業所をいいます。  

 自動車賃貸業(同 704)
   主として(乗用車、ライトバン、トラック、バス、特殊車両(タンク車、トレーラなど)、二輪自動車など)を賃貸する事業所をいいます。   

 スポーツ・娯楽用品賃貸業(同 705)
   主としてスポーツ・娯楽用品(運動会用具、スキー、スノーボード、スケート、自転車、ヨット、モーターボート、テントなど)を賃貸する事業所をいいます。

 その他の物品賃貸業(同 709)
  
 主として以下のものを賃貸する事業所をいいます。
    (1) 映画・演劇用品        テレビや映画、演劇に用いるための各種道具・用具
    (2) 音楽・映像記録物      DVD、CD、ビデオなど音楽や映像の記録物など
    (3) 貸衣しょう             主に、結婚式、葬儀などの冠婚葬祭、パーティー用の衣装など
    (4) 他に分類されない物品  医療・福祉用具、美術品、観葉植物、観賞魚、本、楽器、美術品、ピアノなど

 デザイン業(同 726)  
   主として工業デザイン、クラフトデザイン、インテリアデザイン、商業デザインなど、工業的、商業的デザインに関する専門的なサービスを提供する事業所をいいます。
   衣服、スカーフなどの服飾デザイン、服地、着物地などのテキスタイルデザイン及びパッケージデザインを行う事業所も含みます。

 広告業(同 731)
   主として依頼人のために、広告に係る企画立案、マーケティング、コンテンツの作成、広告媒体の選択等、総合的なサービスを提供する事業所、新聞、雑誌、ラジオ、テレビ、インターネットその他の広告媒体のスペース又は時間を当該広告媒体企業と契約し、依頼人のために広告する事業所をいいます。

 機械設計業(同 743)
  主として顧客の要請に応じて、機械、電気工学を基本として創意、考案し、機械の物理的実体の具体的構造を決定して、その機械を製造するための計画組立図面及び設計書等の作成並びに制作可能な詳細図面を作成する業務を行う事業所をいいます。  

 計量証明業(同 745)
   一般計量証明業、環境計量証明業又はその他の計量証明業を営む事業所が調査対象となります。
   計量証明業とは、顧客の要請に応じて、以下の業務を行う事業所をいいます。
   一般計量証明業務とは、貨物の質量、体積又は熱量を計量し、その結果の証明(証明行為の形式は問わない。以下同じ。)を行う業務をいいます。
   環境計量証明業務とは、環境の状態に関して、大気・水質・土壌の濃度、騒音・振動レベル、放射能などを計量し、その結果の証明を行う業務をいいます。
   その他の計量証明業務とは、一般計量証明業務及び環境計量証明業務以外で、貨物以外の質量などの計量証明、環境以外の濃度などの計量証明を行う業務をいいます。

 機械修理業(同 901)
   主として一般機械修理業務又は建設・鉱山機械整備業務を営む事業所をいいます。   

 電気機械器具修理業(同 902)
   主として電気機械器具の修理業務を営む事業所をいいます。 

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新規調査対象業種 

冠婚葬祭業(同 796)
 冠婚葬祭業は、(1)葬儀業、(2)結婚式場業、(3)冠婚葬祭互助会の事業所が調査の対象となります。
 (1)「葬儀業」とは、主として死体埋葬準備、葬儀執行を業務とする事業所を言い、葬儀執行のための祭壇等の貸出し、通夜・葬儀式の進行・運営その他に関する便益の提供及びこれに附随する物品の給付など葬儀に係る一切のサービスを請負うことを業務としている事業所が調査の対象となります。
 (2)「結婚式場業」とは、主として挙式、披露宴の挙行など婚礼のための施設・サービスを提供する事業所が調査の対象となります。
 (3)「冠婚葬祭互助会」とは、加入者が毎月一定額の掛け金を前払金として払い込むことにより会員となり、冠婚葬祭の儀式に関するサービスを会員に提供する事業所をいい、割賦販売法に規定する前払特定取引の許可を受けた事業者が該当します。 
映画館(同 801)
 映画館は、映画上映を業務として営む事業所(映画館)で、映画配給会社と一定期間上映契約を結び映画の配給を受け、定期的又は継続的に映画興行を行う常設館をいいます。
 また、これには映画興行を行うほか演劇、演芸などを同時に行っているものを含みます。なお、常設館とは映画興行を行うために映写設備、客席等を保有し、常時設けてある建物又は施設をいいます。
 また、同一経営者が複数の事業所(映画館)を経営している場合は、それぞれの事業所(映画館)が調査の対象となります。 
興行場、興行団(同 802)
 (1) 劇場
  演劇を提供する事業所及びその附属の劇団,歌劇団,オーケストラ並びに劇場を持つ興行団をいいます。
  主として劇場を賃貸する事業所も含まれます。契約により出演する独立の劇団,楽団は以下の(3)、(4)に分類されます。
 (2) 興行場
  落語,講談,浪曲,見世物,軽業(かるわざ),野球,相撲などの娯楽を提供する事業所及び興行場を持つ興行団をいいます。主として興行場を賃貸する事業所も本分類に含まれます。興行場を持たない興行団は以下の(3)から(5)に分類されます。
 (3)劇団
  契約により出演又は自ら公演し演劇を提供する事業所,俳優及び演劇興行を請負う事業所をいいます。劇場附属の劇団及び俳優並びに劇場を持つ劇団は上記の(1)に分類されます。
 (4)楽団,舞踊団
  契約により音楽,舞踊などの出演又は自ら公演する事業所をいいます。
 (5)演芸・スポーツ等興行団
   演芸・スポーツ等興行団契約により出演又は自ら公演し,落語,浪曲,見世物,野球,相撲,ボクシン グ,レスリングなどの娯楽を提供する他に分類されない事業所をいいます。 
スポーツ施設提供業(同 804)
 (1)スポーツ施設提供業(以下の(2)から(8)の別掲を除く)
  陸上競技場、サッカー場、乗馬クラブ、フィールドアスレチック場、スケートリンク、卓球場、武道場、競泳プール、漕艇場など主として興行的でないスポーツ(アマチュア競技)を行うための施設を提供する事業所をいいます。
 (2) 体育館
  バレーボール、バスケットボール、バドミントンなど各種のスポーツを必要に応じて室内で行うことができるように多目的に設備された施設を提供する事業所をいいます。
 (3) ゴルフ場
  以下のA及びBの条件を満たすゴルフ競技を行うための施設を提供する事業所をいう。Aホール数が18ホール以上、かつ、「ホールの平均距離」が100メートル以上の施設 B18ホール未満であっても、ホール数が9ホール以上あり、かつ、「ホールの平均距離が」150メートル以上の施設。
 (4)ゴルフ練習場
  ゴルフの練習施設を提供する事業所をいう。
 (5)ボウリング場
  ボウリング競技を行うための施設を提供する事業所をいう。
 (6) テニス場
  テニス競技を行うための施設を提供する事業所をいう。
 (7)バッティング・テニス練習場
  バッティング及びテニスの練習施設を提供する事業所をいう。
 (8)フィットネスクラブ
  室内プール,トレーニングジム,スタジオなどの運動施設を有し,会員に提供する事業所をいう。 
公園、遊園地・テーマパーク(同 805)
 (1)公園とは、○○公園、○○庭園、○○公園管理事務所などと呼ばれている事業所で、入場(園)料を徴収することで入場できる樹木,池等の自然環境を有して,娯楽を提供し,又は休養を与える事業所をいいます。
 (2)遊園地(テーマパークを除く)とは、主として屋内、屋外を問わず、常設の遊戯施設を3種類以上(直接、硬貨・メダル・カード等を投入するものを除きます。)有し、フリーパスの購入もしくは料金を支払うことにより施設を利用できる事業所をいいます
 (3)テーマパークとは、入場料をとり、文化,歴史,科学などに関する特定の非日常的なテーマのもとに施設全体の環境づくりを行い、テーマに関連する常設かつ有料のアトラクション施設を有し、パレードやイベントなどを組み込んで、空間全体を演出する事業所をいいます。

学習塾(同 823)
 学習塾とは、小学生、中学生、高校生などを対象として、常設の施設において、学校教育の補習教育又は学習指導を行う事業所(教室)をいいます。
 
教養・技能教授業(同 824)
 (1) 音楽教授業
  主として音楽に関する技能・技術を教授する事業所をいいます。
 (2) 書道教授業
  主として書道を教授する事業所をいいます。
 (3) 生花・茶道教授業
  主として生花・茶道を教授する事業所をいいます。
 (4) そろばん教授業
  主としてそろばんを教授する事業所をいいます。
 (5) 外国語会話教授業
  主として外国語会話を教授する事業所をいいます。
 (6) スポーツ・健康教授業
  スポーツ技能,健康,美容などの増進のため,指導者が柔道,水泳,ヨガ,体操などを教授することを主たる目的とする事業所をいいます。
 (7) その他の教養・技能教授業
  上記以外の他に分類されない教養,技能,技術などを教授する事業所をいいます。

このページの作成所属
総務部 統計課 産業・労働グループ

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