多量排出事業者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「法」という。)を所管する各行政庁(以下「行政庁」という。)の所管区域内における前年度の特別管理産業廃棄物を除く産業廃棄物の発生量が1,000トン以上、又は、特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場を設置している者をいいます。
(注)法を所管する大阪府内の各行政庁の所管区域
大阪市:大阪市の区域
堺市:堺市の区域
豊中市:豊中市の区域
吹田市:吹田市の区域
高槻市:高槻市の区域
枚方市:枚方市の区域
八尾市:八尾市の区域
寝屋川市:寝屋川市の区域
東大阪市:東大阪市の区域
大阪府:上記区域を除く大阪府の区域
各行政庁の所管区域内の作業所(現場)を総括的に管理している支店等ごとに、当該行政庁の所管区域内に係る処理計画を策定して、提出していただきます。この手引きは、本計画の記載要領を説明しています。
また、処理計画を提出した多量排出事業者は、翌年度、その処理計画に対する実施状況報告書を提出していただくことになりますが、本報告書の記載要領も併せて説明しています。
このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ
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