1 組合数及び組合員数の推移 組合数は、4,077組合となり、前年に比べ78組合(1.9%)減少した。これは、昭和22年の調査開始以来最高であった6,079組合(平成10年)の67.1%にあたるとともに、平成11年以降、25年連続の減少となった。 一方、組合員数は72万7,284人となり、前年に比べ25人(0.0%)増加した。また、女性の組合員※は26万2,372人となり、前年に比べ282人増加した。組合員数全体の構成比では36.1%(前年36.0%)を占めている。 ※女性の組合員数については、表3から表9の各表を参照ください。
表1 [Wordファイル/79KB] 表1 [PDFファイル/162KB]
2 推定組織率の推移 組合の推定組織率は17.9%となり、前年に比べ0.2ポイント減少した。 なお、推定組織率の算出方法については、『<調査の概要>「4 推定組織率」』を参照ください。
表2 [Wordファイル/228KB] 表2 [PDFファイル/324KB]
3 産業分類別の状況 産業分類別の状況をみると、組合数、組合員数ともに「製造業」が最も多く、1,143組合(前年比19組合減)、19万6,207人(同172人増)となった。 そのほか、組合員数の多い業種についてみると、「卸売業、小売業」では476組合(同3組合減)、12万9,477人(同2,173人増)、「運輸業、郵便業」では823組合(同20組合減)、9万4,757人(同421人減)となった。 「情報通信業」、「不動産業、物品賃貸業」、「公務」では、組合員数がそれぞれ2,000人以上減少した。
表3 [Wordファイル/84KB] 表3 [PDFファイル/315KB]
4 企業規模別の状況 企業規模別(民営企業)の状況をみると、「1,000人以上」は1,379組合(前年比1組合増)、49万4,201人(同7,318人増)、「300人未満」は1,543組合(同51組合減)、5万6,741人(同1,597人減)となった。 また、「国公営」は349組合(同7組合減)、5万3,968人(同3,092人減)となった。
表4 [Wordファイル/63KB] 表4 [PDFファイル/121KB]
5 上部団体別の状況 上部団体別の状況をみると、「連合」は2,219組合(前年比30組合・1.3%減)、52万7,366人(同261人・0.0%減)、「全労連」は513組合(同31組合・5.7%減)、3万6,859人(同1,970人・5.1%減)となった。なお、組合数、組合員数ともに連合直結、全労連直結分を含んでいる。 そのほか、無加盟組合を中心とする「その他」は、1,377組合(同23組合・1.6%減)、16万4,053人(同2,135人・1.3%増)となった。
表5 [Wordファイル/63KB] 表5 [PDFファイル/121KB]
6 適用法規別の状況 適用法規別の状況をみると、「労働組合法」適用組合は3,753組合(前年比73組合・1.9%減)、67万4,085人(同3,049人・0.5%増)となった。 また、構成比では、「労働組合法」適用組合が組合数において全体の92.1%(前年92.1%)を、組合員数において全体の92.7%(前年92.3%)を占めている。
表6 [Wordファイル/59KB] 表6 [PDFファイル/99KB]
7 組合員規模別の状況 組合員規模別の状況をみると、組合数では「29人以下」が最も多く、1,657組合(前年比25組合・1.5%減)となった。構成比では、全体の40.6%(前年40.5%)を占めている。 組合員数では、「1,000人から4,999人」が最も多く、24万1,082人(同1万2,304人・5.4%増)となった。構成比では、全体の33.1%(前年31.5%)を占めている。
表7 [Wordファイル/59KB] 表7 [PDFファイル/99KB]
8 行政区別の状況 行政区別の状況をみると、組合数、組合員数ともに、「大阪市地域」が最も多く、2,295組合(前年比36組合減)、45万3,384人(同930人減)となった。構成比では、組合数全体の56.3%(前年56.1%)を、組合員数では62.3%(前年62.5%)を占めている。 そのほかの地域では、組合数、組合員数ともに「三島地域(425組合・5万9,574人)」、「北河内地域(286組合・5万3,208人)」の順に多くなっている。
表8 [Wordファイル/73KB] 表8 [PDFファイル/272KB]
9 パートタイム労働者の組織状況 パートタイム労働者の組合員数は、9万5,954人となり、前年に比べ534人(0.6%)増加した。 ※「パートタイム労働者」とは、短時間勤務の正規労働者以外で、1日の所定労働時間がその事業所の一般労働者より短い者、1日の所定労働時間が同じであっても1週の 所定労働日数が一般労働者より少ない者又は事業所においてパートタイマー、パート等と呼ばれている労働者をいう。
表9 [Wordファイル/47KB] 表9 [PDFファイル/88KB] |