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●業務従事者による障がい者虐待を受けたと思われる精神障がい者を発見した者は、速やかに都道府県・指定都市に通報しなければならない。
●業務従事者による障がい者虐待を受けた精神障がい者は、都道府県・指定都市に届け出ることができる。
●都道府県・指定都市は、通報や届出を受けた場合、適切に事務が実施されるよう、通報者からの聞き取りや事実確認等を行い、虐待の認 定をした場合には、改善命令等を実施する。
このページの作成所属健康医療部 こころの健康総合センター 医療審査課
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