社会福祉法人 大阪手をつなぐ育成会 文書回答

更新日:2021年10月1日

文書回答日令和3年8月30日(月曜日)
団体名社会福祉法人 大阪手をつなぐ育成会
表題知的障がい児者とその家族に対する支援策の充実について

文書回答

<権利擁護>

(要望項目)
 令和3年4月の大阪府差別解消条例の改正に伴う事業者の合理的配慮の義務化について、事業者にどのように周知されるのでしょうか。また、障がいのある人のことを理解している障害福祉サービス事業者が、合理的配慮について地域社会へ働きかけを行うよう集団指導事項に盛り込んで下さい。さらに、一般市民や事業者への啓発を行うべく、市民講座の実施を府下市町村に働きかけて下さい。
(回答)
 (障がい福祉企画課)
 大阪府障がい者差別解消条例の改正条例の施行に伴い、これまで法律によって努力義務とされていた事業者による合理的配慮の提供が、法的義務となりました。
 府においては、この条例改正を受けて、条例改正を周知するためのチラシを新たに作成いたしました。また、障がいを理由とする差別について府民の関心と理解を深めるために作成している大阪府障がい者差別解消ガイドラインの改訂を行いました。
 これらの啓発ツールを事業者団体に配布するとともに、加盟している会員事業者にも周知・啓発を依頼しました。また、事業者団体より希望があれば研修会等で説明することも可能であることをお伝えしています。
 また、今年度開催予定の共に生きる障がい者展において、主に事業者を対象としたフォーラムを開催するとともに、その様子を撮影し、事業者における研修等で活用してもらうことができるよう公開する予定です。
 一般市民や事業者に対する更なる取組みを進めるために、府内市町村にも協力を仰ぎながら、引き続き周知・啓発に努めてまいります。
 (生活基盤推進課) 
 ※上記の斜字部について回答
 なお、差別解消法に関する事項については集団指導の資料にも盛り込んでおります。引き続き、大阪府所管施設・事業所に対して地域との連携を促して参ります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課

(要望項目)
 大阪府下における障害福祉サービス等の市町村格差が顕著になっています。ついては、次にあげるサービスや仕組みのあり方について、その量と質の両面において平準化(統一したマニュアルの作成など)され、障がい児者の生活および地域福祉の水準が整う、住みよい大阪となるよう広域調整をお願いします。
1.自立支援協議会の運営内容による地域福祉の格差 
2.ふれあいキャンペーンの運営内容による地域福祉の格差
3.移動支援事業の運用によるサービス内容の格差
4.防災個別支援計画の運用による安全安心の格差
 以上のことについて、利用方法や利用範囲、運営内容などここ数年分を、各市町村の名前を伏してでも状況報告をお願いします。
(回答) 
 (障がい福祉企画課)
 ※1について回答
 障害者自立支援法等の一部改正により、平成24年4月から法定化された自立支援協議会は、地域の関係者が集まり、個別の相談支援の事例を通じて明らかになった地域の課題を共有し、その課題を踏まえて、地域のサービス基盤の整備を着実に進めていく役割を担っているところです。
 大阪府障がい者自立支援協議会の役割として、地域における障がい者支援のバックアップを位置づけ、地域のばらつきに対する取り組みを進めているところです。
 ※2について回答
 障がい理解に関する啓発の基本となる活動は、各市町村において地域の特性に応じて独自に取り組まれているところです。
 あわせて、府内全市町村や障がい者団体、地域福祉団体等88団体が参画する「大阪ふれあいキャンペーン実行委員会」では、「障害者週間」の趣旨の周知や障がい者を取り巻く課題に対する正しい理解と認識を深めるため、毎年「大阪ふれあいおりがみ」を作成し、府内全ての小学校3年生に配布しています。
 こうした経費は、企業や団体からの協賛金だけでなく、府及び政令中核市が負担する分担金、政令中核市以外の市町村の「大阪ふれあいおりがみ」等の購入費(負担金)で賄っています。
 この負担金の趣旨は、購入した「おりがみ」等で啓発に努めていただくとともに、作成費用に寄与いただくというものです。(別紙、過去3年間の市町村(分担金を負担する政令中核市除く)購入一覧参照)
 そのため、各市町村への購入希望調査や、実行委員会等の機会を捉え、各市町村での積極的な活用をお願いしております。
 引き続き、府内市町村において積極的に障がい理解啓発が図られますよう、大阪ふれあいキャンペーン実行委員会の場等を活用し、働きかけを行ってまいります。
 (地域生活支援課)
 ※3について回答
 移動支援事業は、障害者総合支援法で市町村の地域生活支援事業として位置づけられており、国が定める要綱により「移動支援を実施することにより、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援する」と規定され、市町村において、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態により事業を効率的・効果的に実施できることになっています。
 また、市町村において移動支援事業が適正に実施され、府域全体でのサービス提供の質の向上が図られるよう市町村担当者説明会で働きかけるとともに、平成24年3月に市町村と共同作成した「移動支援事業に係る運用の考え方」の運用状況を平成24年度以降、毎年度調査し、その結果を市町村に情報提供することにより、各市町村に適正な運用に努めていただくよう促しています。
(防災企画課、障がい福祉企画課)
 ※4について回答
 これまで府としては、市町村の個別避難計画の作成を促進するため、市町村の福祉部局及び危機管理部局の担当者を対象に、全国の先進的事例や府内市町村の取組み等の情報提供を実施するとともに、地域における避難行動要支援者を支援する担い手を確保するため、市町村と共催で自主防災組織リーダー育成研修において、避難行動要支援者支援に関する講義を実施してきたところです。
 今年度においては、災害対策基本法が改正され、個別避難計画の作成が市町村の努力義務とされたこと、災害リスクの高い地域に居住する住民など個別避難計画作成の優先度が高い方について、概ね5年以内で個別避難計画の作成に取り組む方針が打ち出されたことなどを踏まえ、内閣府から採択を受けた個別避難計画作成モデル事業(都道府県事業)を活用し、副市町村長や危機管理担当部局長などを対象とした研修会を実施するなど、個別避難計画の作成に係る人材育成に取り組んでまいります。
 引き続き、個別避難計画作成促進や避難行動要支援者を支援する人材の育成に向け、市町村の取組みが促進されるよう、支援してまいります。
(回答部局課名)
政策企画部 危機管理室 防災企画課
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

(要望項目)
 通勤や通学に際して、ガイドヘルパーの利用ができるよう、実施主体の市町村と協力して府域全体に広げて下さい。
(回答)
 (地域生活支援課)
 いわゆる、通勤、通学などに係る支援については、本来支援を行う主体を明確にし支援策の制度化を促すなど、障がい者の移動に係る支援との整理を行うよう国に要望しているところです。
 (障がい福祉企画課)
 重度障がい者の通勤については、令和2年度に国において、「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」が地域生活支援事業として、令和3年度には、地域生活支援促進事業として、個別事業化されたところであり、今後ともサービスを必要とする障がい者に適切に提供されるよう市町村に働きかけてまいります。
 (支援教育課)
 なお、支援学校の通学については、従来から介助員が添乗した通学バスを運行しております。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課
教育庁 教育振興室 支援教育課

(要望項目)
 障害者基本法、学校教育法施行規則の改正により、小学校入学段階からの学校・学級選択は、障がい児本人や保護者の意向を十分に踏まえて決定することになっていますが、一部地域では、実質的に教育委員会の主導により学校選択がなされている事例も散見されます。法や規則の考え方に沿った学校・学級の選択ができるよう市町村ともども徹底して下さい。加えて、本人、保護者の意向を踏まえた支援学校への進学、転学の希望がスムーズに行えるよう、関係機関の繋がりを強固なものにして下さい。
(回答)
 大阪府では、すべての子どもたちが地域社会の中で関わりながら、ともに生きていくことをめざす「ともに学び、ともに育つ」教育を進めてきました。
 市町村教育委員会に対しては、2014年(平成26年)3月に作成した「障がいのある子どものより良い就学に向けて<市町村教育委員会のための就学相談・支援ハンドブック>」を活用し、保護者や関係機関と連携しながら一人ひとりの障がいの状況や教育的ニーズの把握に努めるとともに、本人・保護者の意向を最大限尊重した就学相談・支援を行うこと、就学時に決定した指導・支援や学びの場は決して固定されたものではないこと等を指導しています。
 府教育庁としましては、今後とも市町村教育委員会と関係部局、関係機関等が連携し、保護者が早い段階から就学相談に関する情報を知ることができるよう、早期からの相談・支援の充実について働きかけるとともに、本人・保護者の意向を最大限に尊重した就学相談・支援ならびに就学事務手続きが行われるよう、あらゆる機会を通じて、引き続き市町村教育委員会に対して指導してまいります。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 支援教育課

<生活>

(要望項目)
 強度行動障害のある人の支援の質の向上のための機関である「大阪府立砂川厚生福祉センター」の役割は重要です。個々のライフステージに応じた適切な支援のもとで、地域で安心して暮らせるように、スーパーバイズ機能を始め、更なる機能の充実とその存在を周知徹底して下さい。
(回答)
 大阪府立砂川厚生福祉センターいぶきでは、民間では対応が困難な強度行動障がいの状態を示す方に対して、これまで蓄積してきたノウハウを活かしながら綿密なアセスメント等に基づき利用者の支援を行っているところです。
 こうした支援ノウハウを地域で活用していただけるよう、平成26年度より、強度行動障がい支援リーダー研修として、民間福祉サービス事業所等に対し、行動障がいにかかるアセスメント及び支援方法について、年6回の連続講座を実施してまいりました。平成29年度からは、強度行動障がいアウトリーチ事業として、利用者の移行先となる民間事業所に対して、実地型のコンサルテーションを実施する等、いぶきでの直接支援と合わせて、地域の事業所等の専門性の向上に寄与するように努めてまりいました。
 今後も、支援困難な強度行動障がいの状態を示す方の受け入れ、地域移行を推進するとともに、受け入れ先となる事業所支援に努めてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

(要望項目)
 知的障がい児者が、安心して地域生活を送ることができるよう、実効性のある地域生活支援拠点の整備を府下で進めてください。とりわけ、緊急時の相談や短期入所事業が地域で機能するようにして下さい。
(回答)
 地域生活支援拠点等の役割は、障がい者の重度化・高齢化や「親なき後」を見据え、地域での生活を支えるため、居住支援のための機能(相談、緊急時の受入・対応、体験の機会・場の提供、専門人材の確保・養成、地域の体制づくり)を担うものとなっており、市町村が地域の実情に応じたものを整備することとなっております。
 大阪府は、緊急時に体制を整えて対応できるように、令和元年7月に「地域生活支援拠点等の整備促進に向けて」を市町村に発出し、まず備えるべき機能として、「緊急時の受入・対応」を位置づけ、緊急時の支援がスムーズに行われるよう市町村に働きかけてきました。
 また、令和3年度の障がい福祉サービス等の報酬改定では、短期入所に緊急時の受入機能強化のための加算が新設されました。
 今後は、加算の利用状況を注視するとともに、緊急時の対応など市町村が必要な機能の拡充を図れるよう、地域生活支援拠点等の整備・運営に特化した補助制度を創設するなど、十分な財政措置を国に要望してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課

(要望項目)
 知的障がい者がグループホームで生活する場合、府営住宅や民間マンションなど共同住宅では近隣との関係において生活しづらいことが往々にしてあります。そのため、おのずと一戸建ての住居などが求められますが、家賃が高くなるため誰もが住める条件とはなり得ていません。ついては、大阪府の都市型グループホームの特性に対応するべく、大阪府独自の家賃補助制度を創設してください。
(回答)
 (障がい福祉企画課)
 グループホームの利用者(生活保護又は低所得の世帯)が負担する家賃を対象として、障害者総合支援法第34条等に基づき、利用者1人あたり月額1万円を上限に補足給付が行われております。
 (生活基盤推進課)
 大阪府では、障がい者が地域で自立した生活を送ることができるよう、グループホーム建設の際の整備費用の助成を行っており、住まいの場であるグループホームの設置促進に取り組んでいるところです。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課

<就労支援>

(要望項目)
 大阪府における知的障がい者の正規雇用を実現するべく、知的障がい者が取り組める更なる業務の切り出しとともに、障がい特性に配慮した試験問題の内容にして下さい。
(回答)
 本府では、令和元年度に実施した障がい者を対象とした大阪府職員採用選考から、受験可能年齢の引き上げや知的障がい者の方も受験いただけるようにするなど受験資格を見直したところです。
 また、受験にあたっては、受験者のご希望により、漢字にふりがな(ルビ)を付すなど、障がいの特性に応じた受験機会の提供に努めております。
 今後とも、障がい者が幅広く能力を発揮できるよう、職域開拓に努めながら、引き続き、知的障がいのある人の無期雇用に着実に取り組んでまいります。
(回答部局課名)
総務部 人事局 人事課

(要望項目)
 大阪府における就労継続B型事業等の工賃については、全国水準でもその平均を大きく下回り、知的障がい者の生活を維持継続するためには、さらなる向上が求められます。ついては、大阪府の工賃向上計画を強力に推進いただくとともに、物品や役務等に関する府下の官公需調達についても、低迷の原因を分析し、改善を図って下さい。
(回答)
 令和元年度の大阪府の工賃の平均は12,688円であり、これは全国で2番目に低い金額ですが、前年度からの伸び率(105.7パーセント)は、全国第2位となっております。
 工賃水準の向上に向けた取組みとして、新たな3か年計画となる「大阪府工賃向上計画(令和3年度版)」を令和3年3月に策定しました。本計画における目標平均工賃は、工賃向上の成果を出し、かつ、満足度も高い事業所の目標設定の平均が、概ね前年度比8パーセント程度の向上であったことから、それぞれの事業所が前年度実績から8パーセント以上の向上を図ることといたしました。
 また、本計画の目標達成に向けた具体的取組として「工賃向上計画支援事業」を実施しており、各事業所の工賃向上計画については、事業所自身が計画策定の意義や目的を理解し、策定・実行できるよう、常設の相談窓口を設置するとともに、アウトリーチによる助言等を行ってまいります。
 さらに、工賃向上にあたっては、障がい者施設等で作成された製品の社会的認知度や地域住民の購買意欲の向上、福祉事業所への発注機会の増大が必要であることから、庁内に設置しているアンテナショップ「福祉のコンビニこさえたん」での製品の販売促進や、メールマガジン等を活用した広報活動をより積極的に行ってまいります。
 物品や役務等に関する府下の官公需調達いわゆる「優先調達」については、毎年度、「障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を策定し、物品等の調達の促進に取り組んでおります。
 実績については、年々増加傾向にあり、令和元年度実績額は176,036,000円(対前年度比2,000,000円増)で全国第2位であり、全国平均の62,554,000円と比較すると、100,000,000円以上も高い水準となっています。
 また、府内市町村及び地方独立行政法人等に対しては、国の通知や府の策定した調達方針の情報提供を行うなど、優先調達を推進するとともに、府内の全ての市町村で優先調達の方針が策定されるよう、働きかけています。
 今後も、庁内をはじめ、市町村等に対しても、優先調達の拡大に向け、より一層の積極的な取組みを促してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 自立支援課 

<教育>

(要望項目)
 知的障がいの特性の理解や個別の教育支援計画書に基づいた関りや指導をしていただけるように、また、児童生徒の合理的配慮が教員間で情報共有し配慮が整った環境の中で学校生活が送れるように、各学校における支援学級教員の資質の向上を図るほか、それぞれ学校単位で支援学級のあり方に違い(例えば授業の取り出しができる学校、できない学校、支援学級の教室がある学校、ない学校等々)があるので、現状のように学校の教育環境に児童生徒が合わせるのではなく、児童生徒の障がいに合わせて環境設定ができるよう、学校間、校区間の格差の解消に全力で取り組んでください。
(回答)
 府教育庁では、支援学級に在籍する児童生徒一人ひとりの障がいの状況に応じたきめ細やかな指導・支援がなされるよう、障がい種別による学級設置の促進に努めており、今年度は、政令市を除き、小・中・義務教育学校をあわせて、昨年度に比べ167学級の増設置を行いました。
 支援学級担任の専門性については、支援学校のセンター的機能を活用し、支援学校のリーディングスタッフによる指導支援や、各市町村におけるリーディングチームの巡回等により、その向上を図っています。また、令和2年度より実施している「ともに学び・育つ」学校づくり支援事業において、障がい種別に応じた自立活動の指導事例等をとりまとめ、府内小・中・義務教育学校へ配付したところです。
 引き続き、市町村教育委員会と連携し、支援学級担任の専門性向上を図るとともに、一人ひとりの障がいの状況に応じた適切な指導・支援が行われるよう取り組んでまいります。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興課 支援教育課

(要望項目)
 障がい者に対する理解・啓発には幼少期からの教育が必要です。学校における交流を活発化させ、共同学習などを通じた障がい者理解を深めて下さい。
(回答)
 幼稚園については、幼稚園教育要領により、地域や幼稚園の実態等により、幼稚園間に加え、保育所、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等との間の連携や交流を図ることとしています。
 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校については、学習指導要領により、交流及び共同学習の機会を設け、共に尊重し合いながら協働して生活していく態度を育むこととしています。
 大阪府においては、「ともに学び、ともに育つ」教育を推進しており、支援学級に在籍する児童生徒が通常の学級で学ぶ「交流及び共同学習」の時間が多く設定され、障がいのある子どもとない子どもが、一緒に学習活動を行う取組みの充実を図っています。
 また、市町村教育委員会に対しましては、令和2年3月に作成しました「自立活動ハンドブック」に、「交流及び共同学習」の充実のためのポイントを示し、府内小・中・義務教育学校に配付したところです。今後とも、各市町村における「交流及び共同学習」の充実を通して、障がい者への理解が深まるよう、取組みをすすめてまいります。
 府立支援学校におきましては、幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び地域の人等と交流を図り、障がいのある幼児・児童・生徒についての正しい理解を促すため、実施要項を定めて、大阪府障がい児理解推進事業を実施しています。そのうえで、幼児・児童・生徒及び地域の人等と直接交流を行う、交流及び共同学習の実施や、啓発活動を行っています。
 今後も、交流及び共同学習が、障がいのある子どもにとっても、障がいのない子どもにとっても、経験を深め、社会性を養い、豊かな人間性を育むとともに、お互いを尊重し合う大切さを学ぶ機会となるよう努めてまいります。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 支援教育課

(要望項目)
 各支援学校の校区編成は、機械的な人数合わせではなく、「地域」に根ざした校区の編成と増設をお願いしたい。
(回答)
 府立支援学校の通学区域割については、関係する市町村教育委員会や学校から意見を聴くとともに、施設規模や通学バス乗車時間等を考慮し、幼児児童生徒の状況を踏まえて、関係課と連携しながら府教育委員会が定めています。
 知的障がいのある児童生徒の増加への対応については、令和2年10月に「知的障がいのある児童生徒等の教育環境に関する基本方針」を策定し、もと府立西淀川高校を活用した新校整備など、所要の取組みや検討を進めているところです。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興課 支援教育課

(要望項目)
 すべての支援学級や支援学校における虐待防止に向けた取り組みを完全実施して下さい。また、不登校児童への支援にも積極的に取り組んで下さい。さらに、児童生徒の意志や人格を大切にする人権教育研修の充実に努めて下さい。
(回答)
 虐待防止に向けて、政令市・中核市を除く府内すべての中学校区に対し、福祉の専門家であるスクールソーシャルワーカーを週1回配置できるよう、市町村に補助を行い、福祉機関等との連携促進を図っています。また、不登校児童生徒の支援については、スクールソーシャルワーカーに加え、政令市を除くすべての中学校にスクールカウンセラーを配置し、今年度より小学校への配置拡充を行いました。虐待事案や不登校等に迅速かつ適切に対応するため、専門家活用を含めた教育相談体制の充実に努めてまいります。
 教職員の豊かな人権感覚の育成等、資質向上を図ることは重要な課題であると認識しております。
 学校での取組みを進めるために、人権教育プログラムや教材集・資料を作成・配付するとともに、2012(平成24)年度より、実践研究協議会を開催し実践を交流することにより、学校での人権教育の取組みを進め、指導方法等の充実を図っております。
 学校におけるすべての教育活動は、子どもたちが安心して学べる環境の中で行われ、子どもたちの自己実現の支援として展開されなければならないと認識しております。
 そのため、2018(平成30)年度より市町村教育委員会及び学校に対して、人権教育の観点を大切にした研究授業等を通して、教職員が人権について話し合える機会をもつよう取り組んでいるところです。
 今後も、すべての教職員の指導が「人権が尊重された教育」として行われるように、市町村教育委員会及び学校に対して指導してまいります。
 また、府立支援学校における虐待防止の取組みとしては、「不適切な指導・介助等に関する自己チェックシート」等を活用し、不適切な指導等の未然防止に努めています。
 不登校やいじめ、学校生活における課題を改善・解決するための支援については、各校の希望に応じて臨床心理士を活用するための予算配当を行っています。
 府立高等支援学校5校における取り組みとしては、虐待防止及び家庭や学校生活における課題を改善・解決するため、スクールソーシャルワーカーを派遣し、必要に応じて支援学校が相談できる体制を整備するとともに、子ども家庭センター等の福祉機関との連携を図っています。
 合理的配慮や性的マイノリティ、同和問題等に関する教員向け人権教育研修についても各校の実態に応じて実施しています。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課
教育長 教育振興室  支援教育課

(要望項目)
 エンパワメントスクールを必要とする学生は多く、存続に努めて下さい。
(回答)
 府立学校の配置につきましては、大阪府立学校条例第2条において、「教育の普及及び機会均等を図りつつ、将来の幼児、児童及び生徒の数、入学を志願する者の数の動向、当該府立学校の特色、その学校が所在する地域の特性その他の事情を総合的に勘案し、効果的かつ効率的に配置されるよう努めるものとする。」また「入学を志願する者の数が三年連続して定員に満たない高等学校で、その後も改善する見込みがないと認められるものは、再編整備の対象とする。」と規定しています。
 府教育委員会としましては、志願者が3年連続して定員に満たない学校については、改善の見込み等について十分見極めながら、再編整備などの対応について検討してまいります。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 高校再編整備課 

(要望項目)
 中学校から高等学校への進路に関する情報提供の始期を、中学3年の1学期とするのではなく、それ以前より市と府の教育委員会が連携を取り、長期的な見通しをもった進路の情報提供に努めて下さい。
(回答)
 児童・生徒が、目標を持ち、学ぶことと自己の将来とのつながりを通しながら、自らの意志と責任で進路を決定する等、社会的・職業的自立に向けて必要となる資質・能力を育むことは、重要な課題であると認識しております。
 府教育庁としても、就学前からのキャリア教育の連続性の中に中学校の進路指導があることを踏まえ、「進路指導のための資料キャリア教育の充実に向けて」を作成・配付するとともに、「市町村教育委員会に対する指導・助言事項」を通してキャリア教育・進路指導の在り方について周知し、取組みの充実を図っております。
 また、すべての生徒の進路を支援していくためには、中学校3年間を見据えた進路指導計画の充実を図ることはもとより、配慮が必要な生徒の進路選択に関わる情報や配慮事項の周知が必要です。中学校進路指導担当者連絡会や進路指導担当指導主事連絡会・支援教育担当指導主事会を開催し、すべての生徒の進路を支援していくための取組みについて指導・助言し、各校での進路指導の充実を図っております。
 今後も引き続き、学校における進路ガイダンス機能の充実に向けて、一人ひとりの生徒の夢や目標等を丁寧に把握し、進学や就職に関する情報や資料を収集・提供できるように、市町村教育委員会及び学校に対して指導してまいります。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課
教育長 教育振興室  支援教育課

<コロナ感染症対策>

(要望項目)
 障がい福祉サービス事業所で、感染者が発生した時には、事業所の休業に加え、場合によっては、利用者も2週間の自宅待機をさせられ、その家族に大きな負担が発生しています。ついては、事業所に対して、コロナウイルス感染症の正しい理解を広げ、さらに対応指針を作成するなどして、府下事業所に提示していただくとともに、管内保健所等からの指導を徹底して下さい。
(回答)
 (生活基盤推進課)
 障がい福祉サービス事業所が提供するサービスは、利用者の方々やその家族の生活を継続する上で欠かせないものであり、サービスが継続的に提供されることが重要であると考えております。
 そのため、事業所内で新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応やそれらを踏まえて平時から準備・検討しておくべきことをまとめた「障害福祉サービス事業所等における業務継続ガイドライン」等、厚生労働省から発出される新型コロナウイル感染症対策に係る通知を障がい福祉サービス事業者等へ周知するとともに、施設自己点検チェックリストや社会福祉施設等向けチラシの配布、専門の医師による研修動画のホームページへの掲載等、施設等の感染症対策を支援しています。
 また、施設自己点検チェックリストや社会福祉施設等向けチラシの配布、専門の医師による研修動画のホームページへの掲載等、施設等に対し、事前の予防策や意識の普及啓発を行っていきます。
 (感染症対策企画課)
 ※上記の斜字部について回答
 感染症が発生した場合は施設に対し、保健所が感染経路の調査や消毒などの感染防止に必要な指導等を行ってまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課
健康医療部 保健医療室 感染症対策企画課

(要望項目)
 在宅の知的障がい児者の家族がコロナウイルスに感染して入院などに至った場合、障がい当事者の在宅における生活が大変危ぶまれます。このような場合に、短期入所事業所の円滑な利用ができるよう、策を講じて下さい。
(回答)
 (障がい福祉企画課)
 家族が感染した場合等においても、障がい者に対する必要なサービスの確保については、支援の実施主体である市町村が、個々の状況に応じ適切に対応されるよう市町村に働きかけてまいります。
 (生活基盤推進課)
 また、令和3年2月16日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡「在宅で生活する障害者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合の留意点等について」において、市町村並びに相談支援事業所等が必要に応じて保健所と相談し、生活に必要なサービスを確保するよう通知されています。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課

(要望項目)
 知的障がい児者がコロナウイルスに感染し、宿泊療養(ホテル等)となった場合、その障がい特性に応じた介護支援体制に不備が認められます。知的障がい児者が、安心して宿泊療養をすることができるよう、適切な介護者の配置をして下さい。また、必要に応じて親子で宿泊療養ができるように配慮して下さい。
(回答)
 新型コロナウイルスに感染した方については、保健所がそれぞれの方の実情を踏まえて入院や宿泊療養等の決定を行います。
 陽性となった場合、軽症や無症状であっても、宿泊施設において安心して療養いただくために、看護師が常駐して、患者の健康観察などを行っております。
 なお、ホテルでの療養生活においては、ご家族等で陽性となった方が同室で対応できる場合については、宿泊療養を可能とさせていただくこともありますので、個別に保健所にご相談ください。
(回答部局課名)
健康医療部 保健医療室 感染症対策支援課

<教育現場におけるコロナ感染症対策>

(要望項目)
 学校休業中における様々な取り組みについて、良い取り組みを収集して府下の学校へ広めて下さい。
(回答)
 昨年度の一斉臨時休業中においては、電話連絡や個人懇談、家庭訪問等を通じて、児童生徒等の健康状態や学習状況などを丁寧に把握し、家庭と学校とのつながりを保てるよう努めました。
 学習支援としては、プリント等の教材を定期的に配付するとともに、オンラインを活用して、双方向通信による健康観察やクラスメイトとの交流、授業や学校紹介の動画配信等、児童生徒等の実態や家庭の状況に応じて取り組んでいきました。
 こうした取組みが、現在、オンラインを活用した交流及び共同学習、遠隔授業、訪問籍児童生徒等への学習支援、地域支援などの実践につながっています。
 また、校内では新しい生活様式の定着が進み、マスクの着用や手指消毒、うがいなどの感染症予防の習慣が身についた他、密を避ける座席配置の工夫により、落ち着いて学習に取組める環境の整備が進みました。
 各校の好事例については、府教育庁が主催する協議会等を通じて周知していきます。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 支援教育課

(要望項目)
 コロナ禍においても、支援学校高等部3年生を始めとする生徒にとって卒業後の進路を決めることはその生徒にとって重要なことです。進路先開拓や実習が実施され、その生徒にあった進路指導が行われるようにして下さい。
(回答)
 府立支援学校の生徒の進路指導については、生徒の障がいの状況をふまえるのはもちろんのこと、一人ひとりのニーズに応じて、各教科等で学びを深めるとともに、社会人としての生活習慣や職業意識の確立、職業体験実習をはじめとした実践的な職業教育の充実など、自立に向けた取組みに努めているところです。
 進路に関わる高等部3年生の実習につきましては、関係機関からの情報(実習先について等)を速やかに各校へ提供しており、コロナ禍であっても、実習先の事業者と保護者が認める限り、感染症対策を徹底して実施を検討するよう通知しています。
 また、教職員の専門性向上のために、引き続き企業等と連携し、就労支援研修の開催や企業等による出前授業等を実施するなど、各校での進路指導の充実に努めてまいります。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興課 支援教育課

(要望項目)
(コロナ禍で人との接触が分断される)このような時期だからこそ「トライアングルプロジェクト」の基本的な考え方である「家庭・教育・福祉の連携」やプロジェクト報告書に掲げられる「学校と障害児通所支援事業所等との連携の強化」が重要であり、今後とも必要な情報が必要な方に届き、福祉サービスの利用に繋がるものにして下さい。
(回答)
 (地域生活支援課)
 大阪府では、障がい児等療育支援事業を実施し、障がい児通所支援事業所のサービスの質の向上につながるよう、専門研修や療育相談などの機関支援に取り組んでおり、近年は「学校と障がい児通所支援事業所等との連携の強化」をテーマとした研修を実施しております。
 また、令和3年3月に策定した第2期大阪府障がい児福祉計画においても、放課後等デイサービス事業所や児童発達支援事業所等について、療育機関としての機能を十分に発揮し、学校などの関係機関と緊密な連携を図り、切れ目のない一貫した支援が行われるよう体制の構築を図ることを、施策の方向性として定めたところです。
 障がい児通所支援事業所と学校などの連携が推進されるよう、引き続き取組みを進めてまいります。
 (支援教育課)
 他にも、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所等と府立支援学校との一層の連携を図るため、「児童福祉法等の改正による教育と福祉の連携の一層の推進について」及び「教育と福祉の一層の連携等の推進について」を、支援学校に周知しています。
 また、学校と障害児通所支援事業所等との連携を深めるために、支援学校教員が「支援学校における児童支援」や「課題を抱える児童の支援における連携」等の内容で、府内の障害児通所支援事業所等職員向けに、毎年研修講師をつとめています。
 (地域生活支援課)
 障がい児通所支援事業所と学校などの連携が推進されるよう、引き続き取組みを進めてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課
教育庁 教育振興室 支援教育課

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室広報広聴課 広聴グループ

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