配偶者等の暴力に悩んでいる方へ
女性の約4人に1人、男性の約5人に1人は、配偶者から被害を受けたことがあり、女性の約10人に1人は何度も被害を受けていると答えています。
(令和2年度内閣府調査より)
暴力にはいろんな形があります。
・殴る、蹴る、首を絞める、突き飛ばす ⇒ 「身体的暴力」
・怒鳴る、ばかにする、無視する、物を投げる ⇒ 「精神的暴力」
・生活費を渡さない、借金の強要 ⇒ 「経済的暴力」
・付き合いを制限する、携帯をチェックする、行動をチェックする ⇒ 「社会的暴力」
・望まない性行為を強要する、避妊に協力しない ⇒ 「性的暴力」
・子どもの前で暴力を振るう、子どもを取り上げようとする ⇒「子どもを利用した暴力」
※子どもの前で暴力があることは児童虐待に当たります
これらの暴力は犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。子どもが同居している場合は、子どもにとってもさまざまな影響が心配されます。 このような暴力に一人で悩んでいませんか。秘密は厳守されますので安心して、まずは相談してください。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律とは
平成13年10月に施行されたもので、令和元年6月まで4度の改正を経て、保護命令制度の拡充や被害対象者の拡大、自立支援制度の整備がはかられてきました。
配偶者暴力相談支援センターでは、夫や妻など親密な間柄にある者(パートナー)からの暴力被害を受けた方について法に基づき相談に応じ、様々な資源の情報提供、自立支援のための関係機関との連絡調整、保護命令制度の利用援助を行っています。
保護命令とは
身体に対する暴力または生命に対する脅迫を以下の間柄の配偶者等から受けた被害者が申立てをすることができます。
・婚姻関係にある人(事実婚であった人も含む)
・婚姻中に暴力があり、離婚した人(同居中に暴力があり、事実婚を解消した人を含む)
・同居している交際相手
・同居中に暴力があり、同居を解消した元交際相手
地方裁判所は適当と認める場合に加害者に対して以下の内容を命令します。
・6ヶ月間 接近禁止(被害者と同居する未成年の子どもや被害者の親族等も対象になります。)
・6ヶ月間 電話等の禁止
・2ヶ月間 住居からの退去
命令に違反した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
被害者を発見した場合
配偶者暴力防止法では、身体的暴力に限りますが、「配偶者からの暴力を受けているものを発見したものは、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報するよう努めなければならない」「その場合、その者の意思を尊重するよう、努めなければならない」としています。被害者の状況により、すぐには相談することにはならない場合でも、配偶者暴力相談支援センターについて情報提供いただきますよう、ご協力お願いします。
DV相談専用電話
時間 午前9時から午後5時45分
秘密は守ります。 来所相談もお受けします。
来所相談はできるだけご予約ください。
このページの作成所属
福祉部 中央子ども家庭センター 総務企画課
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