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特例民法法人の解散の命令

代表連絡先 総務部  法務課  公益法人グループ
電話番号:06-6944-6093

詳細情報

整理番号

法−法不−4

設定日

2008年12月1日

最新改正日

2010年11月1日

法令名

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)

根拠条項

第96条第2項

処分の名称

特例民法法人の解散の命令

処分の権限をもっている者

知事(教育委員会も別途あり)

法令の定め

第96条 
「前条の規定によりなお従前の例により特例民法法人の業務の監督を行う行政機関(以下この節において「旧主務官庁」という。)は、特例民法法人がその目的以外の事業をし、若しくは設立の許可若しくは旧民法施行法第19条第2項の認可を受けた条件若しくは旧主務官庁の監督上の命令に違反し、その他公益を害すべき行為をした場合又は特例民法法人が移行期間の満了の日までに第109条第1項の規定により第44条の認定を取り消された場合若しくは第131条第1項の規定若しくは同条第2項において読み替えて準用する第109条第1項の規定により第45条の認可を取り消された場合において、必要があると認めるときは、当該特例民法法人に対して、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 旧主務官庁は、特例民法法人が前項の規定による命令に違反した場合又は当該命令をしてもその改善を期待することができないことが明らかな場合であって、他の方法により監督の目的を達することができないときは、当該特例民法法人の解散を命ずることができる。特例民法法人が正当な理由がないのに引き続き3年(施行日前の期間を含む。)以上その事業を休止したときも、同様とする。」

処分基準

特例民法法人が、次のいずれかに該当するときは、当該特例民法法人に対し解散を命ずる。
(1) 特例民法法人が、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第96条第1項の規定による命令に違反した場合又は当該命令を発してもその改善を期待することができないことが明らかな場合であって、他の方法により監督の目的を達することができないと認められるとき。
(2) 特例民法法人が、正当な理由がないのに引き続き3年以上事業を休止している場合であって、当該事業の再開の見込みがないと認められるときその他必要と認められるとき。

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

問い合わせ先

総務部法務課公益法人グループ

問い合わせ先(電話・内線)

直通06-6944-6093 内線2246

備考

関連リンク1

関連リンク2

関連リンク3

処分基準の説明
項目の説明


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