2020.07.01

更新日:2022年2月14日

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飲食店でテイクアウトやデリバリーを始める方へLINE

飲食店の営業許可施設であれば、お店で提供しているメニュー等を、すぐに喫食することを前提としてテイクアウトやデリバリーすることは、新たな許可や変更の届出なく可能です。
ただし、いわゆる弁当やそうざいパック等については、調理・販売方法などにより喫食までの時間が長くなることで、食中毒のリスクが高まるため、許可や設備変更が必要な場合があります。

詳細は、大阪府のHPでご確認ください。
http://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/shinntyaku/osakatakuhai.html

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このページの作成所属
商工労働部 中小企業支援室商業振興課 商業振興グループ

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