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更新日:2024年10月28日

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森林の土地の所有者届出制度について

平成24年4月以降に森林の土地を取得した場合、届出が必要になります。

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への届出が義務付けられました。

届出が必要な方

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は届出の必要があります。

国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

参考:「土地取引届出関係(別ウィンドウで開きます)」(別ウィンドウで開きます)

届出が必要な森林の土地

面積の大小にかかわりなく、大阪府が作成する地域森林計画の対象森林です。

届出の期間

土地の所有者となった日から90日以内に届出をしてください。

届出の方法

下記の事項を記載した所定の届出書を、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

  • 届出者と前所有者の住所氏名
  • 所有者となった年月日
  • 所有権移転の原因
  • 土地の所在場所、面積、用途等

添付書類として、下記の書類が必要です。

  • 登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書(写し)などの権利を取得したことがわかる書類
  • 土地の位置を示す図面

市町村担当課

市町村

担当課

市町村

担当課

豊中市 公園みどり推進課 交野市 環境衛生課
池田市 公園みどり課 富田林市 農業創造課
箕面市 公園緑地室 河内長野市 農林課
豊能町 農林商工課 羽曳野市 産業振興課
能勢町 地域振興課 太子町 地域整備課
吹田市 環境政策室 河南町 農林商工観光課
高槻市 農林緑政課 千早赤阪村 観光産業振興課
茨木市 農林課 堺市 農水産課
島本町 にぎわい創造課 岸和田市 農林水産課
大阪市 建設局公園緑化部調整課 貝塚市 農林課
枚方市 農業振興課 泉佐野市 農林水産課
八尾市 農とみどりの振興課 和泉市 農林課
寝屋川市 産業振興室 高石市 土木公園課
大東市 産業経済室 泉南市 産業観光課
柏原市 産業振興課 阪南市 河川農水課
東大阪市 みどり景観課 熊取町 水とみどり課
四條畷市 産業振興課 岬町 産業観光促進課

参考

届出書の様式などは森林の土地の所有者届出制度のページをご覧ください(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

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