堺泉北港港湾計画書(軽易な変更)

更新日:2009年8月5日

堺泉北港港湾計画書

― 軽易な変更 ―

平成20年9月

堺泉北港港湾管理者

大 阪 府

本計画書は、港湾法第三条の三の規定に基づき、
・平成17年12月 大阪府地方港湾審議会
・平成18年2月 交通政策審議会第17回港湾分科会議を経、その後の変更については
・平成19年10月 大阪府地方港湾審議会
・平成19年11月 交通政策審議会第27回港湾分科会
の議を経た堺泉北港の港湾計画の軽易な変更をするものである。

目次

○変更理由
1.専用埠頭計画
2.水域施設計画
○位置図

○変更理由

  企業活動の変更に伴い、コークスを取扱うため、堺6区において専用埠頭計画を追加する。  また、船舶の大型化に対応するため、堺7区において水域施設計画を変更する。

1.専用埠頭計画  企業活動の変更に伴い、コークスを取扱うため、専用埠頭を次のとおり計画する。

[専用埠頭計画]
堺6区水深5.5m  ドルフィン1バース[新規計画]

2.水域施設計画  船舶の大型化に対応するため、泊地を次のとおり計画する。

[水域施設計画]
泊地堺7区 水深5.7から12m 面積2ha[既定計画]     水深14m 面積28ha[既設の変更計画]
  (既設 水深14m 面積25ha)

○位置図

位置図

このページの作成所属
大阪港湾局 大阪港湾局 計画調整担当

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