水産流通適正化制度とは? / 事業者の皆様に対応していただくこと / 届出の方法 / 情報伝達の方法等
■制度の趣旨
近年、全国的にアワビ及びナマコの違法漁獲が悪質・巧妙化していることを受け、漁獲段階での規制とともに、加工、流通段階で違法な漁業に由来する水産物を排除する仕組みを構築し、国内において違法に採捕された水産動植物(違法漁獲物)の流通の適正化等を図るため、令和4年12月1日に特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(水産流通適正化法)が施行されました。
■制度の概要
特定第一種水産動植物等関係:アワビ及びナマコ(シラスウナギは令和7年12月1日から)について、採捕事業者や取扱事業者は16桁の番号を付して伝達させること、取引記録を作成・保存すること等が義務付けられました。
特定第二種水産動植物等関係:イカ、サンマ、サバ、マイワシについて、輸入時に旗国の政府機関等発行の適法採捕証明書等の添付が義務付けられました(特定第二種水産動植物等関係については、水産庁にお問い合わせください)。
■特定第一種水産動植物等に係る制度スキーム(水産庁資料より引用)
■詳しくは水産庁ホームページをご覧ください。
水産流通適正化法の概要等はこちら(外部サイトを別ウインドウで開きます)
制度説明動画はこちら(外部サイトを別ウインドウで開きます)
■本制度の概要を示したチラシを大阪府水産流通適正化協議会で作成していますので、周知等にご活用ください。
水産流通適正化制度周知チラシ [PDFファイル/4.21MB]
法律の施行に当たり、事業者の皆様で対応が必要な事項は、以下のとおりです。
■対象
採捕事業者とは、漁業者及び漁業協同組合のことです。
■対応
採捕事業者は、以下の対応が必要です。
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■対象
取扱事業者とは、加工事業者、流通事業者(産地市場一次買受人、卸売業、仲卸業等)、小売事業者、飲食店、宿泊事業者等のことです。
■対応
取扱事業者は、以下の対応が必要です。
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採捕事業者・取扱事業者とも、国システムを使用して届け出ていただきます。
届出の流れは、次のとおりです。
(1) gBizIDプライムアカウントの取得 ⇒ (2) eMAFFによる届出 ⇒ (3) 届出番号の取得
■gBizIDとは?
gBizID(ジービズアイディー)とは、経済産業省が推進する法人・個人事業主向け共通認証システムです。
gBizIDを取得すると、一つのID・パスワードで、複数の行政サービス にログインできます。
gBizIDには、プライム、メンバー、エントリーという3種類のアカウントがあり、水産流通適正化制度に係る届出を行うには、プライムを取得する必要があります。
■アカウントの取得方法
ステップ1:gBizIDホームページ(外部サイトを別ウインドウで開きます)に必要事項を入力し、gBizIDエントリーアカウントを取得してください。
(操作の詳細は、下の※gBizIDクイックマニュアルをご確認ください。)
【登録に必要なもの】
メールアドレス(アカウントID)
操作端末
ステップ2:gBizIDホームページ(外部サイトを別ウインドウで開きます)に必要事項を入力し、gBizIDプライム登録申請書を紙で出力してください。
(操作の詳細は、下の※gBizIDクイックマニュアルをご確認ください。)
【登録に必要なもの】
メールアドレス(アカウントID)
操作端末
プリンター(登録申請書を印刷するため)
印鑑証明書と登録申請書
スマートフォンもしくは携帯電話(SMS認証できるもの)
ステップ3:gBizIDプライム登録申請書に法人代表者印又は個人実印を押印し、印鑑証明書又は印鑑登録証明書を添えてGビズID運用センターに郵送してください。
【送付先】〒530-8532 GビズID運用センター(住所記載不要)
※gBizIDクイックマニュアル(操作の詳細説明)
gBizIDクイックマニュアル エントリー編 [PDFファイル/986KB]
gBizIDクイックマニュアル プライム編 [PDFファイル/2.75MB]
【gBizIDお問合せ窓口】
経済産業省GビズID ヘルプデスク 0570-023-797
(受付時間9時00分から17時00分 ※土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)
■eMAFFとは?
eMAFF(イーマフ)とは、農林水産省が所管する法令に基づく申請や補助金・交付金の申請をオンラインで行うことができる農林水産省共通申請サービスのことです。
■届出の方法
【採捕事業者の場合】(漁業者・漁業協同組合等)
・eMAFFホームページ(外部サイトを別ウインドウで開きます)に必要事項を入力し、届け出てください。
(操作の詳細は、下の※eMAFF操作マニュアルをご確認ください。)
・漁業許可証の写し等を提出(所属漁業協同組合を経由)
【取扱事業者の場合】(卸業者、仲卸業者、加工流通業者等)
・eMAFFホームページ(外部サイトを別ウインドウで開きます)に必要事項を入力し、届け出てください。
(操作の詳細は、下の※eMAFF操作マニュアルをご確認ください。)
※eMAFF操作マニュアル(操作の詳細説明)
eMAFF操作マニュアル(1.全体概要) [PDFファイル/1.75MB]
eMAFF操作マニュアル(2.届出手続き) [PDFファイル/2.75MB]
eMAFF操作マニュアル(参考資料) [PDFファイル/2.06MB]
・登録されたメールアドレスあて通知が送信されますので、eMAFFにログインの上、ご確認ください。
※電子での申請が困難な場合はこちらをご確認ください。
令和4年12月1日以降は、第一種特定水産動植物を取引又は出荷する際に、届出番号7桁を含む16桁の漁獲番号等を確認するとともに、納品伝票や請求書に記載する等により、以下の情報を次の取引先へ伝達し、仕入れから出荷までの取引等記録を作成・保存(3年間)してください。
■伝達事項
・名称(アワビ・ナマコの別)
・重量又は数量
・譲渡した年月日
・届出採捕者又は取扱事業者の氏名又は名称
・漁獲番号又は荷口番号
■16桁の漁獲番号等の記載例(水産庁資料を一部改変)
■納品伝票を活用した漁獲番号等の伝達例(水産庁資料を一部改変)
このページの作成所属
環境農林水産部 水産課 指導・調整グループ
ここまで本文です。