基準器制度について

更新日:2022年2月25日

 キログラムの定義はフランス・パリの国際度量衡局にある「国際キログラム原器の質量」です。
 国際キログラム原器を元に40個の複製が作られ、各国に配布されています。そのため、質量1kgは世界のどこでも質量1kgです。
 日本には1889年に複製のうちの1つ「No.6」が配布され、日本国内ではこれを「日本国キログラム原器」として「計量器の標準となる特定の物象の状態の量を現示する基準器(特定標準器)」に指定し、キログラムの基準に使用しています。
 日本国キログラム原器は、約10年ごとに国際キログラム原器と比較して精度を保っています。

パリの国際プログラム原器

 日本国キログラム原器は、茨城県つくば市にある「国立研究開発法人産業技術総合研究所」に保管されています。
 日本国キログラム原器を基に複製が作られ、これをもとに「特級基準分銅」が作成されます。
 都道府県は「特級基準分銅」を使用して、はかりの「検定」や「検査」に使用される「基準分銅の検査」を行っています。
 都道府県は「特級基準分銅」を3年に1回、「国立研究開発法人産業技術総合研究所」で検査してもらい精度を保っています。

 

特定標準器

基準器

計量器

日本国キログラム原器矢

画像です。特級基準分銅

特級基準分銅

矢1級分銅

1級から3級基準分銅
矢

画像です。はかり

はかり

 

 

基準器検査

 公的機関が実施する検定や検査、届出製造事業者や届出修理事業者等が特定計量器の製造・修理にあたり行う検査、指定製造事業者が型式承認を受けた特定計量器の製造に当たり行う検査、適正計量管理事業所や計量証明事業所で計量士が行う検査に使用される「基準器」が正確でなければ、正しい「検定」や「検査」を実施することはできません。
 そこで検定や検査を実施する者の「基準器」の検査は、次のように定められています。

計量器の種類

基準器検査を行う者

長さ計

タクシーメーター装置検査用基準器

知事

質量計

ひょう量が二トン以下の基準手動天びん又は基準直示天びんであって目量又は感量がひょう量の四千分の一以上のもの

ひょう量が五トン以下の基準台手動はかりであって目量又は感量がひょう量の二万分の一以上のもの

一級基準分銅、二級基準分銅及び三級基準分銅

面積計及び体積計

基準ガスメーターのうち計ることができるガスの体積が計量室の一回転につき二十リットル以下の湿式のもの

全量が千リットル未満の液体メーター用基準タンク(最少測定量の二百分の一の量による液面の位置の変化が二ミリメートル未満のものに限る。)であって水道メーター、温水メーター又は積算熱量計の検査に用いるもの

全量が二十五リットル以下の液体メーター用基準タンクであって燃料油メーターの検査に用いるもの

電流計、電圧計、電気抵抗計、電力量計

日本電気計器検定所

上記以外

国立研究開発法人産業技術総合研究所

基準器検査に用いる基準器

基準器検査に使用される基準器は、計量器の検査に用いる基準器ごとに次のように定められています。

計量器の検査に用いる基準器

基準器検査に用いる基準器

基準器検査を行う者

タクシーメーター装置検査用基準器基準巻尺

知事

基準はかり一級基準分銅、二級基準分銅又は三級基準分銅
一級基準分銅特級基準分銅及び基準はかり又は経済産業大臣が別に定める非自動はかり
二級基準分銅特級基準分銅又は一級基準分銅及び基準はかり又は経済産業大臣が別に定める非自動はかり
三級基準分銅特級基準分銅、一級基準分銅又は二級基準分銅及び基準はかり又は経済産業大臣が別に定める非自動はかり
面積基準器基準巻尺
基準ガスメーターガスメーター用基準体積管
液体メーター用基準タンク基準フラスコ又は液体タンク用基準タンクのいずれか及び基準ビュレット
基準電流計及び基準電圧計基準電圧発生器及び基準抵抗器日本電気計器検定所
二級基準電力量計及び三級基準電力量計一級基準電力量計

基準器検査の有効期間

基準器検査の有効期間は、基準器の種類ごとに次のとおりとなっています。

基準器の種類

有効期間

長さ基準器基準巻尺

5年

タクシーメーター装置検査用基準器

4年

質量基準器イ 鋳鉄製又は軟鋼製の基準分銅

1年

ロ イに掲げる以外の基準分銅(特級基準分銅を除く。)

5年

ハ イ又はロに掲げるもの以外のもの

3年

温度基準器

5年

面積基準器

3年

体積基準器イ 基準フラスコ及び基準ビュレット

10年

ロ 基準ガスメーター、基準水道メーター及び基準燃料油メーター

2年

ハ 基準タンク(ニに掲げるものを除く。)及びガスメーター用基準体積管

5年

ニ ステンレス製の液体メーター用基準タンクであって、水道メーター、温水メーター又は積算熱量計の検定に用いるもの

8年

ホ イからニまでに掲げるもの以外のもの

3年

密度基準器イ 基準密度浮ひょう

8年

ロ 液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計

3年

圧力基準器

4年

電気基準器イ 基準電流計、基準電圧計及び三級基準電力量計

6月

ロ 基準電圧発生器、基準抵抗器、一級基準電力量計及び二級基準電力量計

1年

照度基準器

5年

騒音基準器

2年

振動基準器

4年

濃度基準器及び比重基準器

8年

 

特定標準器

 計量器の標準となる特定の物象の状態の量を現示する基準器、又は標準物質を特定標準器といい、経済産業大臣が指定します。
 特定標準器による計量器の校正や値付けは、経済産業大臣、日本電気計器検定所、または指定校正機関が行います。
 また、経済産業大臣は特定標準器を指定する際に、特定標準器により校正された特定副標準器を合わせて指定します。

特定標準器

特定副標準器

長さ用六百三十三ナノメートルよう素分子吸収線波長安定化ヘリウムネオンレーザ装置であって、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保管するもの長さ用六百三十三ナノメートルよう素分子吸収線波長安定化ヘリウムネオンレーザ装置であって、一般財団法人日本品質保証機構が保管するもの
キログラム原器であって、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保管するもの標準分銅であって、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保管するもの
温度定点群実現装置であって、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保管するもの温度計校正用の水の三重点実現装置、インジウム点実現装置、水銀点実現装置、スズ点実現装置及び亜鉛点実現装置並びに放射温度計校正用の亜鉛点実現装置、アルミニウム点実現装置、銀点実現装置及び銅点実現装置並びに放射温度計校正用の単色放射温度計であって、日本電気計器検定所が保管するもの
光波干渉式標準圧力計であって、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保管するものピストン式一次圧力標準器群であって、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保管するもの
ジョセフソン効果電圧測定装置であって、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保管するものジョセフソン効果電圧測定装置、電圧発生装置、電圧比測定装置及び標準分圧器であって、日本電気計器検定所が保管するもの
量子ホール効果抵抗測定装置であって、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保管するもの標準抵抗器及び抵抗比測定装置であって、日本電気計器検定所が保管するもの
交流電圧用及び交流電流用交直変換器並びに交直差測定装置であって、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保管するもの交流電圧用及び交流電流用交直変換器並びに交直差測定装置であって、日本電気計器検定所が保管するもの
サーミスタ式電圧測定装置であって、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保管するものサーミスタ式電圧測定装置であって、一般財団法人日本品質保証機構が保管するもの
カロリーメータ方式電力測定装置であって、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保管するもの熱型電力測定装置であって、一般財団法人日本品質保証機構が保管するもの
カロリーメータ方式レーザパワー測定装置であって、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保管するものカロリーメータ方式レーザパワー測定装置であって、一般財団法人日本品質保証機構が保管するもの
単色平行光発生装置、分光視感効率近似受光器、比較受光器、自己校正測定装置及び配光測定装置であって、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保管するものコイルM字型光度標準電球、全光束標準電球及び単平面型照度標準電球であって、日本電気計器検定所が保管するもの
コイルM字型分布温度標準電球であって、日本電気計器検定所が保管するもの 分光放射輝度照度測定装置であって、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保管するもの
標準マイクロホン音圧相互校正装置であって、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保管するもの標準マイクロホン音圧相互校正装置であって、一般財団法人日本品質保証機構が保管するもの
自己校正型変成比分圧器であって、日本電気計器検定所が保管するもの計器用変圧器及び変成比分圧器であって、日本電気計器検定所が保管するもの
自己校正型電流比較器であって、日本電気計器検定所が保管するもの電流比較器であって、日本電気計器検定所が保管するもの
トルクバランス型電力用交直比較器であって、日本電気計器検定所が保管するもの時分割型電力測定装置及び高速パルス型標準電力量計であって、日本電気計器検定所が保管するもの
ホモダイン比例変成器方式減衰量測定装置であって、一般財団法人日本品質保証機構が保管するものヘテロダイン方式減衰量測定装置であって、一般財団法人日本品質保証機構が保管するもの

このページの作成所属
商工労働部 計量検定所 検査課

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