全日本建設交運一般労働組合、全国ダンプ部会、関西ダンプ支部 要望書

更新日:2021年7月21日

要望受理日令和3年6月28日(月曜日)
団体名全日本建設交運一般労働組合、全国ダンプ部会、関西ダンプ支部
取りまとめ担当課府民文化部 府政情報室広報広聴課
表題要請書

要望書

大阪府知事 吉村 洋文 殿

 
2021年6月28日
全日本建設交運一般労働組合中央執行委員長
全国ダンプ部会長
関西ダンプ支部執行委員長


要請書

 新型コロナウィルス感染防止対策ならびに日頃から地元建設労働者、業者育成、地域住民の仕事とくらしを守る取り組みにご尽力されていることに敬意を表します。
 さて、政府は建設産業の担い手確保の対策として、設計労務単価を9年連続で政策的に引き上げや社会保険への加入促進措置等を取って来ました。建設工事現場等における週休2日の実施なども焦眉の課題となっております。いずれの政策も外形的には良さそうに見えますが、その実現を重層下請構造の建設業界に委ねる形を取っているため、様々な弊害のみが目立ち始め、期待されている実効性に乏しいのが現時点での到達点だと思います。
 ダンプカーの違反行為や重大事故の原因は「社会経済構造上の問題である」ことは、繰り返し国会などでも解明されて来た問題です。設計労務単価の引き上げ等が現場で働くダンプ持ち労働者へ素直に下りるのであれば、重大事故防止の根源対策として非常に有効なものです。
 貴自治体発注工事にかかわり、下記の事項について要請致しますので真摯に対応し、発注当局としてご回答をください。

1.ダンプ規制法成立直前の国会でも、運搬単価の適正化が事故防止の根源対策であると強調されました。ダンプ労働者が交通安全を最優先に働ける職場環境づくりのため、具体的な措置を講じて下さい。
(1)公共工事に於ける10tダンプの標準積算は、全国平均では直接工事費で約56,000円、工事原価で約71,000円(税込み)です。直轄工事現場における単価の支払い実態を掌握し、本来は工事原価ですが、当面、直接工事費程度を支払うよう、受注業者を指導して下さい。
(2)新型コロナウィルス対策で、施工中の貴自治体発注工事が中断・待機になった場合、就労中の車持ちダンプ及び建設労働者にも日当補償等が支払われるよう、具体策を講じて下さい。
(3)建設工事現場での週休2日(土日現場閉所)の推進については、稼働日の減少にともない、大幅な収入減となるダンプ及び建設労働者が続出します。その対策としても、当面は急いで、直接工事費程度が支払われるよう具体策を講じて下さい。

2.公共工事で働く労働者の賃金・労働条件を確保するために公契約条例を早急に制定してください。
その際、車持ちダンプ労働者や資材取引についても適用対象にして下さい。

3.設計図書(仕様書等)に明記されている「指導事項」(ダンプ・トラック等による過積載防止について)が遵守されるよう、貴自治体の関係職員、受注者に徹底して下さい。
 「ダンプ規制法第12条団体等」に該当する建交労全国ダンプ部会加入者を使用促進するよう各工事の受注者ならびに建設業界団体への指導を徹底して下さい。「優先使用について」理解が曖昧な請負者に対しては、各河川及び国道事務所や出張所の責任者から正確な指導をして下さい。

4.過積載根絶と交通安全実現に向けて
(1)過積載が各地で復活しています。過積載根絶の有効な手段として、重量リミッター(過積載防止装置)の開発・装着義務付けに取り組んで下さい。
(2)貴自治体発注工事において、ダンプ規制法第4条(表示番号の表示)違反や荷台を違法改造して運行するダンプへの取り締まりを強化し、違反車両による直轄工事現場への入場を禁止して下さい。

5.全国各地で建設残土の不適切な処分によって、崩落事故をはじめ、土壌、水質汚染など様々な問題が深刻化しています。運搬には不法改造した悪質な過積載ダンプが使用されており、交通安全、道路等の老朽化対策上も喫緊の課題です。今日の状況は、自治体の条例や既存法令では限界があることを示しています。
発生者責任で搬出、運搬、処分までを適切に管理する法律を制定するよう国に要望してください。

6.「建設業の一人親方問題に関する検討会」の中間取りまとめ(案)について
 国交省は第3回会議(3月9日)にて確認した中間取りまとめの「現場入場時の偽装一人親方対策(案)」において、「下請企業と一人親方の請負契約」を前提とした書類確認やヒアリングの実施が明記されています。今般の一人親方就労者は、消費税・社保未加入対策において急増し、なおかつ請負契約書等を取り交わす事例は少数です。一人親方就労者に対する不当な排除につながらないよう国へ上申してください。

7.労災保険の特別加入の促進について
(1)設職人基本計画の主旨に基づいて、車持ちダンプ労働者など一人親方の就労者が「労災保険の特別加入制度」に加入するよう、関係省庁・業界団体等と連携して具体策を講じて下さい。
(2)また、法定福利費を確保する立場に立ち、「一人親方労災保険料相当分」がダンプなど当該の就労者に直接支払われるよう措置を講じて下さい。

8.貴自治体の発注工事現場で働く車持ちダンプ労働者に対して、受注企業の責任で「建退共証紙」が貼付されるよう指導を徹底して下さい。
工事を受注した各企業が実施している「新規入場者アンケート」の中に「建退共加入証明書及び手帳写し」を提出させ、「建退共制度」が二次以降の下請業者まで徹底されるよう指導して下さい。

以上

                                                                                                                                                                                                     

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室広報広聴課 広聴グループ

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