社会福祉法人 大阪手をつなぐ育成会 要望書

更新日:2021年10月1日

要望受理日令和3年5月11日(火曜日)
団体名社会福祉法人 大阪手をつなぐ育成会
取りまとめ担当課福祉部障がい福祉室障がい福祉企画課
表題知的障がい児者とその家族に対する支援策の充実について

要望書

令和3年5月11日 

大阪府 知事 吉村 洋文 様

社会福祉法人大阪手をつなぐ育成会

                                                                                    理事長 

 知的障がい児者とその家族に対する支援策の充実について(要望)

 平素は、知的障がい児者とその家族に対して様々な支援策を講じていただきまして感謝申し上げます。
 さて、令和3年度補正予算および令和4年度当初予算において実現していただきたく下記の項目を要望いたします。
 ついては、令和3年8月末日までに書面にてご回答くださいますようよろしくお願いします。

<権利擁護>

○令和3年4月の大阪府差別解消条例の改正に伴う事業者の合理的配慮の義務化について、事業者にどのように周知されるのでしょうか。
 また、障がいのある人のことを理解している障害福祉サービス事業者が、合理的配慮について地域社会へ働きかけを行うよう集団指導事項に盛り込んで下さい。さらに、一般市民や事業者への啓発を行うべく、市民講座の実施を府下市町村に働きかけて下さい。

○大阪府下における障害福祉サービス等の市町村格差が顕著になっています。
 ついては、次にあげるサービスや仕組みのあり方について、その量と質の両面において平準化(統一したマニュアルの作成など)され、障がい児者の生活および地域福祉の水準が整う、住みよい大阪となるよう広域調整をお願いします。
1.自立支援協議会の運営内容による地域福祉の格差
2.ふれあいキャンペーンの運営内容による地域福祉の格差
3.移動支援事業の運用によるサービス内容の格差
4.防災個別支援計画の運用による安心安全の格差
 以上のことについて、利用方法や利用範囲、運営内容などここ数年分を、各市町村の名前を伏してでも状況報告をお願いします。

○通勤や通学に際して、ガイドヘルパーの利用ができるよう、実施主体の市町村と協力して府域全体に広げて下さい。

○障害者基本法、学校教育法施行規則の改正により、小学校入学段階からの学校・学級選択は、障がい児本人や保護者の意向を十分に踏まえて決定することになっていますが、一部地域では、実質的に教育委員会の主導により学校選択がなされている事例も散見されます。法や規則の考え方に沿った学校・学級の選択ができるよう市町村ともども徹底して下さい。
 加えて、本人、保護者の意向を踏まえた支援学校への進学、転学の希望がスムーズに行えるよう、関係機関の繋がりを強固なものにして下さい。

<生活>

○強度行動障害のある人の支援の質の向上のための機関である「大阪府立砂川厚生福祉センター」の役割は重要です。個々のライフステージに応じた適切な支援のもとで、地域で安心して暮らせるように、スーパーバイズ機能を始め、更なる機能の充実とその存在を周知徹底して下さい。

○知的障がい児者が、安心して地域生活を送ることができるよう、実効性のある地域生活支援拠点の整備を府下で進めてください。とりわけ、緊急時の相談や短期入所事業が地域で機能するようにして下さい。

○知的障がい者がグループホームで生活する場合、府営住宅や民間マンションなど共同住宅では近隣との関係において生活しづらいことが往々にしてあります。そのため、おのずと一戸建ての住居などが求められますが、家賃が高くなるため誰もが住める条件とはなり得ていません。
 ついては、大阪府の都市型グループホームの特性に対応するべく、大阪府独自の家賃補助制度を創設して下さい。

<就労支援>

○大阪府における知的障がい者の正規雇用を実現するべく、知的障がい者が取り組める更なる職務の切り出しとともに、障がい特性に配慮した試験問題の内容にして下さい。

○大阪府における就労継続B型事業等の工賃については、全国水準でもその平均を大きく下回り、知的障がい者の生活を維持継続するためには、さらなる向上が求められます。
 ついては、大阪府の工賃向上計画を強力に推進いただくとともに、物品や役務等に関する府下の官公需調達についても、低迷の原因を分析し、改善を図って下さい。

<教育>

○知的障がいの特性の理解や個別の教育支援計画書に基づいた関わりや指導をして頂けるように、また、児童、生徒の合理的配慮が教員間で情報共有し配慮が整った環境の中で学校生活が送れるように、各学校における支援学級教員の資質の向上を図るほか、それぞれ学校単位で支援学級のあり方に違い(例えば授業の取り出しができる学校、できない学校、支援学級の教室がある学校、ない学校等々)があるので、現状のように学校の教育環境に児童、生徒が合わせのではなく、児童、生徒の障がいに合わせて環境設定ができるよう、学校間、校区間の格差の解消に全力で取り組んで下さい。

○障がい者に対する理解・啓発には幼少期からの教育が必要です。
 学校における交流を活発化させ、共同学習などを通じた障がい者理解を深めて下さい。  

○各支援学校の校区編成は、機械的な人数合せではなく、「地域」に根ざした校区の編成と増設をお願いしたい。

○すべての支援学級や支援学校における虐待防止に向けた取り組みを完全実施して下さい。また、不登校児童への支援にも積極的に取り組んで下さい。
 さらに、児童生徒の意思や人格を大切にする人権教育研修の充実に努めて下さい。

○エンパワメントスクールを必要とする学生は多く、存続に努めて下さい。

○中学校から高等学校への進路に関する情報提供の始期を、中学3年の1学期とするのではなく、それ以前より市と府の教育委員会が連携を取り、長期的な見通しをもった進路の情報提供に努めて下さい。

<コロナ感染症対策>

○障害者福祉サービス事業所で、感染者が発生した時には、事業所の休業に加え、場合によっては、利用者も2週間の自宅待機をさせられ、その家族に大きな負担が発生しています。
 ついては、事業所に対して、コロナウイルス感染症の正しい理解を広げ、さらに対応指針を作成するなどして、府下事業所に提示していただくとともに、管内保健所等からの指導を徹底して下さい。

○在宅の知的障がい児者の家族がコロナウイルスに感染して入院などに至った場合、障がい当事者の在宅における生活が大変危ぶまれます。このような場合に、短期入所事業所の円滑な利用ができるよう、策を講じて下さい。

○知的障がい児者がコロナウイルスに感染し、宿泊療養(ホテル等)となった場合、その障がい特性に応じた介護支援体制に不備が認められます。知的障がい児者が、安心して宿泊療養をすることができるよう、適切な介護者の配置をして下さい。また、必要に応じて親子で宿泊療養ができるように配慮して下さい。

<教育現場におけるコロナ感染症対策>

○学校休業中における様々な取り組みについて、良い取り組みを収集して府下の学校へ広めて下さい。

○コロナ禍においても、支援学校高等部3年生を始めとする生徒にとって卒業後の進路を決めることはその生徒にとって重要なことです。進路先開拓や実習が実施され、その生徒にあった進路指導が行われるようにして下さい。

○(コロナ禍で人との接触が分断される)このような時期だからこそ「トライアングルプロジェクト」の基本的な考え方である「家庭・教育・福祉の連携」やプロジェクト報告書に掲げられる「学校と障害児通所支援事業所等との連携の強化」が重要であり、今後とも必要な情報が必要な方に届き、福祉サービスの利用に繋がるものにして下さい。

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室広報広聴課 広聴グループ

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