全日本建設交運一般労働組合大阪府本部・全日本建設交運一般労働組合兵庫合同支部 要望書

更新日:2024年3月22日

要望受理日令和6年2月27日(火曜日)
団体名全日本建設交運一般労働組合大阪府本部
全日本建設交運一般労働組合兵庫合同支部
取りまとめ担当課健康医療部 生活衛生室 薬務課
表題海上コンテナ(タンクコンテナ)によるフッ化水素酸の安全輸送に関わる要請書

要望書

2024年2月27日

大阪府健康医療部 部長 西野 誠 殿

全日本建設交運一般労働組合大阪府本部
執行委員長
全日本建設交運一般労働組合兵庫合同支部
執行委員長

海上コンテナ(タンクコンテナ)によるフッ化水素酸の安全輸送に関わる要請書

 貴職におかれましては健康医療行政に関わる諸問題でのご奮闘に敬意を表します。さて、日本国内では、政府の産業支援の下、北海道ではラピタス、東北ではキオクシア、関東ではルネサンスエレクトロニクス、北陸では東芝、九州では三菱電機・JASM・ソニーグループ・ロームなどの半導体製造工場の建設が予定されています。これに伴い 半導体製造に必要なフッ化水素酸の需要が高まっている一方で「毒物及び劇物取締法」を厳守していない製造業者・輸入業者・販売業者があり、道路輸送時の安心・安全が損なわれています。
 こうした状況を踏まえて、健康医療行政が果たすべき基本的な使命に鑑み、労働者・国民のいのちと健康を守り、労働環境向上をはかる立場から貴職に対し、下記のとおり要請いたしますのでご尽力頂きたい。

1.毒物及び劇物取締法 第3条第3項「毒物または劇物の販売業の登録を受けた者でなければ、毒物または劇物を販売し、授与し、または販売もしくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、もしくは陳列してはいけません。」とありますが、販売業者が必ずしも運搬業を兼ねているとは限らず、(製造業者・輸入業者も同様)運搬業者に委託する場合、運搬業者が販売業の登録が必要なのか法解釈も含め明確にされること。

2. 毒物及び劇物取締法第22条「政令で定める事業を行う者であってその業務上シアン化ナトリウムまたは政令で定めるその他毒物もしくは劇物を取り扱うは、事業場ごとに、その業務上これらの毒物または劇物を取り扱うこととなった日から30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、次の各号に掲げる事項を、事業場の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。」 とありますが、貴職は運搬業者の業務上取扱者の届出状況を把握し、管理できているのか明確にされること。

3. 毒物及び劇物取締法第18条「厚生労働大臣は、(都道府県知事は)保健衛生上必要があると認めるときは、毒物または製造業者または輸入業者(販売業者または特定毒物研究者から必要な報告を徴し、または薬事監視員のうちあらかじめ指定する者に、これらの者の製造所、営業所(店舗、研究所)その他業務上毒物もしくは劇物を取り扱う場所に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、試験のため必要な最小限の分量に限り、毒物、劇物第11条第2項に規定する政令で定める物もしくはその疑いのある物を収去させることができる。」とありますが、前記1・2について立入調査等を行い是正及び 指導を行われることを要請します。

以上

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室広報広聴課 広聴グループ

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