2020.07.20

更新日:2022年2月14日

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テイクアウトやテラス営業等のための道路占用許可基準の緩和についてLINE

大阪府では、府が管理する道路において、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の皆様を支援するための緊急措置として、地方公共団体と地域住民・団体等(商工会・商工会議所、商店街振興組合等を含む)が一体となって取り組む沿道飲食店等が道路占用許可を得て、路上を利用できるように許可基準を暫定的に緩和します。
※令和2年11月30日までの暫定的な措置となります。

府が管理する道路に関する制度詳細は、大阪府のHPでご確認ください。
http://www.pref.osaka.lg.jp/dorokankyo/zantei-kanwa/index.html

また、上記の基準緩和のほか、国家戦略特区制度の活用が認められた場合には、道路の余地要件の適用が除外される制度があります。
この制度は、「にぎわいの創出」や「グローバルな地域交流」を目的としたイベントの実施や多言語看板、ベンチ、オープンカフェの設置等の道路空間の利用を可能にするもので、本特例の認定後は、定期的なイベント等の開催を円滑に進められます。
制度詳細は、案内チラシをご覧ください。

案内チラシはこちら [PDFファイル/1.4MB]

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このページの作成所属
商工労働部 中小企業支援室商業振興課 商業振興グループ

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