※大阪府から下記の書類に不備不足の連絡があった場合は、印刷および必要事項を記入の上、大阪府(送付先)までご提出ください。
送付先
〒540-8570 大阪府大阪市中央区大手前3丁目1−43 大阪府庁新別館南館10階
大阪府教育庁私学課 授業料支援チーム宛
リーフレット(全日制・通信制:大阪府内) [PDFファイル/248KB] [その他のファイル/78KB]
リーフレット(全日制・通信制:大阪府以外の都道府県) [PDFファイル/273KB] [その他のファイル/82KB]
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年度における特例的な措置として、奨学のための給付金に、
家庭でのオンライン学習にかかる通信費相当額が追加給付されます。
追加給付分は、奨学のための給付金に加算して給付します。
※追加給付を受けるには、誓約書の提出が必要です。
「奨学のための給付金に係る誓約書」に必要事項を記入した上で、奨学のための給付金の申請書と一緒にご提出ください。
リーフレット(オンライン学習に係る通信費相当額) [PDFファイル/100KB] [その他のファイル/61KB]
「奨学のための給付金」は、授業料以外の教育費の負担軽減のために実施されている給付金です。
通常は、保護者等(親権者全員)の道府県民税・市町村民税の所得割(以下「所得割」という。)が非課税の世帯、または生活保護(生業扶助)受給世帯が対象ですが、新型コロナウイルスの影響に伴い、対象世帯を広げることとなりました。
今回新たに、「家計の急変によって、所得割が非課税に相当する水準まで収入が激減した世帯」も対象となります。
なお、「奨学のための給付金」は返済の必要はありません。
基準日において、次の(1)から(5)の要件をすべて満たしている必要があります。
(1) 家計の急変により収入が激減し、所得割が非課税である世帯に相当すると認められること(※1)
(2) 生活保護(生業扶助)受給世帯ではないこと
(3) 保護者等(親権者全員)が、大阪府内に在住していること(※2)
(4) 生徒が、高等学校等就学支援金の支給対象校に在学し、休学していないこと
(令和3年3月1日までに復学した場合は給付対象となりますので、復学日までに学校事務室にお問い合わせください。)
(5) 生徒が、平成26年4月1日以降に、高等学校等の第1学年に入学していること
(平成27年4月1日以降に第2学年に、平成28年4月1日以降に第2・3学年に編転入学している生徒を含みます。
※1 家計急変前後の収入を証明する書類(給与明細など)を元に、家計急変の発生後1年間の年収見込額を推計します。
この年収見込額が、所得割が非課税に相当すると確認できる必要があります。
一時的に収入が激減したものの、その後収入が回復するなど、推計した年収見込額が所得割非課税に相当しない
場合は対象となりません。
※2 保護者等(親権者)のいずれか一方が他の都道府県に在住している場合は、生活の本拠が大阪府内にある世帯で、
かつ、他の都道府県に対し奨学のための給付金を申請しない場合に限り、大阪府へ申請できます。
基準日は下表のとおりです。
区分 | 家計急変の時期 | 申請時期 | 基準日 |
---|---|---|---|
(1) | 令和2年6月30日まで | 令和2年9月18日までの申請 | 令和2年7月1日 |
(2) | 令和2年6月30日まで | 令和2年9月19日以降の申請 | 申請があった月の翌月の1日 (申請日が1日の場合は申請のあった月) |
(3) | 令和2年7月以降 | 大阪府が定める期限までの申請 | 申請があった月の翌月の1日 (申請日が1日の場合は申請のあった月) |
年収見込額は、勤め先から発行される給与見込や給与明細(直近3ヶ月分)などを元に推計します。
なお、給与所得者の場合、年収見込額は給与所得控除を差し引く前の総支給額(いわゆる額面の額)を用いて計算します。
手取り額ではありません。
また、個人事業主や自営業の場合、年収見込額は事業所得の額(収入から必要経費を差し引いた額)を用いて計算します。
(例)直近3ヶ月分の給与明細を元にした算出方法
ア 直近3ヶ月分の給与を合計し、3で割ります・・・A円
イ A円 × 12か月 = 年収見込額
年収見込額の目安 [PDFファイル/397KB] [その他のファイル/55KB]
(1) 保護者等(親権者全員)の年収見込額が所得割非課税に相当することを証明する書類を提出できない場合
(例)保護者等が海外へ赴任し、日本国内に住所を有しない場合 など
(2) 児童養護施設に入所している生徒や里親に養育されている生徒で、見学旅行費又は特別育成費が措置されている場合
(母子生活支援施設の高校生等を除く)
(3) 保護者等全員(親権者全員)の令和2年度の所得割が非課税または令和2年7月1日時点で生活保護(生業扶助)を受給している場合
⇒通常の奨学のための給付金(最終期限:令和2年9月30日)に申請が可能です。 通常の奨学のための給付金のホームページはこちら
(1) 令和2年6月30日以前に家計が急変した場合 → 下表の給付金額を支給します。
(2) 令和2年7月1日以降に家計が急変した場合 → 下表の給付金額の一部を支給します(※1)。
※1 給付金額(年額)を12カ月で割った金額に、申請のあった月の翌月から令和3年3月までの月数を掛けて算出します。
給付金額一覧 | 全日制 | 通信制 | ||
1 | 所得割非課税に 相当する世帯 | 区分2に該当する兄弟姉妹がいない生徒 | 103,500円 | 38,100円 |
2 | 生徒と同じ世帯に扶養されている兄弟姉妹が、 a・bのいずれかに該当する場合 (※2 ※3 ※4) a 兄・姉が高等学校等に在学する場合 b 15歳以上23歳未満で、中学校や高等学校等(全日制・定時制)に | 138,000円 |
※2 働いていないこと。ただし、収入が扶養の範囲内の方は除きます。
※3 年齢及び扶養者の状況は、健康保険証の組合員氏名が保護者等(親権者)であることで判断します。
※4 一人親の場合、当該兄弟姉妹は、申請者(親権者)に扶養されていることが必要です。
養子縁組をしていない再婚相手等申請者以外の親に扶養されている場合は、上表の兄弟姉妹に該当しません。
上記給付額に一定の金額を追加支給します。
(1) 令和2年6月30日以前に家計が急変した場合 → 10,000円(年額)を追加支給します。
(2) 令和2年7月1日以降に家計が急変した場合 → 別途算定した金額を追加支給します(※)。
※ 申請のあった月の翌月から令和3年3月までの月数に1,000円を掛けて算出します。
学校を通じて申請しますので、学校事務室へお問い合わせください。
申請書等様式は学校から配布されます。必要な場合は学校事務室へ申し出てください。
申請書(様式第1号の5)記入例 [PDFファイル/1.02MB] [Excelファイル/63KB]
<申請に必要な書類一覧>
失職や廃業等の場合 :【会社員の方】 [PDFファイル/679KB] [Wordファイル/18KB]
【自営業や個人事業主の方】 [PDFファイル/665KB] [Wordファイル/18KB]
収入が減少している場合:【会社員の方】 [PDFファイル/673KB] [Wordファイル/18KB]
【自営業や個人事業主の方】 [PDFファイル/704KB] [Wordファイル/19KB]
下の表から申請書等の様式をダウンロードし、添付書類を添えて、大阪府へ直接申請してください。
受給申請書は必ず「様式第1号の6」を使用してください。
申請書(様式第1号の6)記入例 [PDFファイル/1.13MB] [Excelファイル/76KB]
<申請に必要な書類一覧>
失職や廃業等の場合 :【会社員の方】 [PDFファイル/517KB] [Wordファイル/20KB]
【自営業や個人事業主の方】 [PDFファイル/509KB] [Wordファイル/20KB]
収入が減少している場合:【会社員の方】 [PDFファイル/517KB] [Wordファイル/20KB]
【 自営業や個人事業主の方】[PDFファイル/543KB] [Wordファイル/20KB]
区分 | 申請に必要な書類 |
1 | ※(1)、(2)の申請書等の様式については、ダウンロード、印刷を行い、必要事項を記入してください。 |
2 | ※(1)、(2)の申請書等の様式については、ダウンロード、印刷を行い、必要事項を記入してください。 |
※1 保護者等(親権者全員)の収入を証明する書類が提出できない場合(例:海外単身赴任の場合等)、給付金を受け取ることができません。
※2 控除対象配偶者が、所得割を課されておらず(令和元年の収入が100万円以下)、現在の収入状況にも変化がない場合は、当該控除対象配偶者分について添付を省略することができます。省略する場合、受給申請書2ページの「課税証明書等の省略」欄の□にチェックしてください。また、左記に該当しない場合は保護者等全員の収入を証明する書類を提出していただく必要があります。
※3 自営業や個人事業主の場合、税理士や公認会計士が作成した証明書類が必要です。
収入見込証明書の様式を用いての作成も可とします。
収入見込証明書 [PDFファイル/220KB] [Excelファイル/16KB]
ここに掲載している様式は、大阪府または学校より案内があった方のみご提出ください。
(1) 様式第2号 申請事項変更届 [PDFファイル/107KB] [Excelファイル/26KB]
(2) 扶養誓約書 [PDFファイル/50KB] [Excelファイル/13KB]
(3) 家計急変の発生に関する申立書 [PDFファイル/21KB] [Wordファイル/13KB]
(記入例)家計急変の発生に関する申立書 [PDFファイル/375KB] [Wordファイル/27KB]
学校を通じて申請しますので、学校事務室へお問い合わせください。
家計急変の発生時期 | 提出期限 |
---|---|
令和2年6月以前 | 令和2年 9月18日(金曜日) |
令和2年7月から9月 | 令和2年10月16日(金曜日) |
令和2年10月 | 令和2年11月 2日(月曜日) |
令和2年11月 | 令和2年11月30日(月曜日) |
令和2年12月 | 令和3年 1月 4日(月曜日) |
令和3年 1月 | 令和3年 2月 1日(月曜日) |
令和3年 2月 | 令和3年 2月26日(金曜日)【最終期限】 |
※ 提出期限は全て消印有効です。
※ 家計急変が発生した場合は、なるべく速やかに申請してください。大阪府の定める期限までに申請がない場合、
申請のあった月の翌月から令和3年3月までの月数分の支給となります。
※ 申請書に不備があり、大阪府の定める期限までに補正されない場合は、給付金を受けとることができません。
※ 最終期限である令和3年2月26日を超えての申請は受け付けできません。
学校を通じて申請しますので、学校事務室へお問い合わせください。
〒540-8570 大阪市中央区大手前3丁目1-43 大阪府庁新別館南館10階
大阪府教育庁 私学課 授業料支援チーム 宛
学校を通じて申請いただいた後、大阪府において審査を行います。
審査の過程で不備が見つかった場合は、大阪府または学校より、ご連絡します。
審査が完了した後、大阪府より通知します。
給付金振り込みは学校を通じて行いますので、通知が届いた後、学校へ確認してください。
大阪府へ直接申請いただいた後、審査を行います。
審査の過程で不備が見つかった場合は、大阪府より、ご連絡します。
審査が完了した後、大阪府より通知するとともに、給付金を振り込みます。
府民お問合わせセンター ピピっとライン 電話:06−6910−8001 FAX:06−6910−8005
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教育庁 私学課 小中高振興グループ
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