障害者の自立と完全参加を目指す大阪連絡会議 文書回答(1)

更新日:2023年4月10日

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文書回答日

令和3年11月4日(木曜日)
団体名障害者の自立と完全参加を目指す大阪連絡会議
表題要求書

文書回答

障害者施策全般に関する要求項目

(要望項目)
1.今年度からの報酬改定について
 今年度からの報酬改定では、「重度化・高齢化への対応」が最優先課題とされ、中軽度者の報酬・加算が軒並み減算され、グループホームの夜間支援や放課後デイなどでの影響が大きく、また就労支援B型や相談支援の厳しい状態もほとんど改善されなかった。今回の報酬改定での事業所の状況を市町村から集約し、国に対して引き続き課題を訴え、早期の改善を求めていくこと。
(回答)
 今回の報酬改定に伴う課題等について、様々な機会を通じ市町村と共有を図るとともに、障がい当事者の方や事業者からのご意見を受け、制度の改善等について、機会を捉えて国へ要望してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課

(要望項目)
3.「大阪都構想」とその後の条例制定について
 昨年11月に「大阪都構想」の2度目の住民投票が強行され、今回も否決されるに至ったものの、その後も「都構想」の形を変えて大阪府−大阪市の両議会内だけで市民不在のまま、今年3月に「広域行政一元化条例」が制定され、今後も大阪市24区を8区に再編する「総合区条例」の制定がめざされようとしている。
 「都構想」やその後の条例の検討でも、市民−障害者への影響についてきっちりと説明されることなく、一方的に進められてきていることから、府市ともに説明責任を果たすこと。
 また「広域行政一元化条例」により、大阪市の貴重な財源を勝手に府に吸い上げ、市民−障害者の暮らしに影響を及ぼすことが決してないよう極めて慎重に対応するとともに、今後、大阪市に無用な混乱を及ぼす「総合区条例」は制定しないこと。
(回答)(斜字部分の回答)
 大阪府では、平成23年の大阪府市統合本部の設置以降、二重行政の解消を進め、大阪の成長、都市機能の核となるまちづくりに、府市連携により取り組んできました。
 昨年11月の住民投票で特別区制度(いわゆる「大阪都構想」)が否決されたことを受け、今後は、大阪市を残した形で、副首都・大阪の実現に向け、過去の二重行政に戻すことなく、さらに府市連携を強固にしていくことが必要と考えています。このため、副首都推進本部会議における公開での議論や、パブリックコメント、府市両議会の審議を経て、令和3年4月1日に大阪府及び大阪市における一体的な行政運営の推進に関する条例を施行したところです。
 この府市一体条例は、副首都推進本部(大阪府市)会議を設置し、大阪の成長・発展に向けた基本的な方針等を協議することや、府市の一体的な行政運営のために必要な手法を検討し最適なものを選択していくことなどを定めているものであり、大阪市の財源を府に移管することを目的とするものではありません。
 なお、「総合区条例」については大阪市において検討されるものですが、「令和3年度 市政運営の基本的な考え方」によれば、総合区の設置による区長権限の拡充など、住民自治の拡充に向けた取組みを推進されるものと理解しています。
(回答部局課名)
副首都推進局

介護に関する要求項目

(要望項目)
2.新型コロナウイルス問題による介護の課題について
(2)介護や移動支援・日中活動等での「人員基準等の臨時的な取扱い」について、コロナ禍が収束するまでの間必ず継続されるよう、全市町村に対して強く働きかけること。
 「かかり増し経費」への助成(サービス継続支援事業)について、感染発生時期によって助成対象とならないなど空白期間が生じることのないよう、また事業ごとの基準額ではとても足りないことから、基準額を超えて実費全額が助成されるよう、各市町村に強く働きかけること。
(回答)
 国通知「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」において、障がい福祉サービス等報酬、人員、施設・設備及び運営基準等については、柔軟な取扱いが可能とされています。
 なお、具体的な取扱いについては、障がい福祉サービス等の提供の継続性の観点から、サービス事業所の設置地域で感染が確認されており、職員や利用者に感染するおそれがある場合等のサービス事業所での支援を避けることがやむを得ないと市町村が判断する場合に利用者の居宅等において健康管理や相談支援等のできる限りの支援の提供を行ったと市町村が認める場合には、通常提供しているサービスと同等のサービスを提供しているものとして、報酬の対象とすることが可能とされています。
 大阪府においては、従前より国通知を踏まえた適切な運用を行うよう、市町村に助言を行っておりますが、引き続き市町村に対し働きかけてまいります。
 サービス継続支援事業については、助成対象となる事業をできる限り対象とできるよう検討してまいります。また、基準額のアップなど、国の責任において財政措置を行うよう要望しているところです。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課(斜字部分の回答、その他共管)

(要望項目)
3.入院時の支援について
(1)重度訪問介護の入院時利用について、早急に区分4、5の人も利用できるよう国に求めること。
(回答)
 平成30年4月の報酬改定により、重度訪問介護について、入院時も一定の支援が可能となりました。しかし、入院中に支援を受けられる対象者は「障害支援区分6」の者のみとなっており、「障害支援区分4及び5」の者は、自宅であれば重度訪問介護の支援を受けられるにも関わらず、入院すると重度訪問介護の支援を受けることができません。このため、「障害支援区分4及び5」の者も入院時の支援を受けられるよう国に対し要望しております。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課

(要望項目)
3.入院時の支援について
(2)入院時コミュニケーションサポート事業の府内市町村の実施状況・利用要件を調査・集約し、実施していない、あるいは利用しにくい市町村に対して、事業実施・改善を働きかけること。
(回答)
 入院時の意思疎通支援については、平成28年6月28日付け障企発0628第1号厚生省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知「意思疎通を図ることに支障がある障害者等の入院中における意思疎通支援事業(地域生支援事業)の取扱いについて」において、「入院中においても、入院先医療機関と調整の上で、意思疎通支援事業の利用が可能である」旨明示されていることから、意思疎通支援事業の対象とされています。
 意思疎通支援事業については、障害者総合支援法第77条により地域生活支援事業として、市町村が実施することとされており、現在、大阪府内の10市で実施されています。
 大阪府としては、引き続き、実施市町村の拡大及びサービス内容の充実について働きかけてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 自立支援課

(要望項目)
4.介護保険との併給課題について
(3)トラブルの未然防止のために、個々のケースで相談支援専門員とケアマネが連携してサービス調整することは可能であり、相談支援を積極的に継続利用するよう市町村に働きかけること。
(回答)
 国の事務連絡「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等に係る留意事項について」において、障がい福祉サービス利用者が介護保険サービスを利用するにあたっては、障がい者が適切なサービスを受けられるよう、指定特定相談支援事業所の相談支援専門員がモニタリングを通じて、必要な介護保険サービスを円滑に利用できるよう利用者に対し、介護保険制度に関する案内を行うことや、介護保険サービスの利用に際しては、本人に了解の上、利用する指定居宅介護支援事業所等に対し、利用者の状態や障がい福祉サービスの利用状況等サービス利用計画に記載されている情報を提供するよう適切に引継ぎを行うこと、介護保険サービス利用開始後も引き続き障がい福祉サービスを利用する場合は、サービス担当者会議等を活用して相談支援専門員と介護支援専門員が随時情報共有を図ることと等としています。
 また令和3年度報酬改定において、居宅介護支援事業所等連携加算は、これまで障害福祉サービス等を利用していた利用者が、介護保険サービスを利用する場合又は通常の事業所に新たに雇用される場合であって、指定居宅介護支援事業所、指定介護予防支援事業所、雇用先の事業所、又は障害者就業・生活支援センター等へ引継ぐ場合において、一定期間を要するものに対し、当該利用者を担当している相談支援専門員が、情報提供を行い支援内容の検討等に協力する場合、居宅等への月2回以上の訪問による面接を行った場合、関係機関が開催する会議への参加を行った場合のいずれかの場合において、所定単位数を加算することとなりました。
 大阪府においては、支給決定に係る介護保険との適用関係について、従前より国適用関係通知等を踏まえた適切な運用について市町村に助言を行っておりますが、相談支援専門員と介護支援専門員との連携も含め、引き続き市町村に対し働きかけてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課
福祉部 高齢介護室 介護支援課

(要望項目)
5.長時間介護・移動支援の支給決定時間数、制限問題
(2)重度身体障害や強度行動障害、医療的ケアを必要とする障害者等が、障害特性・ニーズを十分ふまえた適切な支給量や二人介護が保障されるよう働きかけるとともに、市町村・事業者に対して障害特性に対応した支給決定、環境設定のあり方に関する研修を強化すること。
(回答)
 国通知「介護給付費等の支給決定等について」において、市町村は、勘案事項を踏まえつつ、介護給付費等の支給決定を公平かつ適正に行うため、あらかじめ支給の要否や支給量の決定についての支給決定基準を定めておくことが適当であるとされていますが、一方で、個々の障がい者の事情に応じ、支給決定基準と異なる支給決定(いわゆる「非定型」の支給決定)を行う必要がある場合も想定されることから、市町村はあらかじめ「非定型」の判断基準等を定めておくことが望ましいとされています。
 大阪府においては、適切な支給量や二人介護等について、国通知及び「厚生労働大臣が定める要件(平成18年厚生労働省告示第546号)」等を踏まえ、個別ケースに応じ適切に判断のうえ支給決定を行うよう市町村に通知しており、引き続き適切な支給決定を行うよう市町村に働きかけてまいります。
 強度行動障害、医療的ケアを必要とする障害者等の環境設定のあり方に関する研修については、平成27年度より強度行動障がい支援者養成研修、令和元年度より医療的ケア児等コーディネーター養成研修を実施しています。国が示す標準カリキュラムに準じて行っていますが、講義、演習プログラムを構成にあたっては、実務者の意見も取り入れながら内容の充実を図っています。また、いずれも研修についても市町村職員に対して、聴講の機会を案内する等、情報提供を行っているところです。今後とも、個々の障がい者の理解が深まるよう、情報提供等に努めてまいります。
 また、医療的ケアが必要な重症心身障がい児者の地域生活を支える地域ケアシステムのさらなる強化のために、医療依存度の高い重症心身障がい児者等支援部会を設置するとともに、市町村自立支援協議会及び市町村要保護児童対策地域協議会等における市町村による協議の場の設置の支援を行っており、今後も医療的ケアの支援拡充に向けた取り組み及び支援体制整備に努めてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課(斜字部分の回答)

(要望項目)
6.盲ろう者の通訳・介助者派遣制度等について
(1)今期報酬改定でも通訳・介助制度の個別給付化は見送られたが、引き続き国に対して個別給付化と併せ、「日中活動内も含め場面を問わず利用できる長時間の通介制度」の実現を求めること。
(回答)
 国の財政支援がより確かな「自立支援給付」の対象とするよう、今年度も「国の施策並びに予算に関する提案・要望」において、「盲ろう者通訳・介助員の派遣等については、日常生活や社会参加など障がい者の自立支援に不可欠なサービスであることから、現在の各地域における支援の水準を確保し、安定的に事業が実施できるよう、必要な財源確保(個別給付の検討を含む。)を図ること」を要望しています。
 なお、府の盲ろう者通訳・介助者派遣事業は、盲ろう者の地域での暮らしに不可欠であることから、大阪府の一人あたりの派遣時間の上限(年1,080時間イコール月90時間)を全国最高水準としているところです。
 大阪府においては、通訳・介助の派遣の対象から「通勤、就業その他の反復継続的な活動に係るものである場合又は別の手段により通訳・介助を受けることができる場合を除く」としていますが、総合支援法に基づく指定障害者福祉サービスに係るものについては、「当該通所のための介助及び1日当たりの当該サービス利用時間のうち1時間に係る通訳」は対象とする旨、派遣事業実施要綱に特別に定めて派遣を実施しているところです。
 また、国における令和2年9月23日付け事務連絡「介護サービス事業所・施設における盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業の取扱いについて」を受け、大阪府においても、盲ろう者が介護サービス事業所・施設において介護サービスを利用する場合は、「大阪府盲ろう者通訳・介助者」を派遣し、通訳の支援を行うことは差し支えないと整理しております。
 今後とも大阪の盲ろう者福祉の現状などを踏まえ、通訳・介助の派遣制度について引き続き国と意見交換などをしていきます。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 自立支援課

グループホーム等に関する要求項目

(要望項目)
2.第5次大阪府障がい者計画の推進と、大阪府のグループホームに関する具体策について
(1)大阪においてグループホームが大規模化しないよう、また同一敷地内・建物内で生活が完結することがないよう、1ホームの定員を短期入所を含めて10人以下、日中事業所との併設禁止を原則とする「指定方針」を堅持し、府内全市町村とその趣旨を共有・徹底できるよう継続して啓発を行うこと。高齢グループホームとの合築・併設については、大規模化が不可避であるため、禁止を明確に通知すること。
(回答)
 大阪府では、平成22年3月に「大阪府指定共同生活介護事業・指定共同生活援助事業の指定に関する取扱い方針」及び平成25年3月に「「取扱い方針」の運用等にあたって留意すべき事項」において、グループホームが障がい者に対し、その人権を尊重し、家庭的な雰囲気のもと、個別支援を重視した必要なサービスを提供するとともに、地域との交流を図りながら、普通の暮しを送るための住まいの場であり、入所施設とは異なる環境とすべきことを踏まえ、指定申請における行政指導を行ってまいりました。
 また、令和元年8月に「共同生活援助と認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護との合築又は併設について」を市町村に通知しており、合築又は併設の指定にあたっては、認知症グループホーム指定担当課と情報共有のうえ、適切に対応するよう依頼しております。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課
福祉部 高齢介護室 介護支援課

(要望項目)
2.第5次大阪府障がい者計画の推進と、大阪府のグループホームに関する具体策について
(3)日中支援型グループホームについて、府下全域の動向など、実態を明らかにすること。また、日中支援型が、地域のくらしの場として機能するよう、大阪府のチェックリストの普及を進めるとともに、入所施設が看板掛け替えで日中支援型に移行しないようにすること。
(回答) 
 日中サービス支援型共同生活援助は、障がいの重度化、高齢化に対応するため平成30年度の報酬改定により新たに創設された類型ではありますが、障がい者にとっての住まいの場であることについて変わりがないため、平成22年3月に「大阪府指定共同生活介護事業・指定共同生活援助事業の指定に関する取扱い方針」及び平成25年3月に「取扱い方針」の運用にあたって留意すべき事項」どおり取り扱うものです。
 また、日中サービス支援型共同生活援助は令和3年7月1日時点において府内で、4事業所が指定されています。
 大阪府では、日中サービス支援型共同生活援助の指定時において、指定事業者の指導を行うため、「事業計画シート」「指定時審査チェック表」及び「指定時審査項目説明」を作成し令和2年3月に指定を実施している市町村に配布いたしました。
 今後、引き続き市町村と連携して日中サービス支援型共同生活援助について情報交換してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課

(要望項目)
3.今回の報酬改定をふまえたグループホーム制度の拡充に関する国への働きかけなど
(3)感染症対策とも関連する日中支援加算・入院時支援加算の初日からの算定、地域移行特別加算の在宅からの入居支援への拡充、サテライト型の年限撤廃について、引き続き国に要望すること。
(回答) 
 グループホーム制度の拡充については、これまでも国に対し様々な要望を行ってきたところです。
 日中支援加算の拡充や入院時支援加算の入院初日からの算定、サテライト型住居の年限撤廃については、これまでも国に対し要望しているところであり、今後とも引き続き要望してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課

(要望項目)
4.グループホームの物件確保策、コンフリクトへの対策について
(2)大阪府営住宅、および政令市を含む大阪府下市営・町営住宅の建て替え計画、ならびに該当住宅におけるグループホームの利用状況、および対応状況を明らかにすること。
(回答)
【府営住宅について】
 府営住宅の建替事業は大阪府営住宅ストック総合活用計画に基づき進めています。
 当該計画に位置づけられた住宅におけるグループホームの利用状況等は以下のとおりです。(令和3年7月31日現在)

No.

住宅名

グループホーム数

No.

住宅名

グループホーム数

瓜破国塚

14

古市

瓜破

15

金岡東第1

新千里北

4(2)

16

金岡東第2

新千里南

17

金岡東第4

新千里東

18

金岡東第5

千里佐竹台

19

八田荘

千里高野台

20

宮山台第2

千里藤白台

21

宮山台第4

千里古江台

22

竹城台第3

10

千里桃山台

23

竹城台第4

11

牧野北

24

三原台第1

12

門真

25

若松台第2

13

松原一津屋

26

佐野台

31(2)

 ※住宅名は建替え前の名称を記載しています。
   ( )内は、建替事業により今後移転が必要なグループホームの数です。

【市町営住宅について】
 グループホーム事業に活用している市町営住宅は、次の表のとおりで、全部で30団地、77戸となっています。

事業主体名

住宅名

グループホーム戸数

事業主体名

住宅名

グループホーム戸数

大阪市

住吉

堺市

小阪住宅

鶴町第3

万崎住宅

2(2)

鶴町第6

2(2)

豊中市

三国

中津

3(3)

吹田市

千里山東住宅

日之出北

千里山西住宅

矢田北

高槻市

富寿栄住宅

1(1)

八幡屋第2

門真市

四宮住宅

加島中

8(6)

大東市

野崎松野園住宅

井高野第6

高石市

富木南住宅

長吉出戸西

和泉市

繁和第二住宅

南江口第2

旭第一団地

5(5)

西喜連第3

旭第二団地

2(2)

長吉長原東

幸団地

3(3)

加美北

幸第二団地

東喜連第4

 計

77(24)

放出西

 斜字になっているところは建替計画のある住宅です。
  ( )内は、建替事業により移転が必要なグループホームの数です。

(回答部局課名)
【府営住宅について】
建築部 住宅経営室 経営管理課
建築部 住宅経営室 住宅整備課
【市町営住宅について】
建築部 居住企画課

(要望項目)
4.グループホームの物件確保策、コンフリクトへの対策について
(3)公営住宅利用グループホームが、建替えに際し新築への入居から排除されることのないよう、「目的外使用」の見直しを国に要望するとともに、個別事例において適切な対応を図ること。
(回答)
 障がい者の地域生活への移行を促進させるためには、住まいの場の確保が必要であり、府営住宅におきましても、空室を活用し、グループホーム用として利用できる住戸を選定しているところであります。
 グループホームが入居する府営住宅が建替えとなった場合につきましては、当該グループホームが引き続き建替え団地においても入居いただけるよう努めてまいります。
(回答部局課名)
建築部 住宅経営室 経営管理課
建築部 住宅経営室 住宅整備課(斜字部分の回答)

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室広報広聴課 広聴グループ

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