大阪府肢体不自由児者父母の会連合会 文書回答

更新日:2021年9月3日

文書回答日令和3年8月27日(金曜日)
団体名大阪府肢体不自由児者父母の会連合会
表題要望書

文書回答

【福祉関係】

(要望項目)
1.重度障害者(医ケア含む)のグループホームを整備してください。
 親の高齢化、入所施設の建設もない等の理由で、重度障害者(医ケア含む)のグループホームは、今後ますます必要になってきます。誰でも住み慣れた地域で安心して暮らすことが当たり前になるよう、府が中心となりグループホームの整備を進めてください。親の高齢化で自宅での介護が限界に来ています。一刻の猶予もありません。
(回答)
 グループホームは障がい者の住まいの場として重要な役割を果たしていると認識しております。大阪府でのグループホームの事業者数・利用者数は増加してきております。
 しかしながら、重度化・高齢化に対応したグループホームについては、障がい特性に応じた環境整備や、専門的な支援が可能な人材の確保といったところが大きな課題となっており整備が進んでいない状況です。
 大阪府としましては、市町村と連携し、障がい福祉サービスを必要とする方々に適切にサービス提供が行えるよう基盤整備に努めるとともに、重度化・高齢化に対応した支援が地域で安定的に行えるよう、基本報酬額の増額など、国に対して必要な財政措置を要望してまいります。 
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課

(要望項目)
2.ショートステイを整備してください。
 医療的ケアの必要な方のために、府では「医療型短期入所整備促進事業」として医療機関でのショートステイを進めていただいておりますが、私たちが希望する事業所での受け入れは一向に進んでいません。
 国は医療的ケア児に対して支援の充実を図るため、4月より基本報酬を新設しました。また、「福祉型強化短期入所サービス費」や「医療連携体制加算」の見直しについても、事業所への説明を徹底し、なぜ医療的ケアの必要な方の受入が難しいのかを聞き取り、看護師配置を基準に整備が進むよう支援を行ってください。
(回答)
 令和3年4月の報酬改定により短期入所に係る評価が見直されました。
 具体的には、医療型短期入所の対象者要件が見直され、これまで福祉型短期入所では対応が困難であった高度な医療的ケアが必要であって、強度行動障がいにより常時介護を必要とする障がい児者や医療的ケア児判定スコアが16点以上の障がい児等が対象となり、また、福祉型短期入所サービスでは、スコア表の項目の欄に掲げるいずれかの医療行為を必要とする状態である者等に対して支援をした場合は、同一日の利用者全員に福祉型強化短期入所サービス費を算定することが可能となりました。
 大阪府では、医療的ケアが必要な方の受入が積極的に図られるよう、これらの報酬改定の内容についてホームページや集団指導の場で事業所へ周知してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課

(要望項目)
3.移動支援事業は、市町村事業の地域生活支援事業のため、大きな地域間格差が生じています。市町村に対して「移動支援の適正な運用についての依頼」をされたとのことですが、市町村の反応はどうだったのでしょうか。大阪府内どこに住んでも、地域格差がなく充実した生活が送れるように府として対応してください。
(回答)
 移動支援事業は、障害者総合支援法に基づき、市町村の地域生活支援事業の一つとして位置づけられています。
 移動支援事業の内容については、国が定める地域生活支援事業実施要綱により「移動支援を実施することにより、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援する」と規定されるとともに、市町村において、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的・効果的に実施できるとしています。
 府としては、移動支援事業の市町村の取扱い状況も踏まえ、可能な限り市町村間で相違が生じることを避けるため、平成24年3月に、「移動支援事業に係る運用の考え方」を、政令市を除く市町村(大阪市はオブザーバー参加)と府で共同作成しています。この考え方の取り扱いは、あくまで標準的なものであり、移動支援事業の実施主体である市町村が十分に参酌した結果、住民により身近な市町村の判断により、地域の実情や支援の必要性等を踏まえ、移動支援の利用を判断することになっています。
 また、府としては各市町村における運用状況について毎年調査を行い、その結果をとりまとめ、各市町村に周知することにより、制度を検討される際にご活用いただいております。
 なお、令和3年3月に、市町村に対して「障がい者総合支援制度等の円滑な実施のための留意事項について」という通知を発出し、移動支援事業の適正な運用について依頼したところです。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

(要望項目)
4.医療型障害児入所施設(重心施設)を各福祉圏域につくってください。
 医療型障害児入所施設(重心施設)は、24時間支援が必要な重心の方にとって絶対必要なものです。国は、入所施設は真に必要な場合に整備するとの考えを示しています。建設意向の法人の相談を待つのではなく、府として誘致できるような対策をお願いします。
(回答)
 大阪府においては、医療的ケアが必要な重症心身障がい児者の地域生活を支えるために、医療・福祉等関係機関の連携体制を構築し、地域生活を維持・継続していただけるよう努めるとともに、さらに、地域ケアシステムの強化や障がい福祉サービスの充実強化に取り組んでいます。
 重症心身障がい児者入所施設の新設については、法令に基づく手続き等が必要となりますが、設立意向の法人等からのご相談があれば、引き続き、的確に対応してまいります。
 大阪府としましては、市町村と連携し、療養介護等も含め、障がい福祉サービスを必要とする方々に、適切にサービスが提供されますよう基盤整備に努めてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課 
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課 

(要望項目)
5.「大阪府福祉のまちづくり条例ガイドライン」を緩和してください。公共施設を新規に施設の場合は、床面積10,000平方メートル以下でも、トイレ内に必ず大人用介護ベッドの設置をお願いします。また横抱き介助を可能にするため便器サイドの手すりを可動式にして、両サイドにスペースを設ける等の整備をお願いします。そして、トイレ表示と共にベッド表示もしてください。ベッドのない時の救護室等利用のご配慮もお願いします。
(回答)
 バリアフリー法及び福祉のまちづくり条例では、基準適合義務のかかる用途の建築物の新築等で、車椅子使用者用トイレを設置する場合は、車椅子使用者が円滑に利用できる十分な空間を確保し、手すり等を適切に配置することを定めております。大人用介護ベッドの設置についても、床面積の合計が10,000平方メートル上の建築物において、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者・障がい者が利用するトイレを設ける場合には、そのうち1以上に大人のおむつ交換をすることができる長さ1.2メートル以上のベッドを設置すること、その出入口にその旨表示を行うことを定めております。
 また、「大阪府福祉のまちづくり条例ガイドライン」においては、手すりは、車椅子使用者が移乗しやすいように可動式とすることが望ましいこと、及びトイレ等における標識については、内容が容易に識別でき、見やすい位置に適切に設ける必要があることを記載しております。
 さらに、大阪府や府内市町村が所有する既存の公共施設については、毎年、福祉のまちづくり条例への適合状況を調査するとともに、トイレ等に関しては、施設の床面積にかかわらず、大人用介護ベッドの設置や子育て支援設備の充実などについて、施設管理者に対して働きかけを行っているところです。
 今後も、条例ガイドライン等を活用し、ご要望の趣旨を含め、設計者や施設管理者等に対する周知・啓発に努めてまいります。
(回答部局課名)
住宅まちづくり部 建築指導室 建築企画課

(要望項目)
6.補装具費の支給について、2台目の車椅子やその修理代も内容に入れてください。貸し出される補装具では体に合わず使うことができません。また手続きの簡素化も図ってください。
 私たちが日常使う車椅子は既存のものではなく個々の障害に対応したものです。毎日使うものであるため、壊れることも多く、修理が必要となります。修理にもかなりの日数がかかり、たちまち生活に支障がでます。装具についても同様です。修理中は貸し出しで対応とのことですが、一般品では身体に合わず、きっちり座位が取れないので誤嚥へと繋がります。どうすれば良いのでしょうか。これでは、障害者の困難を取り除き必要な調整を行う「合理的配慮」に欠けています。個々の状況に応じて2台目の車椅子、2つ目の装具を認めてください。また、手続きを簡素化し車椅子・補装具が一日も早く手元に届くようにしてください。納品までに日数がかかり、大変不便な思いをしています。府独自でも検討してください。
(回答)
 補装具の個数は、厚生労働省の「補装具費支給事務取扱指針」により、原則として1種目につき1個とされていますが、身体障がい者・児の障がいの状況等を勘案し、職業又は教育上特に必要と認められた場合は、2個とすることができるとされています。
 補装具費支給制度では、補装具の修理を行っている間などの当該補装具の代用品(いわゆるスペア)の支給は認められておらず、構造や用途が別であれば、同一種目での複数支給を認めることは可能とされています。
 修理等で代用品が必要な場合は、対応業者が用意できるものを一時的にお借りいただく、もしくは、大阪府社会福祉協議会の貸出制度をご利用いただく等の方法で対応をお願いします。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

【教育関係】

(要望項目)
1.医ケアの必要な児童の通学支援事業について、現在の府内各支援学校での対応や事業の進捗状況と課題を教えてください。またそのような課題に対して府としてどのような対処を考えておられるかも併せて教えてください。
(回答)
 令和2年9月より事業を本格的に開始し、コロナ禍の中、概ね順調に推移しています。
 この度、医療的ケア児支援法が成立したことなども踏まえ、より良い制度となるよう取り組んでいきます。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 支援教育課

【コロナ関係】

(要望項目)
1.障害児者やその保護者が新型コロナウイルスに感染した場合、市町村と地域の保健所が連携を取り、早急に対応してください。
(回答)
 新型コロナウイルス感染症患者については管轄保健所が患者情報を把握し、保健所長が療養方針の決定をいたします。介助等の支援が必要な方は、基本的な療養方針として医療機関での入院となりますので、大阪府入院フォローアップセンターが保健所と協力し、該当患者が速やかに入院できるよう大阪府内で広域的に調整いたします。
 入院先につきましては、その時点での患者の状態や居住先、医療機関の収容状況等を総合的に考慮した上、府内協力医療機関から入院先の調整を行い、入院先が決まり次第、速やかに保健所より入院医療機関と移送方法をお伝えすることになっています。
(回答部局課名)
健康医療部 保健医療室 感染症対策支援課

(要望項目)
2.災害発生時においては、まずは一次避難所に避難することになりますが、基礎疾患をかかえている障害児者にとっては濃厚接触者となる不安がぬぐえません。新型コロナウイルス感染症を契機として、市町村へ避難所開設当初から障害者専用ブースの設置を周知徹底してください。
(回答)
 府では、新型コロナウイルス感染症まん延時においても各市町村が感染防止策の徹底を図り、適切な避難所運営が行えるよう、従前より整備してきた「避難所運営マニュアル作成指針(平成29年3月に改訂)」に加えて、「新型コロナウイルス感染症対応編」を昨年新たに作成しました。新たな指針では、一般避難所での新型コロナウイルス感染症対策のため、自宅療養者や濃厚接触者の避難先確保や避難所における3密対策、避難先で咳や発熱症状が出た場合の専用スペース確保を行う必要があること等を記載しています。併せて、従来の指針において、避難所における平時の事前対策として、避難所として利用施設における要配慮者用のスペース(福祉避難室)の設置を明確にしておく必要があると定めており、望ましい設置場所等についても記載しています。
 新型コロナウイルス感染症のまん延が続く中、昨年に引き続き市町村への説明会を実施するなど、様々な機会を通じて市町村の避難所における福祉避難室の確保を働きかけていきます。
(回答部局課名)
政策企画部 危機管理室 災害対策課

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室広報広聴課 広聴グループ

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