精神科病院における業務従事者による障がい者虐待の定義

更新日:2024年4月1日

精神科病院における業務従事者による障がい者虐待の定義               

身体的虐待

障がい者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障がい者の身体を拘束すること

性的虐待

障がい者にわいせつな行為をすること又は障がい者をしてわいせつな行為をさせること

心理的虐待

障がい者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動その他の精神障がい者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと

放棄・放置

精神障がい者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、当該精神科病院において医療を受ける他の精神障がい者による上記に掲げる行為と同様の行為の放置その他の業務従事者としての業務を著しく怠ること

経済的虐待

精神障がい者の財産を不当に処分することその他精神障がい者から不当に財産上の利益を得ること

このページの作成所属
健康医療部 こころの健康総合センター 医療審査課

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