平成16年度第3回 大阪府都市計画審議会

更新日:2022年4月6日

日時  平成17年2月9日(水曜日)
午前10時30分開会
午前11時40分閉会

場所  国民会館・住友生命ビル12階 大ホール


議題

【審議案件】

議第177号   「南部大阪都市計画道路の変更について」

議第178号   「産業廃棄物処理施設の敷地の位置(吹田市)について」

議第179号   「産業廃棄物処理施設の敷地の位置(千早赤阪村)について」

議第180号   「産業廃棄物処理施設の敷地の位置(堺市)について」

議第181号   「成熟社会における大阪の都市づくりのあり方について」

○報告案件

「用途地域の見直しについて」
「都市計画提案制度の運用について」


1.出席委員 20名

番号資格氏名
学識経験者(京都大学教授)岡田 憲夫
学識経験者(大東文化大学教授)土井 幸平
学識経験者(大阪府選挙管理委員会委員長)松室 猛
学識経験者(大阪後見支援センター所長)大國 美智子
学識経験者(大阪府立大学教授)溝畑 朗
学識経験者(大阪商工会議所代表)長谷川 妙子
学識経験者(大阪商業大学教授)西村 多嘉子
13関係行政機関の職員(近畿農政局長)山川 雅典(代理:農村計画部農村振興課長 本田 雅昭)
14関係行政機関の職員(近畿経済産業局長)福水 健文(代理:地域経済部地域振興課長 福崎 文伸)
15関係行政機関の職員(近畿地方整備局長)藤本 貴也(代理:復興事業調整官 山本 剛)
16関係行政機関の職員(近畿運輸局長)谷口 克己(代理:企画振興部企画課長 坂本 弘毅)
18府議会議員(自民)川合 通夫
19府議会議員(自民)吉田 利幸
20府議会議員(自民)西口 勇
21府議会議員(民主)中川 隆弘
22府議会議員(民主)山添 武文
23府議会議員(公明)谷口 昌隆
24府議会議員(公明)池川 康朗
28市の議会を代表する者(大阪府市議会議長会会長)高岸 利之
30大阪市長關 淳一(代理:大阪市計画調整局長 岩本 康男)

2.出席臨時委員 1名

番号資格氏名
32堺市助役内原 達夫

午前10時30分開会

○事務局(平田義宣君) ただいまから平成16年度第3回大阪府都市計画審議会を開催いたします。
 私は本日の司会を務めます大阪府総合計画課の平田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 本日は、現委員数31名の方々のうち、20名の委員の御出席をいただいております。よって大阪府都市計画審議会条例第5条第2項の規定により、本審議会の定足数を満たしておりますことを御報告申し上げます。
 なお、本審議会は公開で行いますのでよろしくお願いいたします。審議会開催に当たり、皆様にお願いいたしたい事項を申し上げます。
 まず、携帯電話をお持ちの方は、電源を切るかマナーモードに設定をいただきますよう、御協力をお願いいたします。
 また、本会場は禁煙となっておりますので、おたばこは御遠慮願います。次に報道関係の皆様には、審議会の開会後5分間はフリーで撮影していただいて結構でございますが、その後は審議の妨げにならない範囲で取材をお願いいたします。
 会議を傍聴される方にお願いいたします。事前にお配りしております傍聴要領を守り、審議会開会中は、静粛にお願いいたします。
 それでは、岡田会長、議事進行よろしくお願いいたします。
○会長(岡田 憲夫君) おはようございます。本審議会の会長を務めさせていただいております岡田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 委員の皆様には、本日朝早くからお忙しいところ御出席を賜り、まことにありがとうございます。厚く御礼を申し上げます。
 ただいまから、平成16年度第3回大阪府都市計画審議会の議事に入らせていただきます。
 今回、御審議をいただきます案件は、あらかじめ皆様方のお手元にお届けしました議案書のとおり、「南部大阪都市計画道路の変更」を含みます5議案でございます。
 最初に御審議いただきますのは、議第177号議案でございます。その内容につきましては幹事に説明をさせます。
○幹事(中井 二郎君) おはようございます。総合計画課長の中井でございます。よろしくお願い申し上げます。

それでは、議第177号「南部大阪都市計画道路の変更」について御説明いたします。今回御審議いただきますのは、南部大阪都市計画道路1・3・201−1号大和川線について、2カ所の線形変更とジャンクション1カ所の廃止及び、3・2・201−11号築港天美線について1カ所の線形変更を行うものです。

 大和川線は、阪神高速湾岸線と松原線とを東西に結ぶ延長約10.2キロメートル、車線数4車線、大部分が地下構造、一部の区間で掘割構造となる自動車専用道路でございます。この路線は、都市再生プロジェクトの一つである大阪都市再生環状道路の一部を構成し、大阪都市圏の交通利便性を向上させる重要な路線であります。また、大阪南部地域において臨海部と内陸部を連絡する高速道路ネットワークを形成し、東西方向の交通混雑を緩和するとともに、社会経済の活性化に寄与する路線でございます。

 大和川線は、平成7年9月に都市計画決定がなされ、阪神高速道路公団が事業主体となり、平成12年2月に建設大臣から都市計画事業の承認を受けて、現在、同公団において用地買収を鋭意進めているところでございます。この間、道路関係四公団民営化推進委員会において、公団の民営化について審議され、その基本方針として、現在建設中及び計画中の路線に係る規格構造を見直すなど、建設コストの縮減を図ることを盛り込む意見書が内閣総理大臣に提出されました。

 これを受けまして、阪神高速道路公団において、本路線について、規格・構造及び安全性等の検証が行われ、ネットワークの見直しや都市計画上の観点からも検討を加えてまいりました。また、平成16年3月に、大阪泉北線の都市計画が廃止されたことから、大阪泉北線と大和川線を接続する大和川第2ジャンクションの機能についても不要となりました。その結果、阪神高速湾岸線と接続する三宝ジャンクション、及び、関連するアクセス街路、国道26号と接続する鉄砲ランプ、大阪泉北線と接続する大和川第2ジャンクション、以上の3点について今回、都市計画変更を行うものでございます。

 それではまず、三宝ジャンクション及び関連街路の変更について御説明いたします。

 この黄色で示すものが三宝ジャンクションの現計画でございます。当該ジャンクションにおける連結路について、安全性等の検証を行った上で、大部分において採用しておりましたランプ規格を全区間で採用することとし、ジャンクションのコンパクト化を図るとともに、交通量の検証を行い、一部2車線としていた区間を1車線とするものでございます。今回、赤色で示すものがその変更案でございます。また、三宝ジャンクションへのアクセス街路である都市計画道路築港天美線につきましては、三宝ジャンクションの線形変更にあわせて、一部線形の変更を行うものです。

 次に、鉄砲ランプの線形変更について御説明いたします。

 鉄砲ランプについては、地下を通過する大和川線とその上部で交差する道路や鉄道等との高さについて、関係機関との協議調整を行うことにより、鉄砲ランプ付近の本線縦断線形を浅くすることが可能となり、国道26号への接続形式を、図の黄色で示すループ形式から赤で示す本線並行方式にすることが可能となりました。その結果、ランプ部の走行安全性の向上を図るものです。

 続きまして、大和川第2ジャンクションについて御説明いたします。

 当該ジャンクションは、大和川線と大阪泉北線を連絡するために計画されておりました。しかしながら、大阪泉北線の廃止について、平成16年2月の大阪府都市計画審議会において御審議をいただき、承認されたため、平成16年3月に大阪泉北線を廃止いたしました。このため大和川第2ジャンクションの機能についても不要となり、今回、当該ジャンクションを廃止しようとするものです。

 以上により、大和川線について、起点が堺市築港八幡町から堺市緑町四丁に、堺市域における延長が7,510メートルから7,150メートルとなります。また、築港天美線については延長約6,130メートルから約6,120メートルとなります。

 都市計画道路大和川線及び築港天美線の変更についての説明は以上でございます。

 なお、案の作成に当たり、平成16年9月29日に公聴会を開催いたしましたところ、2名の方が公述されました。その内容につきましては、資料4「平成16年度第4回都市計画公聴会の公述人の意見に対する大阪府の考え方」をごらんください。

 公述の主な内容といたしましては、第一点目として本都市計画は不完全で、高速道路利用者の視点、地元住民の生活の視点、高速道路管理運営者の視点について欠落がある。第二点目として鉄砲ランプの計画変更に当たって、交通処理や安全対策等の検討を行ったのか。警察署との協議は完了しているのか。また、渋滞による大気汚染の比較検討や振動の影響などを検討したのか。第三点目として三宝ジャンクションの計画変更について、交通安全対策は万全か。第四点目として大阪泉北線は必要ではなかったのか。大阪泉北線の廃止により、大和川第2ジャンクションのランプ部分の用地買収交渉を中止するのはおかしいのではないか。

 以上の意見がございました。

 これらに対する大阪府の考え方は次のとおりでございます。

 まず1点目、都市計画では、名称、車線数、種別などの項目を定めるものです。今回の計画変更に当たっては、道路ネットワークや安全性・整備効果の検証、関係法令を踏まえた上で、構造等種々の検討を行うとともに、道路管理者等関係機関と協議を行っております。なお、事業実施に当たって、工事中や完成後の具体的な姿など地元住民の生活に関連する事項については、事業者において必要に応じ説明し、調整が図られるものと考えております。

 2点目に鉄砲ランプの変更ですが、交差点容量検討などを行った上で、円滑な交通が確保されることを確認しています。また、大気質や振動等の環境影響については、環境影響評価法施行令第13条に示された軽微な変更に該当することから、環境影響評価法の手続は行っておりません。

 3点目に三宝ジャンクションの変更に当たり、規格等を見直した上で、法令で定められた幾何構造基準を満たすよう、道路線形などを決定しています。

 4点目ですが、大阪泉北線は、第二環状線の一部を構成する路線として昭和56年に都市計画決定いたしましたが、当時に比べて沿線の社会経済状況が変化し、第二環状線にかわる大阪都市再生環状道路により、環状機能が確保できることや、投資効果等を総合的に勘案し、平成16年3月に廃止したものです。なお、これまでの用地交渉経緯を踏まえ、事業者である阪神高速道路公団において、地権者の理解を得られるよう誠意ある対応をしていくと聞いております。

 以上が公述意見に対する大阪府の考え方でございます。

 次に、都市計画法第17条に基づき、案の縦覧を行いましたところ、1通の意見書が提出されました。

 意見としましては、「本件計画変更案に反対である。事業認定の取り消しを求める」というものです。その理由としては次のとおりです。

 「大阪府都市計画地方審議会において、大阪府が答弁した約束は履行されていない。大阪府は説明義務を果たしていない。審議会は、前回の審議内容が履行されているか検証する義務を負う」というものです。

 具体的な内容につきまして、御説明いたします。

 平成7年2月20日開催の大阪府都市計画地方審議会において、大和川線の都市計画案に対する意見書として「大和川線や関連道路により多くの住民が立ち退きを強いられる」という意見があり、それに対し、大阪府は「事業の実施には、事業段階に応じて十分説明を行う。誠意を持って交渉等を行う」と答えている。また、「大和川線により地域が分断される」という意見に対し「事業の実施に当たり関係者と協議調整を行う。従前の機能が損なわれない対策を講じる」と答えているが、その答弁した約束は履行されていない。現実は生活道路の接道部分を買収され、土地を分断された地権者は、残地に従前の建物が建てられない状態で、開発等ができないという説明も受けておらない。また、行政機関に分断に対する対策が何もない。さらに、阪神高速道路公団は、工事完成後に残地に接して従前の幅員の市道が機能回復されることを確約したが、堺市にその計画がなかった。その結果、残地を利用することができず、収入の途を断たれた。大阪府に協力した府民がばかを見たというものです。

 「審議会は堺市道の機能回復について、協議内容を確認する義務を負う」というものです。

 具体的な内容につきまして、御説明いたします。

 阪神高速道路公団は、平成5年から大阪府及び堺市との間に、大和川線建設に伴う既存の堺市道の機能回復について期限を決めて協議し、覚書を締結していく方針の確認書を何度も作成しているが、その都度約束を破っており、協議もされていない。そのため、堺市道の機能回復について行政機関はいまだに詳細内容の覚書の締結に至っていない。また、大阪府も堺市も阪神高速道路公団に協議の呼びかけさえしていない。また、建設費用の軽減を目的とした計画案であるのに府民に対し、建設工事の費用が幾ら削減されるのか、本体工事にかかわる増減の概算額の提示がないなど、説明されていない事項及び簡略し過ぎた事項が多く含まれており、審議会はこれを確認する義務がある。さらに、大阪府が軽微な変更に該当するからとして環境影響評価法の手続を行っていないというものです。

 「大阪府の計画案は、法令基準を満たす添付書面がなく、不適正である」というものです。

 具体的な内容につきまして、御説明いたします。

 阪神高速道路公団が道路整備特別措置法の規定に従い、大臣に提出する義務となっている書面を提出し、認可を受けたが、大阪府や堺市に提出していない。本件添付図面は、府民にも公開される必要がある。大阪府は府民・審議会に法令の資料を見せ、真実の姿を審議する必要があるというものです。

 「都市計画法・道路法及び河川法・土地収用法等に違反している」というものです。

 具体的な内容につきまして、御説明いたします。

 大阪府は、都市計画法の違反事実があり、速やかに是正する義務を負う。また、道路法及び河川法・土地収用法に違反している。本件計画において、新たに付随した都市計画や法令の改正施行後の履行を遵守していないというものです。

 以上の意見により、本来、審議会は計画を詳細に検討し、府民・道路利用者の代位者となり、地元住民や地権者の生活が破綻しないように、国土交通省、阪神高速道路公団、大阪府及び堺市に対し、重要な質問をして、詳細な説明を聞く必要がある。行政庁は、本件計画のイメージ説明に終始し、事業内容については、そのときにならないと答えられない未熟さである。現時点では、余りにも不完全な傾向である。このまま事業を推し進めれば、多数の被害者があらわれるのは必然と予想される。法律上、本件計画案の補正が必要であるが、余りにも多くあり過ぎて、また、法令の手続に不備があることから、本件事業計画は取り消すことが妥当であるなどとする意見がございました。

 これらのうちで、今回の都市計画変更案に関する意見としましては、お手元にございます資料6の「意見書の要旨」の上段に示しております3点でございます。またその他の意見については、「意見書の要旨」の下段に示しております。

 まず1点目、建設費用の軽減を目的とした計画案であるのに府民に対し、建設工事の費用が幾ら削減されるのか、本体工事にかかわる増減の概算額の提示がないなど、説明されていない事項及び簡略し過ぎた事項が多く含まれており、審議会はこれを確認する義務がある。

 2点目、大阪府が軽微な変更に該当するからとして環境影響評価法の手続を行っていない。

 3点目、本計画が、都市計画法・道路法及び河川法・土地収用法等に違反している。

 以上の3点でございます。

 これらの意見に対する大阪府の考え方としましては、まず1点目に対し、都市計画では、事業費を定めるものではなく、名称、車線数、種別、位置、区域、構造形式などを定めるものでございます。なお、三宝ジャンクション及び鉄砲ランプの線形変更により、概算工事費が約130億円削減できると聞いております。

 2点目に対しては、今回の都市計画変更に伴う大気質や振動等の環境影響に関しましては、環境影響評価法施行令第13条に示された、軽微な変更に該当することから、環境影響評価法の手続は行っておりません。

 3点目に対しては、本都市計画変更に関する法令等については、適切に対応しております。

 説明は、以上でございます。

○会長(岡田 憲夫君) ただいま、説明を受けました議案につきまして、御意見、御質問はございませんでしょうか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○会長(岡田 憲夫君) ほかに御意見、御質問ございませんですか。

 それではないようですので、表決に入ります。

 議第177号議案を原案どおり承認することについて、御異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○会長(岡田 憲夫君) 御異議がないようですので、原案どおり可決します。

 次に、御審議いただきますのは、議第178号議案です。

 その内容は幹事に説明させます。

○幹事(中井 二郎君) それでは、議第178号「産業廃棄物処理施設の敷地の位置(吹田市)」ついて御説明いたします。

 最初に建築基準法第51条ただし書きについて、簡単に御説明いたします。

 建築基準法第51条の規定では、汚物処理場、ごみ焼却場、産業廃棄物処理施設などの用途に供する建築物は、その敷地の位置が都市計画決定されていなければ、新築または増築してはならないとされておりますが、同条にはただし書きの規定があり、特定行政庁において、産業廃棄物処理施設は都道府県都市計画審議会、その他の施設は、市町村都市計画審議会の議を経て、その敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合は、この限りでないとされています。

 本日御審議いただきます案件は、このただし書きの規定に基づき、民間事業者から特定行政庁に対し許可申請があり、特定行政庁が許可の判断に先立ち、本審議会に付議するものでございます。本審議会におきましては、当該敷地及びその周辺地域における都市計画や土地利用の状況などを勘案し、当該施設の敷地の位置に関する都市計画上の支障の有無について、御審議いただくものです。

 続きまして、付議案件の概要を説明いたします。本案件の敷地の位置は、吹田市東御旅町5139番3ほか5筆でございます。計画施設は、廃プラスチック類の破砕施設で、廃プラスチック類とその他の付着物を破砕する施設でございます。本施設の1日当たりの処理能力は19.22トンでございます。敷地面積は約1,560平方メートルで、この敷地内に工場棟を1棟建築する計画で、破砕施設につきましては、工場棟内に設けます。また、今回施設を建設するに際して、屋上緑化を含み、15%以上の緑化を考えております。

 次に、敷地及びその周辺地域における都市計画、土地利用状況について御説明いたします。当敷地は吹田市の南部に位置し、用途地域は工業地域に指定されており、隣接地は工場、倉庫などが立地するほか、西側には保育所、さらに西側は居住施設が立地しております。また、当敷地への搬出入は、主に国道479号から、市道東御旅町8号等を通り、一般車両の通行が少ない幅員3.44から4.11メートルの道路から行うこととしており、西側の居住施設の通行に配慮した計画となっております。なお、1日当たりの処理能力が14.70トンのがれき類の破砕施設も工場棟内に設けますが、平成16年7月の建築基準法施行令の一部改正により、工業地域または工業専用地域内に建築する1日当たりの処理能力は100トン以下のがれき類の破砕施設は建築基準法第51条の対象外施設となっております。

 一方、この建築基準法の許可申請と並行して、事業者から廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく施設設置許可申請がされており、その中で、生活環境影響調査が事業者により実施されております。この調査では、周辺環境に影響が考えられる大気汚染、騒音、振動について、現況調査等をもとに将来予測が行われております。大気汚染については、設備はすべて建屋内に設置し、出入り口は感知式電動シャッターを採用し、車両の搬出入以外出入り口を閉鎖するとともに、粉じん対策として集じん機を設置するとされています。また粉じんの飛散を防止するため、車両のタイヤ洗浄を行うこととしております。騒音については、敷地境界での予測値は、最大62デシベルであり、騒音規制法に定められている工場・事業場の工業地域での規制基準70デシベルを下回ります。振動についても同様に、敷地境界での予測値は最大48デシベルであり、振動規制法に定められている工場・事業場の工業地域での規制基準70デシベルを下回ります。

 以上のとおり、本計画による大気汚染、騒音及び振動について環境保全目標を満足すると分析されるとされております。また、事業者が、事業内容について既に地元自治会である御旅町自治会などに説明を行っており、その中で、地元住民から騒音等の環境について危惧する意見がございました。これらの意見に対しまして、事業者が可能な限り環境対策を行うなど、住民の理解が得られるよう対応していくと聞いております。

 以上でございます。

○会長(岡田 憲夫君) ただいま説明を受けました議案につきまして、御意見、御質問ございませんでしょうか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○会長(岡田 憲夫君) それではないようですので、表決に入らせていただきます。

 議第178号議案を原案どおり承認することにつきまして、御異議ございませんでしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○会長(岡田 憲夫君) 御異議がないようですので、原案どおり可決します。

 次に、御審議いただきますのは、議第179号議案でございます。

 その内容は幹事に説明させます。

○幹事(中井 二郎君) それでは、議第179号「産業廃棄物処理施設の位置(千早赤阪村)」について御説明いたします。

 本案件の敷地は、南河内郡千早赤阪村中津原540番1ほか13筆でございます。計画施設は木くずの破砕施設で、その1日当たりの処理能力は288トンでございます。本施設は南河内地域等の山林から発生する間伐材、林地開発により発生する木材、及び当該共販所等から発生する残材等を破砕し、発電用バイオマスエネルギーとして利用するための木質燃料用チップとするものでございます。敷地面積は8,770平方メートルで、当該敷地は現在、木材の競りを行う木材共販所として使用されており、現在敷地内には事務所棟が1棟と、機械保管施設が1棟あります。今回新たに同敷地の一角を拡張し、木くずの破砕施設と木質燃料用チップの一時保管庫を設置するものでございます。

 次に、当該敷地及びその周辺地域における都市計画や土地利用状況について御説明いたします。

 当該敷地は千早赤阪村の西部にある山林地域に位置しており、市街化調整区域であり、用途地域は指定されておりません。当該計画地への木材等の搬出入は府道中津原寺元線及び府道富田林五条線を介し、村道東阪中津原線・幅員7メートルで行います。敷地周辺の土地利用状況は、住宅が点在するほか、山林・田畑となっております。

 一方、この建築基準法の許可申請と並行して、事業者から廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく施設設置許可申請がされております。その中で、当該施設の設置に伴う生活環境影響調査が事業者により実施されております。この調査では、周辺環境に影響が考えられる大気汚染、騒音及び振動について、現況調査等をもとに将来予測が行われております。それによりますと、大気汚染については、新たに設置する破砕処理機に防じんカバーが設置されていること、また、施設の稼動に当たっては、作業ヤードへの散水を十分に行い、粉じんの影響を低減するよう努めることから、事業計画地周辺に及ぼす影響は小さいと考えられております。

 騒音については、事業計画地近傍の民家での予測値は最大55デシベルであり、騒音規制法に定められている、用途地域のない地域の規制基準である55デシベル以下となります。振動についても、事業計画地近傍の民家での予測値は最大35デシベルであり、人が振動を感じ始める値である55デシベル、及び振動規制法に定められている、用途地域のない地域の規制基準である60デシベルを下回ります。

 以上のとおり、事業計画地周辺に及ぼす影響は小さいと考えられるとされております。

 なお、本件と並行して進められております産業廃棄物処分業の許可の手続の中で、大阪府循環型社会推進条例に基づいて、平成16年12月24日から平成17年1月24日の期間に事業計画の縦覧を行い、平成17年1月18日に地元自治会である中津原地区自治会に事業内容の説明を行っております。

 これに対し地元住民より、反対の旨の意見書が3名4通、賛成の旨の意見書が6名6通、要望等の意見書が6名8通提出されております。具体的な内容としまして、反対については「搬入される木材に含まれる薬剤等や、騒音・雨水流出・粉じん・臭気及び出入車両による排気ガス等による影響が危惧される」「地域住民への説明が不十分」などの意見、賛成については「地域の活性化につながる」「間伐材の有効利用になる」などの意見。要望については「環境への配慮」や「今後の施設の運営」に関する意見となっております。

 これに対しまして、事業者としましては、現在の事業計画においても対策を行っていることや、生活環境影響調査の結果等から、計画地周辺に及ぼす影響は少ないとの見解を持っていますが、地域住民や環境への影響にできる限り配慮した運営を行い、住民の理解が得られるよう誠実な対応をしていくと聞いております。

 また、大阪府としましても、地域住民からの要望について十分協議を行うよう、また適切に維持管理を行うよう事業者を指導してまいります。

 説明は以上でございます。

○会長(岡田 憲夫君) ただいま説明を受けました議案につきまして、御意見、御質問はございませんでしょうか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○会長(岡田 憲夫君) ないようですので、表決に入ります。

 議第179号議案を原案どおり承認することにつきまして、御異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○会長(岡田 憲夫君) 御異議がないようですので、原案どおり可決します。

 次に、御審議いただきますのは、議第180号議案です。

 その内容につきまして幹事に説明させます。

○幹事(中井 二郎君) それでは、議第180号「産業廃棄物処理施設の敷地の位置(堺市)」について御説明いたします。

 本案件は、大阪エコエリア構想に基づき立地していく施設であります。大阪エコエリア構想とは、緊急の課題となっている廃棄物問題に対応し、大阪都市圏における循環型社会の構築及び環境関連産業の振興を通じた大阪産業の活性化を図るため、民間を主体としたリサイクル施設の整備が必要との認識のもと、その立地について基本的な考え方を示すとともに、堺第7−3区廃棄物最終処分場跡地を活用し、リサイクル施設を立地させる計画や自然と触れ合う場、共生の森を創造するという取り組みを提唱するものです。

 前回審議していただきました2案件に引き続き、今回敷地の位置について、1事業が建築基準法第51条ただし書きの規定に基づき、特定行政庁より付議されてまいりました。本案件の敷地の位置は、堺市築港新町4丁2の一部でございます。計画施設は、主に家屋の解体廃材などや運送業者から排出される木製パレット等を破砕し、オカラなどの植物性残渣を添加して発酵させ、蒸留し、自動車用のガソリンと混合して用いるバイオエタノールを生成する施設でございます。また、その過程で発生する汚泥・木くず・紙くずを焼却した際の高温廃熱は、施設内の電気エネルギーとして場内利用されるとともに、発酵や蒸留施設においても有効活用されます。このうち建築基準法第51条ただし書きの対象施設は、1日当たりの処理能力が180トンの木くずの破砕施設と汚泥の焼却施設及び木くず・紙くずの焼却施設でございます。なお、汚泥・木くず・紙くずの焼却施設は、同一施設であり1日当たりの処理能力は、汚泥だけを焼却した場合67.9トン、木くず・紙くずを焼却した場合は87.6トンでございます。

 ただいま御説明しました破砕・焼却・発酵・蒸留等の施設は、一般廃棄物として搬入された木くず・紙くず及びオカラ等の植物性残渣も取り扱うので、施設全体をごみ処理施設としてとらえ、一般廃棄物処理施設の敷地の位置について、堺市都市計画審議会で審議されております。計画施設の敷地面積は、約1万5,000平方メートルで、この敷地内に、前処理設備棟、中央制御・電気棟、培養棟、栄養供給棟、事務所棟及び排水処理棟を建築する計画でございます。また、敷地の周囲には、幅5メートル以上の緑地帯を配置し、周辺への影響を軽減する計画となっております。

 次に、敷地及びその周辺地域における都市計画について御説明いたします。

 当敷地は堺市の臨海部に位置し、用途地域は、工業専用地域に指定されており、工業系用途に特化した施設が集積しており、居住関連施設はございません。当敷地へは、主に府道大阪臨海線から市道臨海1号線を通り、今回整備される幅員12メートルの道路で搬出入を行います。

 一方、この建築基準法の許可申請と並行して、事業者から廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく設置設置許可申請がされております。その中で、生活環境影響調査が事業者により実施されております。この調査では、周辺環境に影響が考えられる大気汚染、騒音、振動及び悪臭について、現況調査等をもとに将来予測が行われております。それによりますと、大気汚染については、二酸化窒素など5種類が対象となり、工業専用地域での基準はございませんが、すべて環境基本法に基づく環境基準などを下回ります。

 騒音についても、工業専用地域での基準はございませんが、敷地境界での予測値は、最大60デシベルであり、騒音規制法に定められている工場・事業場の工業地域での規制基準である65デシベルを下回ります。

 また、振動についても同様に、敷地境界での予測値は、最大で48.2デシベルであり、騒音規制法に定められている工場・事業場の工業地域での規制基準70デシベルを下回ります。悪臭についても、特定悪臭物質アンモニアなど21種類が対象となり、工業専用地域での基準はございませんが、すべて悪臭防止法に基づく規制基準を下回ります。

 以上のとおり、本計画による大気汚染、騒音、振動及び悪臭について、いずれも環境基準・規制基準等を下回っており、環境保全目標の達成と維持に支障を及ぼすことはないものと予測されるとされております。

 なお、周辺の事業所に対し説明会を開催いたしましたが、反対の意見はないと聞いております。

 最後に、本施設の事業内容について補足説明をさせていただきます。

 現在、地球温暖化防止の国際的枠組み、京都議定書において、国内で2008年から2012年の5年間に、1990年の水準より6パーセントのCO排出量削減を掲げており、エネルギー対策、廃棄物・リサイクル対策、交通対策等、さまざまな取り組みが行われております。国内においては、CO排出量のうち、約20%は、自動車等からの排出量であります。国内の自動車燃料は、現在、化石燃料が主体でありますが、ガソリンとバイオエタノールを混合して使用することにより、石油消費量の絶対量が削減され、CO排出量削減対策に寄与することとなります。本施設は、そのバイオエタノールを廃棄物から製造する日本で初めての商用化施設であり、バイオエタノールの国内製造・利用拡大への道を開くモデル事業でもあります。

 説明は以上でございます。

○会長(岡田 憲夫君) ただいま説明を受けました議案につきまして、御意見、御質問はございませんでしょうか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○会長(岡田 憲夫君) それではないようですので、表決に入ります。

 議第180号議案を原案どおり承認することにつきまして、御異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○会長(岡田 憲夫君) 御異議がないようですので、原案どおり可決します。

 次に御審議いただきますのは、議第181号議案です。本議案は、成熟社会における大阪の都市づくりのあり方について、知事から当審議会に対する諮問でございます。

 それでは、諮問理由について幹事に説明させます。

○幹事(中井 二郎君) それでは、知事からの諮問であります成熟社会における大阪の都市づくりのあり方について御説明させていただきます。諮問理由のところを読ませていただきます。

 大都市圏における都市政策は、これまでの右肩上がりの人口増加や経済の拡大など都市の成長を前提とした政策から、人口減少や超高齢化社会など、今後の社会経済情勢の変化に的確に対応する新たな政策への転換が求められている。

 また、地方分権の進展や住民のまちづくりに対する意識の高まりに伴う市町村の役割が増大する一方、広域的視点に立った都市政策の展開が益々重要となる。

 このような認識のもと、これからの大阪の都市づくりにおいては、東京への一極集中や産業構造の転換の遅れなどにより失われつつある活力を取り戻すとともに、今日まで蓄積された社会資本や培われた歴史・文化資産、自然資源を有効に活用し、高質で安全・安心な都市環境を創出するため、都市づくりの目標・方向性の一層の明確化、新たな仕組みの構築が必要と考えられる。

 そこで、より質的な充実が求められる成熟社会における大阪の都市づくりのあり方について、貴審議会に諮問いたします。

 なお、検討スケジュールでございますが、今後、おおむね1年半の間で審議会において御検討いただき、来年夏ごろに答申をいただきたいと考えております。

 以上でございます。

○会長(岡田 憲夫君) ただいま諮問内容及び検討スケジュールにつきまして説明いただきました。本諮問に対しまして、専門的かつ集中的・機動的に検討を進めるため、本審議会に調査検討部会を設けたいと考えています。調査検討部会設置の件も含めまして、ただいま説明を受けました議案につきまして、御意見、御質問はございませんでしょうか。

○吉田委員 私、府議会から出させていただいております吉田でございます。

 これ、意見の方なんですけども、バブルが崩壊してですね、実は民間の会社、私どもの選挙区においてもそうなんですけど、大阪府下、同じような傾向があるというのは、民間の会社が持っている土地は、売却されたら必ずマンションになってるんですね。これが果たしていいのかどうかね。今後、例えば50年後のまちそのものを考えたときに。もちろん法律上はこれはできるんですが、果たしてまちづくりの中での、高槻で言ったらここ1年以内に、もうそういうことがどっと出てきたんですね。果たしてこれが、全体のそのまちづくりの中で、その住民の人にとって、果たしてどういう影響があるのか。そして、これが本当に住んでよかったなと思える実感のできるそういう状況に、20年後考えたときになるのかどうかということを考えたときに、やっぱり一定の戦略がなかったらいかんのだろうと思います。

 そういうことも考えながらやっていくことが1点と、それから、要するにバブルの影響を受けているのはやっぱり自治体がかなり影響受けてるんですね。それで、東京都なんかの場合は、定期借地権つきで、どんどんその民間の活力を利用してまちづくりをやってる現況があるんですね。やっぱり大阪府でもそういうことをどんどん考えていきながら、人口をふやしていくということについては、やっぱり楽しくなかったら人は集まらないという状況ですから、その楽しさをどう創出していくのかということも含めてね、何かまちづくりの中で考えていかないかんやろうと。

 ですから、持ってる土地を利活用する場合に、売却というのはそれは財政が大変なもんですから、いろいろお考えがあるかもわからないですが、ここはまちづくり、これ民間と協働してやっていくとすれば、定期借地でも一つの戦略ではないかというような気がするんで、そういう視点はやっぱり持ってもらう必要があるんではないかというような思いがいたします。

 これは意見として言っておきたいと思います。

○会長(岡田 憲夫君) ありがとうございました。

 会長の私といたしましても、今の御意見は大変その何ですか、こういうことを検討していく場合に長期的な視点からまちづくりの戦略を考えていく。あるいは今おっしゃった、まちが楽しくなければならないというお話も含め、それから民間とのパートナーシップというんでしょうか。いろんな戦略の考え方あろうかと思いますが、そういうことを含めて、この際大阪府にふさわしいそういうことを検討していく上での、一つの御示唆というか御意見いただいたというふうにお聞きしたんですが、そういう意味の御意見というふうにお伺いしてよろしいんでしょうか。事務局の方は何かございますでしょうか。

○幹事(中井 二郎君) 今、委員御指摘のありましたようなことは、今後検討していく中で、十分踏まえて検討していかないかんだろうと思います。

 先ほど申し上げましたように今回は地方分権が進んでいく、その中で市町村とそれから府の役割、それから官民協働といいますかね、市民との連携みたいなもの、こういうものをどういう形で進めていけるか。後々新たな仕組み、そういうものを検討できたらなというふうに思っております。

 それともう一つは先ほど言いました、いろんなそのストック、歴史、資産もそうですけども、先ほどの土地もそうなんですけども、そういう資産をどんな形でストック、どんな形で活用できていくのか。それも無秩序に実はやったらいかんだろうと思うんで、その辺を秩序立ててやれる仕組みができればいいなということで今回諮問させていただいております。

○会長(岡田 憲夫君) そのほか御意見、御質問はございませんでしょうか。

○山添委員 府議会の山添でございます。

 この成熟社会における今後のあり方、これも諮問するということはこれ大変結構なことやと思うんですが。ただ、これからの大阪を考えるときにね、例えばその東京都に比べて第二の都市としてあるべきなのか。大阪の都市の目指すべきものというものをね、もうちょっと輪郭をはっきりさせた上でいろいろ意見を聞いていく、その上で今後のそういうまちの特徴といいますか、知事もおっしゃっておられるような、その取り組みに向かって推進していくということなのか。この目指す方向がね、手段とか手法とか、そういうものはこれで結構やと思うんですが、今後の、じゃあどこ行くんやというところがね、ちょっとこうお聞きしてると、いろいろな議論の中でもはっきりしないわけなんですね。非常に安全・安心とか、こういう大テーマはあるんですが、この定義も非常に幅広いですから、どういう分野で、一言で言えばどういうその特徴をね、大阪づくりをしていくのか。ここがちょっと、もうちょっと明確にしていただいたらなというふうに思います。

 以上です。意見、これ意見でございます。

○会長(岡田 憲夫君) 山添委員、ありがとうございました。

 御意見いただいたんですが、どう、事務局の方から。

○幹事(中井 二郎君) 諮問してます方の立場からちょっとお答えさせていただきたいと思います。

 御意見ですから当然踏まえてやるんですけれども、今回は先ほど言いました制度、仕組みみたいなものも考えないかんのですけど、その前にやっぱり現在の都市構造を踏まえた、どういう都市づくりの基本的方向を見るのか、そこら辺を考えないかん。その中で先ほどありました社会資本とか、そういういろんな資産のストックを活用してやっていくんですけども、都市の活力の再生とか、高質な都市環境の創造とか、安心・安全な都市の構築とかいろんなことを言われております。ただそういうものが本当に大阪のその特色にあわせたときに、どんな方向で展開していけるのかということをちょっと今回諮問して、皆さんの中で論議をいただきながら、我々も考えていきたいというふうに考えております。

○会長(岡田 憲夫君) ありがとうございました。

○山添委員 ただね、現実の大阪の姿はですね、経済力といい、例えばその金融力といい、情報力といい、このシェアの問題とかいい、いろんな指標が、非常にどちらかと言えば右肩下がりですね。これをね、従前と同じように持ち上げていくのか。それとも、いやいや、新たな都市を目指していくのか。そのキーワードがね、ちょっとやっぱりはっきりしていただきたいなというのが私の意見の大勢でございますので、そこをちょっと御指摘させていただきたいと思います。

○会長(岡田 憲夫君) それは今、御意見お伺いということで、踏まえて検討させていただくということで、どうもありがとうございました。

 そのほか、御意見、御質問。

○西口委員 府議会の西口です。

 今これから成熟社会になってる都市づくりのあり方について、審議をこれからお願いするんですが、私の意見として、ここの中にも書いてございますように、大阪の都市づくりにおいては、東京への一極集中だとか、いろんな関係によって、大阪は失われた活力を取り戻すんだと、こういうことを明記してあるんですけど、私は都市基盤が非常に大阪が沈下していると、よってですね、これから御審議いただくんであるならば、なぜそうなったのか、この原因をきっちりといろいろと審査をしていただいて、よってこれからはどうあるべきかということをお願いをしたいなと。そうでなければ、ただの時代の流れの中、この時代に即応するんだというんじゃなくて、今日までの大阪の基礎、都市基盤がなぜこうなったのかと。この辺の原因をしっかりと、私は審査、あるいは的確にそれをまずもってやるべきじゃないかなと、このことを意見として提言をさせていただきたいと思います。

○会長(岡田 憲夫君) 西口委員、どうもありがとうございました。

 事務局も何か。

○幹事(中井 二郎君) 本日は資料としても余り出しておりませんけども、今後は次の部会設置していただいた後ですね、現状等をもう一度中で吟味、精査して、その原因がどこにあったのかというとこまで深く検討していきたいというふうに思っております。

○会長(岡田 憲夫君) これ私の個人的な意見ですが、今、西口委員から御指摘いただいた、なぜそうなったのかという理由、それから今どういう状態にあるのかということも含めてのある種の診断というのか、そういうことが今、非常に求められているというふうに、私も個人的に思っておりますが、今いただいた御意見は、ぜひ検討をしていく上での一つの重要なテーマになるんではないかというふうに思いますが。

 その他、御意見、御質問等ございませんでしょうか。

○谷口委員 府議会の谷口でございます。

 意見ということでございますので、一言お話をしたいと思います。

 大阪のこれからのあり方として、やっぱりその観光集客とか文化とかそういったものを前面に立てて、これからの再生を図っていく以外ないんではないかというのが私どもの考え方でございまして、その上でどちらかというと文化遺産ですとか、あるいはそういった観光ということを考えますと、規制を強化するという方向に行きがちではないかなと思うんですけども、例えば道頓堀の、あそこは風致地区になってるわけでありますけども、グリコのネオンサインとか、ああいったものもが消防法なんかからしますと、壁の全面をネオンサインにしてるわけで、法令的にはやっぱり規制をかけなければいけない土地なんだけども、あそこはその経済の活性化とか観光とかということで風致地区に認定をされてるわけですね。

 したがって、緩めるところは緩める、緊張するところは緊張すると。選択と集中ということをよく知事も言われますけども、そういったいわゆる規制を強化するところ、あるいはそれを緩和するところ、そういったものをうまくバランスをとって一つの大阪の方向性といったものをつくっていく必要があるんではないかと。こういったことを考えておりますので、意見として述べさせていただきました。

○会長(岡田 憲夫君) 谷口委員から御意見いただきましたが、よろしゅうございますか。

 事務局の方は何か御意見、よろしゅうございますか。ちょっと御説明いただきますか。

○幹事(中井 二郎君) 今、谷口委員からいただきました御意見は、観光とか文化とかいう、あと集客ですね、こういうものを今現在の中で全面的に出してやっていったらどうかという、一つの御提言かと思いますけれども、先ほど申し上げましたように、今回は余り出していないこういう例示で今、出しておりますようないろんな資産というのが当然あるわけですけど、これをいかに活用できるのか。そういうものも含めて、現状分析の中である程度方向性を出して、それがどんな形でその新しい都市のあり方に盛り込めるのかというのを今後、部会を通じて検討させていただきたいというふうに思います。

○会長(岡田 憲夫君) 谷口委員、よろしゅうございますでしょうか。

 そのほか、何か御意見、御質問等いただくことございますでしょうか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○会長(岡田 憲夫君) それではございませんようですので、当審議会に調査検討部会を設置することにつきまして御了承いただけますでしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○会長(岡田 憲夫君) ありがとうございました。御了承ありがとうございました。

 では、あわせまして調査検討部会の委員につきまして、当審議会委員から学識経験者の方々を中心に選任することとし、委員の選任につきましては、私会長に御一任いただけますでしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○会長(岡田 憲夫君) ありがとうございました。

 それでは御了承いただけましたので、本年度内には調査検討部会を設け、来年夏ごろをめどに知事へ答申することとしたいと考えます。委員各位の御協力をよろしくお願いいたします。なお、部会委員の選任結果等につきましては、適宜、委員の皆様に御報告いたしますので、あわせてよろしくお願いいたします。

 以上で本日の審議は終了いたしました。本日、御審議いただきました5議案につきましては直ちに必要な手続を進めさせます。

引き続きまして事務局から報告がございます。

○事務局(岩田課長補佐) 総合計画課課長補佐の岩田でございます。

 用途地域の見直しについて、及び都市計画提案制度の運用について御報告させていただきます。

 まず、用途地域の見直しについて御説明させていただきます。

 用途地域は大正9年の旧都市計画法においては4種類、昭和43年公布の現行の都市計画法において8種類、平成4年の都市計画法改正において12種類に区分されてきております。また、用途地域で定める建築物の容積率、建ぺい率については、昭和43年の現行都市計画法において導入され、最近では平成14年の建築基準法等の改正により、メニューが拡充されてきたところでございます。大阪府の用途地域の見直しにつきましては、原則、都市計画基礎調査等を勘案し、おおむね5年ごとに区域区分とあわせて見直すことを基本としており、市街地開発事業や地区計画による計画的な市街地の整備に伴い、再検討が必要となった地区については、おのおの適切な時期に見直すこととしております。

 平成17年度には、区域区分の見直しとあわせて、平成14年の容積率、建ぺい率メニューの拡充後、最初の用途地域の見直しを予定しており、今回はその基本的な考え方について、ごく簡単ではありますが、御説明させていただき、来年度の審議に向けての参考としていただきたいと考えております。

 用途地域の見直しの検討の対象につきましては、一つ目に、市町村の総合計画や都市計画マスタープラン等の新規策定や改定等により、用途地域とこれらの上位計画に不整合が生じている場合。

 二つ目に、準工業地域など混合系の用途地域において、用途の純化が進み、上位計画等を勘案しても、専用系用途地域への変更が妥当な場合や、用途地域の境界線の根拠となっている道路等の変更により、根拠を設定し直す必要が生じている場合等、現状の土地利用と用途地域に不整合が生じている場合。

 三つ目に、用途地域を変更することにより、目指すべき土地利用への転換を図る場合。

 四つ目に、密集市街地の改善、中心市街地の活性化等、都市における政策課題の解決に資することを目的として、用途地域により戦略的に土地利用を誘導する場合。

 五つ目に、市街地開発事業や地区計画等とあわせて計画的に良好な市街地の形成を図る場合を見直しの検討対象とすることを基本的な考え方としており、来年度の見直しに向け、現在、各市町村と協議・調整を行い、広域化された都市計画区域ごとに、具体的な見直しの箇所の検討を進めております。

 今後のスケジュールでございますが、北部大阪、東部大阪、南部大阪の順に来年度の都市計画審議会で審議していただくよう考えておりまして、まず、北部大阪都市計画の用途地域の案を作成するに当たっての公聴会をこの3月に予定しております。

 なお、用途地域の見直しにあわせて、都市再開発方針等の見直しも同様に行う予定をしております。もともと、整備、開発又は保全の方針の中に定められていた都市再開発方針等ですが、平成12年の都市計画法改正により、都市計画区域の整備、開発または保全の方針を策定することとなったことにあわせて、都市再開発の方針、住宅市街地の開発整備の方針、防災街区の整備の方針という独立した都市計画とされております。今回、これらの方針につきましても、用途地域の変更スケジュールと同様に作業を進めております。

 用途地域の見直しにつきましては以上でございます。

 引き続きまして次に、大阪府の都市計画提案制度の運用について御報告いたします。

 まず、都市計画提案制度の概要を御説明いたします。

 平成14年、都市計画法の改正により創設されたものであり、土地所有者やまちづくりNPO法人等が、一定規模(0.5ヘクタール)以上の一団の土地において、土地所有者の3分の2以上の同意のもと、必要とする都市計画の決定や変更について、都市計画決定権者に提案できるというものです。提案する案については、法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するものであることが必要となります。提案できる都市計画といたしましては、都市計画のマスタープランたる性格を有する都市計画区域の整備、開発及び保全の方針と都市再開発の方針等を除くすべての都市計画が対象となっております。提案を受けた地方公共団体は、提案に基づく都市計画の決定または変更が必要かどうかを判断し、必要と判断した場合は都市計画の案を策定し、案の縦覧を行い、都市計画審議会の議を経た上で決定または変更を行います。必要がないと判断した場合は、都市計画審議会の意見を聞いた上で、決定または変更をしない旨と、その理由を提案者に通知します。

 以上が都市計画提案制度の法に基づく概要でございますが、制度の円滑な運用を図るために、大阪府では都市計画提案手続要領を策定いたしました。本要領の特徴的な部分は、素案の提出から都市計画決定または変更の判断に至るまでの運用でございますので、その部分について御説明させていただきます。

 まず、提案に先立ち事前相談の制度を設けております。事前相談は、法定の手続ではありませんが、提出後の手続を円滑に進めるため、相談・助言等を市町村との連携のもと行うものです。正式な提案の提出があった場合は、速やかに法律に基づく提案要件の確認を行い、要件を満たさない場合は、提案の返却を行います。要件を満たす場合は、提案を受け、大阪府の関係部局や関係市町村と相互調整を行います。その上で、総合計画課内に設置する大阪府都市計画提案調整会議において、都市計画決定または変更が必要か必要がないか総合的に判断いたします。

 以後は、先ほど御説明した法定の流れに沿って、手続を進めることとなります。

 以上、大阪府都市計画提案手続要領の概要について簡単に説明させていただきましたが、今後、大阪府に提案があった場合には、大阪府都市計画審議会に付議または意見の聴取をさせていただくこととなりますのでよろしくお願いいたします。

 以上で報告を終わります。ありがとうございました。

○会長(岡田 憲夫君) 以上の説明につきまして、何か御質問、御意見はございませんでしょうか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○会長(岡田 憲夫君) よろしゅうございますか。

 それでは、これをもちまして平成16年度第3回大阪府都市計画審議会を閉会とさせていただきます。

 委員の皆様には、議事の進行に御協力いただきまして、ありがとうございました。

このページの作成所属
大阪都市計画局 計画推進室計画調整課 まちづくり調整グループ

ここまで本文です。


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