全日本建設交運一般労働組合大阪府本部・全日本建設交運一般労働組合兵庫合同支部 議事要旨

更新日:2024年3月22日

団体名全日本建設交運一般労働組合大阪府本部・全日本建設交運一般労働組合兵庫合同支部
応接日時令和6年2月27日(火曜日)
応接場所大阪府庁本館6階 薬務課分室
参加者

団体側
 ・大阪府本部 書記長 他1名

府側
 ・健康医療部 3人

議事要旨健康医療部関係の要望項目(3項目)について、本府から下記回答骨子のとおり回答し、その後、質疑及び意見表明があった

回答骨子

(要望項目)
【海上コンテナ(タンクコンテナ)によるフッ化水素酸の安全輸送に関わる要請書】
 1.毒物及び劇物取締法 第3条第3項
 「毒物または劇物の販売業の登録を受けた者でなければ、毒物または劇物を販売し、授与し、または販売もしくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、もしくは陳列してはいけません。」とありますが、販売業者が必ずしも運搬業を兼ねているとは限らず、(製造業者・輸入業者も同様)運搬業者に委託する場合、運搬業者が販売業の登録が必要なのか法解釈も含め明確にされること。
(回答)
 毒物及び劇物取締法 第3条第3項に「毒物又は劇物の販売業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列してはならない。」と規定されているとおり、販売業者からの委託を受けて運送を行う事業者については、販売若しくは授与の目的で運送していないため、販売業の登録は要しません。
 毒物又は劇物の運送業者は、毒物及び劇物取締法第22条で規定する業務上取扱者にあたります。
 フッ化水素酸の運送業者については、以下の場合に、事後の届出が必要です。
 ・最大積載量が5,000キログラム以上の自動車若しくは被牽けん引自動車(以下「大型自動車」という。)に固定された容器を用いる場合
 ・内容積が1,000リットル以上の容器を大型自動車に積載して行う場合
(回答部局課名)
 健康医療部 生活衛生室 薬務課

(要望項目)
【海上コンテナ(タンクコンテナ)によるフッ化水素酸の安全輸送に関わる要請書】
 2.毒物及び劇物取締法第22条「政令で定める事業を行う者であってその業務上シアン化ナトリウムまたは政令で定めるその他毒物もしくは劇物を取り扱うは、事業場ごとに、その業務上これらの毒物または劇物を取り扱うこととなった日から30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、次の各号に掲げる事項を、事業場の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。」 とありますが、貴職は運搬業者の業務上取扱者の届出状況を把握し、管理できているのか明確にされること。
(回答)
 届出のあった事項については、届出事項に関する台帳を備え、管理しています。
 また、届出事項に変更があった場合、事業を廃止した場合も、届出を受けて、届出事項に関する台帳を備え、管理しています。
 なお、毒物及び劇物取締法第22条に規定されているとおり、「その事業場の所在地が保健所を設置する市にある場合においては、市長に届け出なければならない。」とあります。
 大阪府内の保健所設置市は9市あり、次のとおりです。
 大阪市、堺市、東大阪市、高槻市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市
(回答部局課名)
 健康医療部 生活衛生室 薬務課

(要望項目)
【海上コンテナ(タンクコンテナ)によるフッ化水素酸の安全輸送に関わる要請書】
 3.毒物及び劇物取締法第18条「厚生労働大臣は、(都道府県知事は)保健衛生上必要があると認めるときは、毒物または製造業者または輸入業者(販売業者または特定毒物研究者から必要な報告を徴し、または薬事監視員のうちあらかじめ指定する者に、これらの者の製造所、営業所(店舗、研究所)その他業務上毒物もしくは劇物を取り扱う場所に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、試験のため必要な最小限の分量に限り、毒物、劇物第11条第2項に規定する政令で定める物もしくはその疑いのある物を収去させることができる。」とありますが、前記1・2について立入調査等を行い是正及び指導を行われることを要請します。
(回答)
 運送業者をはじめとした業務上取扱者、毒物劇物製造業者、輸入業者、販売業者等に対して、立入調査を行い、毒物劇物の保管管理の徹底や危害防止策の実践等の確認をしており、必要な指導を行っています。
 2025年の大阪・関西万博の開催に向け、テロ発生の未然防止のため、爆発物の原料となり得る劇物等の適正な管理等の徹底も含めて、引き続き、監視指導を徹底していきます。
(回答部局課名)
 健康医療部 生活衛生室 薬務課

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室広報広聴課 広聴グループ

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