商品量目制度

更新日:2021年6月23日

1.制度の概要

 商品を計量して販売する場合に、計量法では、正確に計量して販売するように努めなければならないと定めています。
 具体的には、特定商品の量目公差や内容量表示などが定められています。

●参考資料
 「正量販売の手引き」はこちらからご覧ください。

(非法定計量単位の使用の禁止)
【計量法第8条】
 法定計量単位でなければ、取引又は証明に用いることはできない。用いることができるのは、貨物の輸出入にかかる取引又は証明等の場合に限られる。

(正確に計量する努力)
【計量法第10条】
 商品を計量して販売するときは、正確にその量目を計量するように努めること。

(量目を示すこと)
【計量法第11条】
 計量販売を行うときは、その量目をグラムやリットルなどの法定計量単位で示して販売するように努めること。

(特定商品・量目公差)
【計量法第12条】  
 政令で定められた商品(特定商品)をその量目を示して販売するときは、政令で定められた誤差(量目公差)を超えないように計量しなければならない。
 <ポイント>
 特定商品は消費者保護の観点から、計量販売が普及している商品、計量販売が望ましい商品等の理由から選ばれています。
 量目公差による規制は、不足の場合にのみ適用され、超過の場合には適用されません。また、量目公差が決まっているからといって、公差内であれば問題がないという意味ではありません。あくまでも正確に計量してください。量目公差は避けられない誤差が生じた場合の法的な判断基準と考えてください。

2章 商品の量目公差もご覧ください。

(内容量の表記義務)
【計量法第13条第1項】 
 政令で定められた特定商品(12条の特定商品の中から一定の商品が選ばれています)を密封して販売する場合は、量目公差を超えないよう計量して、その包装容器に量目を表記するとともに、表記した者の氏名や住所も併せて表記しなければならない。
【計量法第13条第2項】 
 法第12条第1項の商品を量目を示し密封して販売する場合には、量目公差を超えないように計量して、その包装容器に量目を表記しなければならない。
【計量法第13条第3項】
 密封して量目を表示した場合、表記した者の氏名や住所も併せて表記しなければならない。
 ポイント>
 密封とは、包装等を破棄しなければ内容量を増減できない状態をいいます。具体的には、「缶詰」「びん詰」「木箱詰」「ラップ包装」(発泡スチロール製等の載せ皿をストレッチフィルム等で覆っているものは、フィルム自体又はフィルムと皿とが融着しているものに限る)などの状態をいいます。
 また、内容量を表記するときは、次の点に注意してください。

  1. 見やすい大きさ、色をもって表記する。
  2. 「内容量」、「正味量」等の字句を添える。
  3. 単位の記号はkg、g、L、ml等の規則で定められた記号を使うこと。
  4. 量目の数字は、一万グラム以上はキログラムに換算して表示すること。

3章 量目の表示義務・任意表示もご覧ください。

(輸入商品についての規制)
【計量法第14条】
 輸入の事業を行う者は、法第13条で規定された特定商品を輸入し、販売するときは、法第13条と同様の規制が適用される。
 <ポイント>
 つまり、輸入商品についても、量目公差内で、量目の表記をし、輸入業者の氏名や住所も併せて表記しなければいけません。
 ただし、量目を表記する場合の単位はグラム、リットル等の法定計量単位でないといけませんが、計量単位規則第10条に規定された商品については、ヤード・ポンド単位を表記していても、法定計量単位が併記してあれば国内で販売できます。

2.商品の量目公差(不足の許容誤差)

 計量法は、法第12条第1項で、特定商品について、不足の許容誤差を量目公差として定めています。これは、消費者保護の観点から、真実の量が一定の範囲を超えて表示量を下回らないように規制するもので、その具体的内容は特定商品の販売に係る計量に関する政令第2条で定められています。
 基準は、質量については、やや厳しい基準(表(一))と、ややゆるい基準(表(二))の2種類、体積商品については1種類(表(三))です。
  なお、量目公差が割合で定められている時は、表示量と真実の量との差の表示量に対する割合として許容範囲が規定されています。

  【用語解説】

  • 表示量
     
    特定の商品の特定物象量として、法定計量単位により示されたもの
  • 真実の量
     計量器で示された特定物象量
  • 誤差
     表示量 − 真実の量
  • 誤差率(%)
    ((表示量 − 真実の量)÷表示量)×100

3.量目の表示義務・任意表示

 計量法は、法第12条第1項で、量目を示して販売する時(量目の任意表示)は、量目公差を超えないように計量しなければならない特定商品を定め、 法第13条第1項で、法第12条の特定商品のうち一定の商品について、密封して販売する場合の量目表示義務を定めています。
 なお、法定計量単位以外の単位を用いて量目を表示できません(法第8条第2項)。ただし、量目表示義務がない場合に、単位のない数量(個数など)を表示することは量目の表示には当たらないので、許されます。
 また、法第13条第2項で、法第12条第1項の商品を密封し量目を任意表示して販売する場合には、その包装容器に量目を表記するとともに、同条第3項では表記した者の氏名や住所も併せて表記しなければならないと定めています。
 法第12条第1項の商品を密封しないで量目を示して販売する場合には、表記した者の氏名や住所の表記は不要です。
 分類は、原則として
日本標準商品分類(外部サイト)によります。

4.正確な計量の一般的指針

 計量法で定められている量目公差は、特定商品を対象に不足のみを規制するものですが、計量法第10条の「正確な計量」という観点から、全国計量行政会議のガイドラインとして、特定商品以外の不足の基準や過量(内容量が表示量を超える)の基準等も定められています。
 詳しくは、こちらの経済産業省ホームページに掲載されている「よくある質問 Q3」(外部サイト)
をご覧ください。


5.よくあるご質問と回答

  1. 商品量目に関するよくあるご質問はこちらをご覧ください。(外部サイト)
  2. 内容量表記に関するよくあるご質問はこちらをご覧ください。(外部サイト)


このページの作成所属
商工労働部 計量検定所 指導課

ここまで本文です。


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