【検討終了】知事メールの公開


概要

(場 所)知事室
(出席者)知事、情報公開室長、秘書室長、情報公開課課長補佐
(内 容)
○電子メールに関する規則の制定ついての確認
・電子メールに関する一般規定、知事メールの管理について
 は規則の制定を行うよう知事から指示
・知事在任中のメールを私的のものを含めすべて公開することは
 相手方のプライバシーの問題があり、困難と判断

府民チェックボードの用語説明

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室情報公開課 情報公開グループ

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