海岸保全基本計画で定める内容

更新日:2009年8月5日

   国が定めた海岸保全基本方針に基づき、地域の意見等を反映して沿岸ごとに都道府県が定めます。沿岸が複数の府県にわたる場合は、関係府県が共同して定めます。
 海岸保全基本計画には、「海岸の保全に関する基本的な事項」、「海岸保全施設の整備に関する基本的な事項」を定めます。

■海岸の保全に関する基本的な事項

  1. 海岸の現況及び保全の方向に関する事項(自然特性や社会的特性等を踏まえ、沿岸の長期的な在り方を定めます。) 
  2. 海岸の防護に関する事項防護すべき地域、防護水準等の海岸の防護の目標及びこれを達成するために実施しようとする施策の内容を定めます。)
  3. 海岸環境の整備及び保全に関する事項(海岸環境を整備し、及び保全するために実施しようとする施策の内容を定めます。)
  4. 海岸における公衆の適正な利用に関する事項(海岸における公衆の適正な利用を促進するために実施しようとする施策の内容を定めます。)

■海岸保全施設の整備に関する基本的な事項

  1. 海岸保全施設を整備しようとする区域(一連の海岸保全施設を整備しようとする区域を原則として定めます。)
  2. 海岸保全施設の種類、規模及び配置等(1の区域ごとに海岸保全施設の種類、規模及び配置等について定めます。) 
  3. 海岸保全施設による受益の地域及びその状況(海岸保全施設の整備によって津波、高潮等による災害や海岸侵食から防護される地域及びその地域の土地利用の状況等を示します。)

このページの作成所属
大阪港湾局 大阪港湾局 計画調整担当

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