テイクアウトやテラス営業等のための道路占用許可基準の緩和の延長について
大阪府では、府が管理する道路において、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の皆様を支援するための緊急措置として、地方公共団体と地域住民・団体等(商工会・商工会議所、商店街振興組合等を含む)が一体となって取り組む沿道飲食店等が道路占用許可を得て、路上を利用できるように許可基準を暫定的に緩和します。
このたび、占用期間について、「令和3年3月31日まで」を「令和3年9月30日まで」と延長されましたのでお知らせします。
※令和3年9月30日までの暫定的な措置となります。
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商工労働部 中小企業支援室商業振興課 商業振興グループ
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