大阪府宅地造成及び特定盛土等における水質検査実施要綱

更新日:2024年4月26日

大阪府にて令和6年4月1日より「宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)(通称“盛土規制法”)」を運用開始することに合わせて、一定規模以上の工事に対して水質検査の実施を求める「大阪府宅地造成及び特定盛土等における水質検査実施要綱(以下、「要綱」という)」が施行されます。

要綱の概要

要綱の目的

宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事における水質検査の実施及びその結果に伴う措置について必要な事項を定めることにより、周辺住民の工事への理解の促進と周辺環境に配慮した安全かつ適正な工事の円滑な実施に資することを目的とする。

対象となる工事

○大阪府が所管する区域で盛土規制法の許可を得たもののうち、外部から土砂を搬入し、その埋立て等の区域の面積が3000m2超である工事
○以下のような工事は対象外となります(要綱第3条第2項第1号から第3号関係(参考)別表第1、第2)
 ・場内切盛など、外部から土砂を搬入しない工事
 ・都市計画法第29条に基づく許可を得た工事など知事が定めたもの など

水質検査の概要

○検査項目:排水基準を定める省令で規定する28項目
○検査方法:排水基準を定める省令に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法
○埋立て区域外への排水ごとに採水する
○採水及び分析は環境計量証明事業者に依頼して実施してください

工事主が気をつけるべきポイント

1)水質検査

○「外部から土砂の搬入を開始した日」より3か月に1度の頻度で実施する必要があります
○上記に加えて、土砂埋立て等を廃止、完了する際も検査が必要となります
○採水は、工事区域全体の浸出水が集まる、調整池、排水口などで実施してください

2)検査結果の報告

○水質検査を行った日から1か月以内に報告を行う必要があります
○報告は報告書様式、環境計量証明書の写し、排水を採取した地点の位置図、採取時の現場写真(日付入り)を添えてください
○試料の採水や分析は環境計量証明事業者に依頼して実施してください

3)周辺住民等への説明

○土砂埋立て等を行う土地の周辺住民等の求めに応じて水質検査の内容について説明する必要があります
○説明の際には、検査結果報告に用いる環境計量証明書の写し、位置図、現場写真を資料として使用してください
○説明用の資料は、現場事務所などに保管いただき必要な時にすぐに利用できるようお願いします

4)排水基準超過時の措置

○水質検査の結果、排水基準を超過した場合(水質検査結果速報値を入手した時点を含む)は、直ちに農と緑の総合事務所もしくは森づくり課に報告するとともに、対策を講じてください
○対策としては、原因の調査、周辺環境の汚染防止のための必要な措置があります
○これらの対応は、基準超過が分かり次第、工事主が主体的に行う必要があります

ダウンロード

・大阪府宅地造成及び特定盛土等における水質検査実施要綱(全文) [PDFファイル/84KB]

・要綱第3条第2項第2号及び第3号関係知事が別に定めるもの(別表第1、第2) [PDFファイル/79KB]

・様式第1号(要綱第8条関係)水質検査報告書 [Wordファイル/18KB] [PDFファイル/64KB]

・パンフレット [PDFファイル/300KB]

よくある質問

Q 水質検査を行ってくれる、環境計量証明事業者を紹介してほしい
A  「大阪環境測定分析事業者協会」などを参考に個別にお問い合わせいただくようお願いいたします。環境計量証明事業者について、大阪府で個別具体的に紹介することはしていません。

「大阪環境測定分析事業者協会」 http://www.daikankyo.gr.jp/index.html


Q  排水基準を超過した時の対策である、「原因の調査」はどのように行ったらよいか。
A  原因の調査は、まずその超過の原因となっている土を特定します。特定することにより、汚染の原因となっている土が入っている区域を絞り込み、対策を実施しやすくできる可能性があります。特定にあたっては、以下のような方法が考えられます。
・水質検査の時期から、原因となる土砂が搬入された時期を推定
・その時期に搬入された土の搬入元を確認して、土壌汚染対策法の届出や土壌調査の有無、搬入元の場所に有害物質を使用した工場等がなかったかなどの履歴を確認


Q  排水基準を超過した時の対策である、「周辺環境の汚染防止のために必要な措置」はどのように行ったらよいか。
A  周辺環境の汚染防止のために必要な措置とは、汚染された土壌の飛散防止や排水基準に適合しない水の排出防止のための措置です。例えば以下のような対策が考えられます。
・土砂の搬入、造成など工事の中止
・汚染されたと思われる土の飛散防止対策
・浸出水の流出防止(遮水シート、鋼矢板)
・撤去に先だって周辺環境の保全のため排水の排出を止める措置(放流前の沈砂池や調整池の排水の汲み取り等)


Q  準備工などで外部から土砂を搬入しない期間がある場合、その期間は水質検査を行わなくてもいいのか。
A  水質検査は、「外部から土砂の搬入を開始した日」より3か月に1度の頻度で実施する必要があります。工事着工後、木の伐採、杭打ちなど外部から土砂を搬入しない工事を行っている期間については、水質検査は必要ありません。


Q  水質検査対象の項目、基準値、検査方法などを確認したい。
A  要綱では、排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号)別表第一の上欄に掲げる有害物質を検査対象とし、同表下欄に掲げる許容限度を基準値とします。また、排水基準を定める省令に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和四十九年環境庁告示第六十四号)に定める方法を有害物質ごとの検査方法としています。

■排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=346M50000002035

■排水基準を定める省令に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和四十九年環境庁告示第六十四号)
https://www.env.go.jp/content/900479372.pdf

お問い合わせ先

 ○北部エリア(池田市・茨木市・箕面市・摂津市・島本町・豊能町・能勢町)
  大阪府 北部農と緑の総合事務所 みどり環境課 
  茨木市中穂積1-3-43(三島府民センタービル内)
                電話:(072)627-1121(代表)

 ○中部エリア(守口市・大東市・柏原市・門真市・四條畷市・交野市)
  大阪府 中部農と緑の総合事務所 みどり環境課 
  八尾市荘内町2-1-36(中河内府民センタービル内)
                電話:(072)994-1515(代表)

 ○南河内エリア(富田林市・河内長野市・松原市・羽曳野市・藤井寺市・大阪狭山市・太子町・河南町・千早赤阪村)
  大阪府 南河内農と緑の総合事務所 みどり環境課 
  富田林市寿町2-6-1(南河内府民センタービル内)
                電話:(0721)25-1131(代表)

 ○泉州エリア(岸和田市・泉大津市・貝塚市・泉佐野市・和泉市・高石市・泉南市・阪南市・忠岡町・熊取町・田尻町・岬町)
  大阪府 泉州農と緑の総合事務所 みどり環境課 
  岸和田市野田町3-13-2(泉南府民センタービル内)
                電話:(072)439-3601(代表)

 ○全般
  大阪府 みどり推進室 森づくり課 保全指導グループ 
  大阪市住之江区南港北1-14-16(咲洲庁舎22階)
                電話:(06)6941-0351(代表) 

このページの作成所属
環境農林水産部 みどり推進室森づくり課 保全指導グループ

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