信託財産法人管理人の解任
代表連絡先 |
総務部 法務課 公益法人グループ 電話番号:06-6944-6093 |
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整理番号 |
法−法不−13 |
設定日 |
2010年11月1日 |
最新改正日 |
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法令名 |
信託法(平成18年法律第108号) 公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号) |
根拠条項 |
信託法第57条第2項、第70条、第74条第6項 公益信託ニ関スル法律第8条 |
処分の名称 |
信託財産法人管理人の解任 |
処分の権限をもっている者 |
知事(教育委員会も別途あり) |
法令の定め |
信託法 ・第五十七条 受託者は、委託者及び受益者の同意を得て、辞任することができる。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。 2 受託者は、やむを得ない事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。 3 受託者は、前項の許可の申立てをする場合には、その原因となる事実を疎明しなければならない。 4 第二項の許可の申立てを却下する裁判には、理由を付さなければならない。 5 第二項の規定による辞任の許可の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 6 委託者が現に存しない場合には、第一項本文の規定は、適用しない。 ・第七十条 第五十七条第二項から第五項までの規定は信託財産管理者の辞任について、第五十八条第四項から第七項までの規定は信託財産管理者の解任について、それぞれ準用する。この場合において、第五十七条第二項中「やむを得ない事由」とあるのは、「正当な事由」と読み替えるものとする。 ・第七十四条 第五十六条第一項第一号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合には、信託財産は、法人とする。 2 前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、信託財産法人管理人による管理を命ずる処分(第六項において「信託財産法人管理命令」という。)をすることができる。 3 第六十三条第二項から第四項までの規定は、前項の申立てに係る事件について準用する。 4 新受託者が就任したときは、第一項の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、信託財産法人管理人がその権限内でした行為の効力を妨げない。 5 信託財産法人管理人の代理権は、新受託者が信託事務の処理をすることができるに至った時に消滅する。 6 第六十四条の規定は信託財産法人管理命令をする場合について、第六十六条から第七十二条までの規定は信託財産法人管理人について、それぞれ準用する。 公益信託ニ関スル法律 ・第八条 公益信託ニ付テハ信託法第二百五十八条第一項ニ規定スル受益者ノ定ナキ信託ニ関スル同法ニ規定スル裁判所ノ権限(次ニ掲グル裁判ニ関スルモノヲ除ク)ハ主務官庁ニ属ス但シ同法第五十八条第四項(同法第七十条(同法第七十四条第六項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)及第百二十八条第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第六十二条第四項(同法第百二十九条第一項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第六十三条第一項、第七十四条第二項及第百二十三条第四項ニ規定スル権限ニ付テハ職権ヲ以テ之ヲ行フコトヲ得 一 信託法第百五十条第一項ノ規定ニ依ル信託ノ変更ヲ命ズル裁判 二 信託法第百六十六条第一項ノ規定ニ依ル信託ノ終了ヲ命ズル裁判、同法第百六十九条第一項ノ規定ニ依ル保全処分ヲ命ズル裁判及同法第百七十三条第一項ノ規定ニ依ル新受託者ノ選任ノ裁判 三 信託法第百八十条第一項ノ規定ニ依ル鑑定人ノ選任ノ裁判 四 信託法第二百二十三条ノ規定ニ依ル書類ノ提出ヲ命ズル裁判 五 信託法第二百三十条第二項ノ規定ニ依ル弁済ノ許可ノ裁判 |
処分基準 |
信託財産法人管理人がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があると認められるとき。 |
添付ファイル1 |
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添付ファイル2 |
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添付ファイル3 |
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問い合わせ先 |
総務部法務課公益法人グループ |
問い合わせ先(電話・内線) |
直通06-6944-6093 内線2246 |
備考 |
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関連リンク1 |
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関連リンク2 |
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関連リンク3 |
処分基準の説明 項目の説明 |