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信託財産の管理命令

代表連絡先 総務部  法務課  公益法人グループ
電話番号:06-6944-6093

詳細情報

整理番号

法−法不−10

設定日

2010年11月1日

最新改正日

法令名

信託法(平成18年法律第108号)
公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)

根拠条項

信託法第63条第1項
公益信託ニ関スル法律第8条

処分の名称

信託財産の管理命令

処分の権限をもっている者

知事(教育委員会も別途あり。)

法令の定め

信託法
・第六十三条 第五十六条第一項各号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合において、新受託者が選任されておらず、かつ、必要があると認めるときは、新受託者が選任されるまでの間、裁判所は、利害関係人の申立てにより、信託財産管理者による管理を命ずる処分(以下この款において「信託財産管理命令」という。)をすることができる。
2 前項の申立てを却下する裁判には、理由を付さなければならない。
3 裁判所は、信託財産管理命令を変更し、又は取り消すことができる。
4 信託財産管理命令及び前項の規定による決定に対しては、利害関係人は、即時抗告をすることができる。

公益信託ニ関スル法律
・第八条 公益信託ニ付テハ信託法第二百五十八条第一項ニ規定スル受益者ノ定ナキ信託ニ関スル同法ニ規定スル裁判所ノ権限(次ニ掲グル裁判ニ関スルモノヲ除ク)ハ主務官庁ニ属ス但シ同法第五十八条第四項(同法第七十条(同法第七十四条第六項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)及第百二十八条第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第六十二条第四項(同法第百二十九条第一項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第六十三条第一項、第七十四条第二項及第百二十三条第四項ニ規定スル権限ニ付テハ職権ヲ以テ之ヲ行フコトヲ得
一 信託法第百五十条第一項ノ規定ニ依ル信託ノ変更ヲ命ズル裁判
二 信託法第百六十六条第一項ノ規定ニ依ル信託ノ終了ヲ命ズル裁判、同法第百六十九条第一項ノ規定ニ依ル保全処分ヲ命ズル裁判及同法第百七十三条第一項ノ規定ニ依ル新受託者ノ選任ノ裁判
三 信託法第百八十条第一項ノ規定ニ依ル鑑定人ノ選任ノ裁判
四 信託法第二百二十三条ノ規定ニ依ル書類ノ提出ヲ命ズル裁判
五 信託法第二百三十条第二項ノ規定ニ依ル弁済ノ許可ノ裁判

処分基準

 信託法第56条第1項各号に掲げる事由により受託者の任務が終了したものであって、新たな受託者が選任されておらず、かつ、利害関係人からの信託財産管理命令の申立ての理由等に照らして必要があると認めるとき。

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

問い合わせ先

総務部法務課公益法人グループ

問い合わせ先(電話・内線)

直通06-6944-6093 内線2246

備考

関連リンク1

関連リンク2

関連リンク3

処分基準の説明
項目の説明


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