平成20年調査対象業種

更新日:2010年3月31日

調査対象業種

平成20年度の調査対象業種は、以下のとおりです。

・ソフトウェア業

・情報処理・提供サービス業

・映像情報制作・配給業

・クレジットカード業、割賦金融業

・デザイン・機械設計

・各種物品賃貸業

・産業用機械器具賃貸業

・事務用機械器具賃貸業

・広告代理業

・その他の広告業

・計量証明業

・インターネット附随サービス業

・音声情報制作業

・新聞業

・出版業

・映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業

・自動車賃貸業

・スポーツ娯楽用品賃貸業

・その他の物品賃貸業

・機械修理業

・電気機械器具修理業


 
ソフトウェア業(日本標準産業分類小分類 391)
   受託開発ソフトウェア業又はパッケージソフトウェア業を営む事業所が調査の対象となります。
   受託開発ソフトウェア業とは、顧客の委託により、電子計算機のプログラムの作成及びその作成に関して、調査、分析、助言などを行う事業所をいいます。
   パッケージソフトウェア業とは、電子計算機のパッケージプログラムの作成及びその作成に関して、調査、分析、助言などを行う事業所をいいます。
  
情報処理・提供サービス業(同 392)
   情報処理サービス業又は情報提供サービス業を営む事業所が調査の対象となります。
   情報処理サービス業とは、電子計算機などを用いて委託された計算サービス(顧客が自ら運転する場合を含む)、データエントリーサービスなどを行う事業所をいいます。
   情報提供サービス業とは、各種のデータを収集、加工、蓄積し、情報として提供する事業所又は市場調査、世論調査などを行う事業所をいいます。
  
映像情報制作・配給業(同 411)
   映画・ビデオ・テレビ番組制作業又は映画・ビデオ・テレビ番組配給業を営む企業が調査の対象となります。
   映画・ビデオ制作業とは、主として映画の制作を行う企業又は制作及び配給の両者を行う企業並びにビデオの企画、制作を行う企業をいいます。
   テレビ番組制作業とは、主としてテレビ番組の制作を行う事業所をいいます。
   映画・ビデオ・テレビ番組配給業とは、主として映画、ビデオ又はテレビ番組の配給を行う企業を言います。フィルムの配達交換、購入などを行う企業も含まれます。
  
クレジットカード業、割賦金融業(同 643)
   クレジットカード業又は割賦金融業を営む企業が調査の対象となります。
   クレジットカード業とは、クレジットカード又はチケット(タクシーチケットなど)を発行し、消費者(会員)が加盟店から商品、サービス等を購入する際の信用保証、購入代金の立替払い、会員に対する請求・集金などの業務を行う企業をいいます。
   割賦金融業とは、割賦販売等に伴う販売店の債権を担保とし又は買い取るなどにより、当該販売店に対して資金の供給を行う企業をいいます。
  
デザイン・機械設計業(同 806)
   デザイン業又は機械設計業を営む事業所が調査の対象となります。
   デザイン業とは、顧客の要請に応じて、工業的・商業的製品又はその他の造形物、装飾の製造・製作に関し、販売を目的に用途、材質、製作法、形状、色彩、模様、配置、照明などについて設計、表現する業務を行う事業所をいいます。
   機械設計業とは、顧客の要請により、機械、電気工学を基本として創意、考案し、機械の物理的実体の具体的構造を決定して、その機械を製造するための計画組立図面及び設計書等の作成並びに製作可能な詳細図面を作成する業務を行う事業所をいいます。
  
各種物品賃貸業(同 881)
   総合リース業又はその他の各種物品賃貸業を営む事業所が調査の対象となります。
   総合リース業とは、産業機械、設備、その他の物品を特定の使用者に代わって調達し、それを賃貸する事業のうち、賃貸するものが産業用機械器具、事務用機械器具、自動車、スポーツ・娯楽用品、その他の物品賃貸業のうちの小分類3項目以上にわたり、かつ、賃貸する期間が一年以上にわたるもので、その期間に解約できる旨の定めがない条件で賃貸する事業所をいいます。
   その他の各種物品賃貸業とは、物品賃貸業のうち、産業用機械器具、事務用機械器具、自動車、スポーツ・娯楽用品、その他の物品賃貸業のうちの小分類3項目以上にわたる各種の物品を賃貸するものであって、他に分類されない事業所をいいます。
  
産業用機械器具賃貸業(同 882)
   主として各種産業の用に供する生産設備、機械器具又は各種の建設工事に用いる建設機械器具を賃貸する事業所をいいます。
  
事務用機械器具賃貸業(同 883)
   主として事務用機械器具又は電子計算機及び同関連製品を賃貸する事業所をいいます。
  
広告代理業(同 891)
   主として新聞、雑誌、ラジオ、テレビ、インターネット(ポータルサイト等)、その他の広告媒体のスペース又は時間を当該広告媒体企業と契約し、依頼人のために広告することを業とする事業所が調査対象となります。
   
その他の広告業(同 899)
   屋外広告業又は他に分類されない広告業を営む事業所が調査対象となります。
   屋外広告業とは、主として屋外において広告物(看板、立て看板、張り紙、張り札、広告塔、広告板等)の表示を行う事業所をいいます。
   他に分類されない広告業とは、広告に配る引き札(チラシ)の配布、ポスティング業、サンプルの配布、折込み広告、郵便広告サービスなどのような他に分類されない広告サービスを行う事業所をいいます。
  
計量証明業(同 903)
   一般計量証明業、環境計量証明業又はその他の計量証明業を営む事業所が調査対象となります。
   計量証明業とは、顧客の要請に応じて、以下の業務を行う事業所をいいます。
   一般計量証明業務とは、貨物の質量、体積などを計量し、その結果の証明(証明行為の形式は問わない。以下同じ。)を行う業務をいいます。
   環境計量証明業務とは、環境の状態に関して、大気・水質・土壌の濃度、騒音・振動レベルなどを計量し、その結果の証明を行う業務をいいます。
   その他の計量証明業務とは、一般計量証明業務及び環境計量証明業務以外で、貨物以外の質量などの計量証明、環境以外の濃度などの計量証明を行う業務をいいます。
   
インターネット附随サービス業(同 401)
   主としてインターネットを通じて、通信及び情報サービスに関する事業を行う事業所であって、他に分類されない事業所が調査の対象となります。
   
音声情報制作業(同 412)
   主としてレコード(音楽CD、音楽テープなどの音楽ソフトを含む。)の企画・制作、ラジオ番組の制作を営む企業が調査の対象となります。
   
新聞業(同 413)
   一般紙、スポーツ紙、専門・業界紙など購読料を徴収し、定期的かつ不特定多数を対象に新聞の企画・編集から発行までを営む企業が調査の対象となります。
   
出版業(同 414)
   主として書籍、雑誌、教科書、辞典、パンフレット、定期刊行物など不特定多数を対象に出版物の企画・編集から発行までを営む企業が調査の対象となります。
   
映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業(同 415)
   主として新聞,定期刊行物,テレビ,ラジオ等にニュースを供給、その他の映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業を営む企業が調査の対象となります。
   
機械修理業(同 871)
   一般機械修理業務又は建設・鉱山機械整備業務を営む事業所が調査の対象となります。
   
電気機械器具修理業(同 872)
   電気機械器具の修理業務を営む事業所が調査の対象となります。
   
自動車賃貸業(同 884)
   特定の使用者にかわって調達し、それを賃貸する事業のうち、賃貸するものが、主に自動車(乗用車、ライトバン、トラック、バス、特殊車両(タンク車、トレーラなど)、二輪自動車など)である場合の業務を行う事業所が調査の対象となります。
   
スポーツ・娯楽用品賃貸業(同 885)
   特定の使用者にかわって調達し、それを賃貸する事業のうち、賃貸するものが、主にスポーツ・娯楽用品(運動会用具、スキー、スノーボード、スケート、自転車、ヨット、モーターボート、テントなど)である場合の業務を行う事業所が調査の対象となります。
   
その他の物品賃貸業(同 889)
   特定の使用者にかわって調達し、それを賃貸する事業のうち、賃貸するものが、主に以下のものである場合の業務を行う事業所が調査の対象となります。
    (1) 映画・演劇用品        テレビや映画、演劇に用いるための各種道具・用具
    (2) 音楽・映像記録物      DVD、CD、ビデオなど音楽や映像の記録物など
    (3) 貸衣しょう             主に、結婚式、葬儀などの冠婚葬祭、パーティー用の衣装など
    (4) 他に分類されない物品  医療・福祉用具、美術品、観葉植物、観賞魚、本、楽器、美術品、ピアノなど

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総務部 統計課 

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