特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針について

更新日:2022年2月16日

 京都議定書の森林吸収量目標を達成するため、平成20年に間伐等特措法が制定、平成25年には改正・延長され、令和2年度までに実施される間伐・再造林等の森林整備や、成長に優れた樹木(特定母樹)の増殖が推進されてきました。

 パリ協定に基づく日本の森林吸収量目標(令和12年度に2.0%削減)の達成のためには、引き続き、間伐・再造林等の森林整備の推進が必要です。さらに、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、生産が本格化しつつある特定母樹から育成された苗木を用いた再造林を促進し、森林吸収量の最大化を図ることが重要です。

 このため、令和3年3月に間伐等特措法が改正され、法による支援措置の期限が令和12年度まで10年間延長されました。

 大阪府では、この法律等に基づき、府内の民有林における間伐等の森林整備及び特定母樹の増殖の実施を促進するため、「特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針」を定めましたので、同法第4条第6項の規定により公表します。

 なお、この基本方針は、同法第5条第1項の規定により、市町村が作成する「特定間伐等促進計画」の基本的な方針となるものです。

〇基本方針(様式含む)

  特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針(令和3年7月策定) [Wordファイル/135KB]

〇森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法について

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