特例民法法人が登記を怠ることによる認可の取消し
代表連絡先 |
総務部 法務課 公益法人グループ 電話番号:06-6944-6093 |
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整理番号 |
法−法不−6 |
設定日 |
2008年12月1日 |
最新改正日 |
2010年11月1日 |
法令名 |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号) |
根拠条項 |
第131条第2項 |
処分の名称 |
特例民法法人が登記を怠ることによる認可の取消し |
処分の権限をもっている者 |
知事 |
法令の定め |
第131条第2項 「第109条第1項の規定は、第45条の認可を受けた特例民法法人について準用する。この場合において、同項中「第106条第2項」とあるのは、「第121条第1項において準用する第106条第2項」と読み替えるものとする。」 〔参考〕 第109条 「行政庁は、第44条の認定を受けた特例民法法人が、当該認定を受けた日から起算して30日を経過しても第106条第2項の規定による届出をしない場合において、行政庁が相当の期間を定めて同条第1項の登記をすべき旨を催告したにもかかわらず、当該登記をしないときは、その認定を取り消さなければならない。」 |
処分基準 |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第45条の認可を受けた特例民法法人が、当該認定を受けた日から起算して30日を経過しても同法第121条第1項において準用する第106条第2項の規定による届出をしない場合において、相当の期間を定めて同条第1項の登記をすべき旨を催告したにもかかわらず、当該登記をしないとき。 |
添付ファイル1 |
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添付ファイル2 |
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添付ファイル3 |
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問い合わせ先 |
総務部法務課公益法人グループ |
問い合わせ先(電話・内線) |
直通06-6944-6093 内線2246 |
備考 |
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関連リンク1 |
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関連リンク2 |
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関連リンク3 |
処分基準の説明 項目の説明 |